関西国際空港株式会社法(昭和五十九年六月三十日法律第五十三号)
・関西国際空港株式会社法施行令
・関西国際空港株式会社法施行規則
最終施行:H21.1.5(H16.6.9法88)
廃止:H24.7.1(H23.5.25法54)
(会社の目的)
第一条 関西国際空港株式会社は、航空輸送の円滑化を図り、もつて航空の総合的な発達に資するため、関西国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
(関西国際空港)
第二条 関西国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、大阪府の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
(関西国際空港等の設置及び管理)
第三条 関西国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式)
第四条 政府は、常時、関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、会社に対して出資することができる。
3 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十八条第一項第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第二十八条第一項第一号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(商号の使用制限)
第五条 会社以外の者は、その商号中に関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
(事業の範囲)
第六条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
| 一 | 関西国際空港の設置及び管理
| 二 | 関西国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理
| 三 | 関西国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、関西国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
| 四 | 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
| 五 | 前各号の事業に附帯する事業
| 六 | 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
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2 会社は、前項の事業の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うことができる。
3 会社は、第一項第六号又は前項の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(事業の実施の特例)
第七条 前条第一項第一号の事業のうち、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したもの(以下「特定事業」という。)は、特定事業に係る空港用地の造成及び処分(以下「特定用地造成事業」という。)について次に掲げるところに従つて行われなければならない。
| 一 | 国土交通大臣が指定する者(以下「指定造成事業者」という。)が当該空港用地の造成を行うこと。
| 二 | 指定造成事業者は、当該空港用地を会社に貸し付け、当該貸付けの終了後会社に譲渡すること。
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2 特定用地造成事業は、第三条第一項の基本計画に適合するものでなければならない。
(指定造成事業者)
第七条の二 前条第一項第一号の規定による指定は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、行うものとする。
| 一 | 申請者が会社及び地方公共団体が出資した法人であつて特定用地造成事業を行うことを目的とするものであること。
| 二 | 申請者が特定用地造成事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
| 三 | 申請者が特定用地造成事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
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2 指定造成事業者は、特定用地造成事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、特定用地造成事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定造成事業者は、毎事業年度の開始前に(前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する営業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、特定用地造成事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定造成事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第七条の三 国土交通大臣は、指定造成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
| 一 | 特定用地造成事業を適正に行うことができないと認めるとき。
| 二 | この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
| 三 | 前条第四項の規定による命令に違反したとき。
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(事業の実施の特例に係る出資等)
第七条の四 会社及び地方公共団体は、特定用地造成事業を行うことを目的とする法人に対して出資することができる。
2 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、前項の規定による出資に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(一般担保)
第八条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(債務保証)
第九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(資金の貸付け)
第十条 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第七条の四第二項の規定によるもののほか、第六条第一項第一号から第五号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(剰余金の配当の特例)
第十一条 会社は、毎事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び会社の行う事業の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
第十二条 会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、毎事業年度における配当することができる剰余金の金額が政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合に達するまでは、政府の所有する株式に対し剰余金を配当することを要しない。
2 会社は、政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合を超えて剰余金の配当をする場合には、その割合を超えて配当することができる剰余金の金額を、政府以外の者の所有する株式に対しては一、政府の所有する株式に対しては五の割合で配当しなければならない。ただし、政府の所有する株式に対する剰余金の配当が年百分の十の割合を超えることとなる場合は、この限りでない。
(国庫納付金)
第十三条 会社は、毎事業年度の決算において計上した剰余金のうち政令で定める範囲のものの額が、次の各号に掲げる金額を合計した金額を超えるときは、その超える金額を毎事業年度終了後三月以内に国庫に納付するものとする。
| 一 | 第十一条の政令で定める割合で剰余金の配当をするために必要な金額に相当する金額 | 二 | 会社法第四百四十五条第四項の規定により積み立てる利益準備金の額
| 三 | 次条に規定する関西国際空港整備準備金を積み立てる場合には、その金額
| 四 | その他剰余金について政令で定める処分をするために必要な金額
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2 前項の規定による国庫納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港整備準備金)
第十四条 会社が関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を関西国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体の配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
(代表取締役等の選定等の決議)
第十六条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第十七条 会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(社債及び借入金)
第十八条 会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十八条第一項第五号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十八条第一項第五号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(重要な財産の譲渡等)
第十九条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第二十条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第二十一条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(監督)
第二十二条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第二十三条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定造成事業者から特定用地造成事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定造成事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(協議)
第二十四条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
| 一 | 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
| 二 | 第四条第三項、第六条第三項(同条第一項第六号の事業に係るものに限る。)、第十七条、第十八条第一項、第十九条又は第二十条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
| 三 | 第七条第一項の規定により告示する区域を定めようとするとき。
| 四 | 第七条第一項第一号の規定による指定又は第七条の三の規定による指定の取消しをしようとするとき。
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(罰則)
第二十五条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十六条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十六条の二 第二十五条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第二十七条 第二十三条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員及び指定造成事業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
| 一 | 第四条第三項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
| 二 | 第四条第四項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
| 三 | 第六条第三項の規定に違反して、事業を行つたとき。
| 四 | 第十七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
| 五 | 第十八条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
| 六 | 第十九条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
| 七 | 第二十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
| 八 | 第二十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
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2 第七条の二第四項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定造成事業者の役員は、百万円以下の過料に処する。
第二十九条 第五条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(会社の設立)
第二条
運輸大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
第三条
設立委員は、定款を作成して運輸大臣の認可を受けなければならない。
2
運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第四条
政府は、会社の設立に際し、三十四億円に相当する株式を額面価額で引き受けるものとする。
第五条
設立委員は、附則第三条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。
第六条
会社の株式申込証の用紙には、商法第百七十五条第二項第一号に掲げる事項に代えて、附則第三条第一項の定款の認可の年月日を記載しなければならない。
第七条
商法第百六十七条、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(名称についての経過措置)
第八条
この法律の施行の際、現に関西国際空港株式会社という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
附則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成八年五月九日法律第三六号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(関西国際空港株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
施行日前に第三百六十七条の規定による改正前の関西国際空港株式会社法(以下この条において「旧関西国際空港株式会社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百六十七条の規定による改正後の関西国際空港株式会社法(以下この条において「新関西国際空港株式会社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧関西国際空港株式会社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新関西国際空港株式会社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附則 (平成一三年六月二七日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
附則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成十六年六月九日法律第八十八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、、、の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二十年六月十八日法律第七十五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十三年五月二十五日法律第五十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(H24.7.1)から施行する。
(関西国際空港株式会社法の廃止)
第十九条 関西国際空港株式会社法は、廃止する。
(関西空港会社に対する指定会社のみなし指定等)
第二十条 関西空港会社は、この法律の施行の時において第十二条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、第十三条第一項の規定は適用せず、同条第二項中「特定空港用地保有管理事業の開始前に」とあり、及び同条第三項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日以後遅滞なく」と、同条第五項中「前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後」とあるのは「この法律の施行の日の属する事業年度にあっては、同日以後」とする。
2 この法律の施行の際現に関西空港会社が保有している空港用地の区域は、この法律の施行の時において第十二条第一項の規定に基づき告示された区域とみなす。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三十四条第二項の規定の適用については、同項第二号中「指定会社」とあるのは、「関西国際空港株式会社」とする。
(関西空港会社の最終事業年度)
第二十一条 関西空港会社の施行日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
2 関西空港会社の施行日の前日を含む事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。