日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年十一月十六日政令第三百四十六号)
施行日:H18.4.1

 内閣は、日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十八条及び第二十条第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条−第三条)
第二章 経過措置(第四条・第五条)
附則

第一章 関係政令の整備

(アルコール事業法施行令の一部改正)
第一条 アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第二条を次のように改める。

(国庫納付金の納付期限)
第一条 アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第二条 特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 国庫納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。

 第三条第一項の表に次のように加える。

十一 法第三十二条
製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地

 第三条に次の一項を加える。

4 前二条に規定する経済産業大臣の権限は、当該製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

 第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

(担保の提供の期限)
第三条 経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

 附則第三条から第七条までを削る。

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条第四号中「及び第五号」を削る。

(都市計画法施行令の一部改正)
第三条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第二十九号中「第十五条第一項第一号」を「第十五条第一号」に改める。

第二章 経過措置

(会社に対してされた出資に関する経過措置)
第四条 日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)附則第七条の規定により日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)に対し独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)から出資されたアルコールは、会社が製造したものとみなす。

(国庫納付金の納付に関する経過措置)
第五条 会社は、次項及び第三項で定めるところにより、機構が平成十七事業年度に売り渡した法附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号。以下「旧アルコール事業法」という。)第二条第四項に規定する特定アルコール(以下「旧特定アルコール」という。)の数量に当該旧特定アルコールに係る旧アルコール事業法第三十二条第二項に規定する加算額を乗じて得た額(以下「国庫納付金」という。)を、平成十八年七月十日までに国庫に納付しなければならない。
2 会社は、前項の規定により国庫納付金を納付するときは、国庫納付金の計算書に、機構の平成十七事業年度末の旧アルコール事業法第三十一条に規定する業務に関する貸借対照表、当該事業年度の同条に規定する業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、平成十八年六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

附 則 (平成十七年十一月十六日政令第三百四十六号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。