現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年六月三十日法律第八十二号)
施行日:一部を除きH23.6.30

(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中

 「第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」



「第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条) 」

に、

 「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改める。

 第二条第一項第十六号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「たな卸を」を「棚卸しを」に改め、

 同項第四十四号中「効力)」の下に「、第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)」を加える。(H24.1.1施行)

 第十七条中「取り扱うもの」の下に「(以下この条において「事務所等」という。)」を、「おける所在地」の下に「(当該支払の日以後に当該給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)」を加える。(H24.1.1施行)

 第四十七条の見出しを「(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)」に改め、同条第一項中「のたな卸資産」を「の棚卸資産」に、「次条」を「以下この条」に、「たな卸資産の」を「棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の」に、「その者がたな卸資産」を「棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産」に改め、同条第二項中「種類、その」を「特例、評価の方法の」に改め、「手続」の下に「、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額」を加え、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

 第二編第二章第二節中第十款を第十一款とし、第九款の次に次の一款を加える。

第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算

第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。

 第八十五条第二項中「第二百三条の三第一号ホ」を「第二百三条の三第一号ヘ」に改める。(H25.1.1施行)

 第百二十条に次の一項を加える。

6 第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。

 第百二十一条に次の一項を加える。

3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

 第百五十三条中「よる更正の請求」の下に「(第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)」を加え、「同条第三項」を「同法第二十三条第三項」に改める。(H24.1.1施行)

 第百五十九条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「つき更正」の下に「(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「掲げる日(」を「定める日(」に改め、同項第一号中「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号を次のように改める。(H24.1.1施行)

二 第二項の規定による還付金 同項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
 ロ 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

 第百五十九条第四項第三号を削り、同条第五項中「更正」を「更正等」に、「附さない」を「付さない」に改める。(H24.1.1施行)

 第百六十条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「更正」を「更正等」に改め、同条第四項中「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に、「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同項第一号中「確定申告期限」の下に「(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。)」を削り、「確定申告期限の」を「確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の」に、「、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。(H24.1.1施行)

イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
 (2) 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

 第百六十条第四項第三号を削り、同条第五項及び第六項中「附さない」を「付さない」に改める。(H24.1.1施行)

 第百六十一条第十号中「受ける年金」の下に「(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)」を加え、(H25.1.1施行)

 同条第十一号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。

 第百七十四条第三号及び第四号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第八号中「又はこれ」を「若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれら」に改める。

 第二百三条の三第一号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。(H25.1.1施行)

ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦又は寡夫である旨の記載がある場合には、二万二千五百円

 第二百三条の五第一項第二号中「又はその他の障害者」を「若しくはその他の障害者又は寡婦若しくは寡夫」に改める。(H25.1.1施行)

 第二百九条を次のように改める。(H25.1.1施行)

(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
 第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
 第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金

 第二百二十四条の五第一項第六号中「(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第三号中「行使」の下に「(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。(H24.1.1施行)

(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の六 金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

 第二百二十五条第一項中「、その支払の」を「その支払の」に改め、「一月以内」の下に「とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。」を加え、同項第三号中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に、「給付補てん金、」を「給付補填金、」に改め、(H24.1.1施行)

 同項第八号中「国内源泉所得」の下に「、第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金」を加え、(H25.1.1施行)

 同項第十号中「非居住者」の下に「(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」を加え、

 同項第十三号中「前条第二項」を「第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」に改め、同項に次の一号を加える。(H24.1.1施行)

十四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

 第二百二十八条の四を次のように改める。(一項のみH26.1.1施行)

(支払調書等の提出の特例)
第二百二十八条の四 第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百二十七条から前条までに規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3(H24.1.1施行) 第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第二百三十四条(当該職員の質問検査権)、第二百三十六条(身分証明書の携帯等)及び第二百四十二条(罰則)の規定を適用する。

 第二百三十八条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国する場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第二百四十三条第二項中「第二百三十八条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。(H23.8.30施行)

(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十二号の八ロ、第十二号の九イ及び第十二号の十一ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条第十二号の十四中「もの及び」の下に「外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの並びに」を加え、同号ロ並びに同条第十二号の十六ロ、第十二号の十七ロ、第二十九号ハ及び第二十九号の二ハ(1)中「すべて」を「全て」に改め、

