(定義)
第二条 この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。
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(日本銀行預け金の保有義務)
第三条 指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。
(準備率等の設定、変更又は廃止)
第四条 日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。
2 前項の準備率は、百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。
3 日本銀行は、第一項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。
第五条
日本銀行は、前条の規定により準備率又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。
2 日本銀行は、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高に係る準備率と指定勘定区分額に係る準備率とをともに設定することはできない。
(公告)
第六条 第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
(法定準備預金額等の計算方法)
第七条 指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計額を、その月の日数で除して計算する。この場合において、その月のうちに当該準備率が定められていない日があるときは、その日については、当該準備率を零として計算するものとする。
2 前項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高又は指定勘定区分額に係る準備率と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗ずべき金額は、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定の残高のうち指定勘定増加額を除いた金額とし、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、政令で定めるところにより、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る指定勘定区分額から指定勘定増加額を除いた金額とする。
3 指定金融機関の第三条に規定する日本銀行に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して一月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金(政令で定めるものを除く。)の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。
(預け金の額が不足する場合の措置)
第八条 前条第三項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第一項又は第二項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年三・七五パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。
2 日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。
3 第一項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。
(報告書の提出)
第九条 指定金融機関は、政令で定めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。
(政令への委任)
第十条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
附則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(準備預金制度に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
準備預金制度に関する法律第八条第一項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和四七年五月一日法律第二三号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和六一年五月二七日法律第七二号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年六月七日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
附則 (平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則 (平成九年六月一八日法律第八九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
附 則 (平成十四年七月三十一日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日(H15.4.1)から施行する。
附 則 (平成十七年十月二十一日法律第百二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日(H19.10.1)から施行する。
附 則 (平成十九年六月一日法律第七十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則 (平成十九年六月十三日法律第八十五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日