関西国際空港株式会社法施行令(昭和五十九年六月三十日政令第二百三十九号)
最終施行:H18.5.1(H18.4.26政令181)
廃止:H24.7.1(H24.3.22政令54)

(法第二条の政令で定める位置)
第一条 関西国際空港株式会社法(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、北緯三十四度二十六分十二秒東経百三十五度十四分五十秒の点、北緯三十四度二十五分四十六秒東経百三十五度十四分五十秒の点、北緯三十四度二十五分十二秒東経百三十五度十三分五十九秒の点、北緯三十四度二十五分十二秒東経百三十五度十三分五十秒の点、北緯三十四度二十六分十二秒東経百三十五度十三分五十秒の点及び北緯三十四度二十六分十二秒東経百三十五度十四分五十秒の点を順次に結んだ線により囲まれた区域とする。

(基本計画)
第二条 法第三条第一項の基本計画には、関西国際空港及び同項 の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
 空港敷地の面積及び形状
 航空保安施設の種類
 工事完成の予定期限
 運用時間
 その他必要な基本的事項

(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)
第三条 法第六条第一項第三号の関西国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 航空旅客取扱施設
 航空貨物取扱施設
 航空機給油施設

第四条 法第六条第一項第三号の関西国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
 宿泊施設及び休憩施設
 送迎施設
 見学施設

(法第九条第二項の代わり社債券等の発行)
第五条 関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第九条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(法第十八条第二項の代わり社債券の発行)
第六条 前条の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために法第十八条第二項 の代わり社債券を発行する場合について準用する。この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失つた者」とあるのは「当該社債券を失つた者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 (平成十三年十二月二十八日政令第四百三十四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成十八年四月二十六日政令第百八十一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。