 同条第四十号中「計算)」の下に「、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)」を加える。(H24.1.1施行)

 第二十五条第五項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 第二十六条第一項第三号中「更正」を「更正等」に改める。(H24.1.1施行)

 第二十九条の見出しを「(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)」に改め、同条第一項中「のたな卸資産」を「の棚卸資産」に、「たな卸資産の」を「棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の」に、「その内国法人がたな卸資産」を「棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産」に改め、同条第二項中「種類、その」を「特例、評価の方法の」に改め、「手続」の下に「、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額」を加え、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

 第三十三条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。

 第四十条及び第四十一条中「更正」を「更正等」に改める。(H24.1.1施行)

 第五十九条第三項中「で政令で定めるもの」を「を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に改める。

 第六十一条の二第十三項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十六項中「なつた場合(」の下に「当該他の内国法人の」を加える。

 第六十二条の二第二項中「として政令で定める金額」を削る。

 第六十六条第六項第二号中「次に掲げる法人との間に当該法人」を「大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人」に改め、同号ハ中「次号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)

 第六十七条第一項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第七十一条第一項中「のものを除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「すべて」を「全て」に改め、「事業年度を除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。

 第七十二条第一項中「中間申告書を提出すべき」及び「、その提出する中間申告書に」を削り、「記載する」を「記載した中間申告書を提出する」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

 第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項中「更正」を「更正等」に改める。(H24.1.1施行)

 第八十一条の九第二項第一号中「おいて青色申告書」を「ついて青色申告書」に改め、同条第五項第五号中「前各号」を「第一号、第二号又は前号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

四 第八十一条の三第一項(第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある連結事業年度(以下この号において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(第五十九条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定により個別損金額を計算する場合には、適用連結事業年度後の各連結事業年度) 適用連結事業年度終了の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じたその適用に係る連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち当該損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額

 第八十一条の十三第二項第四号中「(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)」を削り、同項第五号中「政令で定めるものに相当する金額」を「政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額」に改める。

 第八十一条の十九第一項中「限る。以下この条」の下に「及び次条」を加える。

 第八十一条の二十第一項中「連結中間申告書を提出すべき」及び「、その提出する連結中間申告書に」を削り、「記載する」を「記載した連結中間申告書を提出する」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、同項ただし書の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

 第百三十三条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「につき更正」の下に「(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第二項中「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限(これらの申告書が期限後申告書である場合には、これらの申告書を提出した日)の翌日」を「更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)」に改める。(H24.1.1施行)

 第百三十四条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「につき更正」の下に「(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「により還付金」を「による還付金」に、「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に改め、同項第一号中「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。)」を削り、「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。(H24.1.1施行)

イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
 (2) 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する事業年度の所得の金額又は同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

 第百四十二条中「受贈益の益金不算入)」の下に「、第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)」を加える。

 第百四十三条第五項第二号中「次に掲げる法人との間に当該法人」を「大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人」に改め、同号ハ中「次号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)

 第百四十五条第二項の表第七十一条第一項(中間申告)の項中「のものを除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「すべて」を「全て」に、「行なう」を「行う」に改め、同表第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の項中「行なう」を「行う」に改める。

 第百四十七条中「連結確定申告に係る更正」を「連結確定申告に係る更正等」に改める。(H24.1.1施行)

 第百五十四条第一項及び第二項中「帳簿書類」の下に「その他の物件」を加える。(H24.1.1施行)

 第百五十九条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十一条の二十二第一項又は第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第六十八条(第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十一条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額(第八十一条の十四又は第八十一条の十五の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)又は第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第百六十三条第一項中「第百五十九条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第百五十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二第六号中「国税通則法」を「第三十三条の二の場合を除き、国税通則法」に改める。

 第三十二条中「につき」を「につき更正の請求(」に、「更正の請求を」を「更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)を」に改める。(H24.1.1施行)

 第三十三条の二第七項を削り、同条第六項第一号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第二号を次のように改める。(H24.1.1施行)

二 前項の規定による還付金 同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
 ロ 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定があつた日

 第三十三条の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「つき更正」の下に「(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「決定が」を「国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。(H24.1.1施行)

3 前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。

 第三十三条の二第八項中「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に改める。(H24.1.1施行)

 第三十四条の見出しを「(連帯納付の義務等)」に改め、同条第一項及び第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の五項を加える。

5 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額のうちに延納又は物納の許可の申請に係る相続税額があるときは、第一項の規定により当該申請に係る相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し、当該相続税額に相当する相続税について同項の規定の適用がある旨を通知するものとする。
6(H24.1.1施行) 税務署長(国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し同法第三十七条(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、第一項の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
7 税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
8 税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。
9 税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

 第五十一条第二項第二号中「次条第一項第一号」を「第五十二条第一項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第五十一条の二 連帯納付義務者が第三十四条第一項の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。
 連帯納付義務者は、納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項の規定により相続税を納付する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める期間(次条第四項又は第五十三条の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。
 イ 当該相続税について延納の許可を受けていた場合 次に定める期間
  (1) 未納の分納税額の納期限の翌日又は第三十九条第二十九項若しくは第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消し(次号イ(2)及び次条第二項において「延納の許可の取消し」という。)があつた日の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間
  (2) 当該相続税が国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に相当するものである場合には、当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間
 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間
 前号の規定により納付すべき利子税の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
 イ 前号イに掲げる場合(同号イ(1)の期間に対応する部分に限る。) 納税義務者の次に掲げる税額を基礎とし、当該期間に、当該税額の区分に応じそれぞれ次に定める分納期間(次条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。イにおいて同じ。)に適用されていた利子税の割合(当該分納期間に係る利子税の計算上適用されていた割合が二以上ある場合には、それらのうち最も低い割合)を乗じて算出した金額
  (1) 未納の分納税額 当該未納の分納税額の納期限の属する分納期間
  (2) 延納の許可の取消しに係る税額 当該延納の許可の取消しがあつた日の属する分納期間
 ロ 前号イに掲げる場合(同号イ(2)の期間に対応する部分に限る。) 納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
 ハ 前号ロに掲げる場合 納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号ロの期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
 連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年十四・六パーセント(当該納付基準日の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
2 連帯納付義務者が前項第一号の規定による利子税又は同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。
3 連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、国税通則法第六十四条第二項及び第三項(利子税)の規定を準用する。

 第五十二条第一項中「を納付する場合に当該」を「に併せて当該」に改め、「併せて」を削り、同項第一号中「前条第二項第一号」を「第五十一条第二項第一号」に改め、同項第二号中「控除した税額」を「控除した残額」に改め、同条第二項中「第三十九条第二十九項又は第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により」を削り、「を取り消された」を「の取消しを受けた」に改める。

 第五十九条第四項を次のように改める。(H26.1.1施行)

4 第一項各号又は第二項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 第五十九条に次の二項を加える。

5(H26.1.1施行) 調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、政令で定めるところにより第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
6(H24.1.1施行) 第四項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項又は第二項の規定による調書の提出とみなして、これらの規定並びに次条第一項及び第七十条の規定を適用する。

 第六十八条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

 第七十一条第一項中「第六十八条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第六十八条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(地価税法の一部改正)
第四条(H23.8.30施行) 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条に次の二項を加える。

3 第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第四十二条第二項中「第三十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項中「先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定」を「先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に、「これらの設定登記」を「これらの抵当権等の設定登記等」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改め、同条第二項中「設定登記を」を「設定登記等を」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改める。

 第十七条の二の見出し中「組織変更」を「組織変更等」に改め、同条中「変更し、株式会社となる」を「変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する」に、「による株式会社の」を「又は分割による株式会社若しくは合同会社の」に、「当該」を「株式会社の設立の場合において当該」に、「、十五万円」を「十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。」に改める。

 別表第一第二十四号(一)ト中「千分の一・五(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)チ中「千分の一・五(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号(一)ヌ中「に関する事項の」を「の発行による」に改め、同号(一)ヨ中「選任」の下に「の登記」を加え、同号(一)レを削り、同号(一)ソを同号(一)レとし、同号(一)ツを同号(一)ソとし、同号(一)ネ中「ツまで」を「ソまで」に改め、同号(一)ネを同号(一)ツとし、同号(一)ナを同号(一)ネとし、同号(一)ラを同号(一)ナとし、同号(二)イ中「ネまで」を「ツまで」に改める。

(消費税法の一部改正)
第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項第一号中「。以下この項」の下に「、次条第二項」を加え、同条第四項中「、第十二条第三項及び第十五条」を「及び第十二条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。(H24.1.1施行)

(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。
2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
4 前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
 個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間
 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後六月の期間(当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
5 前項第二号又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十条第一項中「前条第四項」を「第九条第四項」に改め、「提出により」の下に「、又は前条第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第二項中「前条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。(H24.1.1施行)

 第十一条第一項及び第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第四項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改める。(H24.1.1施行)

 第十二条第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第三項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。(H24.1.1施行)

 第十二条の二第一項及び第二項中「、又は」の下に「第九条の二第一項、」を加える。(H24.1.1施行)

 第十五条第四項中「(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」を削り、「同条第二項」を「第九条第二項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。(H24.1.1施行)

7 固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

 第三十条第二項中「規定する課税期間における」の下に「課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における」を加え、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「課税貨物をいい」の下に「、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい」を加え、「(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)」を削る。(H24.4.1施行)

 第五十四条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「更正(」を削り、「をいう。以下この章において同じ。)」を「(当該消費税についての更正の請求(同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」に、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第二項中「更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日」を「更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)」に改め、同項各号を削る。(H24.1.1施行)

 第五十五条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定(」及び「をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第二項中「につき更正」の下に「(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に改め、同項第一号中「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。)」を削り、「経過する日」の下に「とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から二月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。」を加え、「、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。(H24.1.1施行)

イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
  (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
  (2) 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

 第五十六条第一項中「、又は更正若しくは決定」の下に「(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)」を「更正の請求」に改め、「第二十三条第三項」の下に「(更正の請求)」を加え、同条第二項中「「更正等」」を「「更正決定等」」に、「その更正等」を「その更正決定等」に改め、同項各号中「更正等」を「更正決定等」に改める。(H24.1.1施行)

 第五十七条第一項第一号中「場合(」の下に「第九条の二第一項、」を加える。(H24.1.1施行)

 第六十四条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。(H23.8.30施行)

2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。

 第六十四条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

4 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等に対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

 第六十五条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改める。(H23.8.30施行)

 第六十七条第二項中「第六十四条第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(酒税法の一部改正)
第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条第一項中「第七項及び第八項」を「第六項、第九項及び第十項」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「前各項の規定による質問、検査又は処分をする場合」を「第一項から第七項までの規定により職務を執行する場合」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 当該職員は、酒税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二章の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第五十五条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

 第五十六条第一項第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同項第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改める。(H23.8.30施行)

 第五十七条中「第五十五条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。(H23.8.30施行)

 第五十八条第一項第四号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同項第九号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同項第十号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同項第十二号中「届出を怠り」を「届出をせず」に改める。(H23.8.30施行)

 第五十九条第二項中「第五十五条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。(H23.8.30施行)

(たばこ税法の一部改正)
第八条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、たばこ税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十八条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第二十九条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第四号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第五号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

 第三十条第二項中「第二十八条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(揮発油税法の一部改正)
第九条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、揮発油税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十七条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第二十八条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号及び第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第五号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第六号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

 第二十九条第二項中「第二十七条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(地方揮発油税法の一部改正)
第十条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、地方揮発油税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第十五条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第七条第一項の規定により揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第十七条第二項中「第十五条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(石油ガス税法の一部改正)
第十一条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十八条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第二十九条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第三号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第四号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第五号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第六号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

 第三十条第二項中「第二十八条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(石油石炭税法の一部改正)
第十二条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十四条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油石炭税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る原油等に対する石油石炭税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油石炭税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第二十五条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第四号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第五号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

 第二十六条第二項中「第二十四条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(航空機燃料税法の一部改正)
第十三条 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第五項中「又は第二項」を「、第二項」に、「の規定による質問又は検査をする場合」を「又は第四項の規定により職務を執行する場合」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

 第二十一条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

(電源開発促進税法の一部改正)
第十四条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第五項中「又は第二項」を「、第二項」に、「の規定による質問又は検査をする場合」を「又は第四項の規定により職務を執行する場合」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第十三条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。

 第十四条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

(印紙税法の一部改正)
第十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 当該職員は、印紙税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十三条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第四号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改める。(H23.8.30施行)

(国税犯則取締法の一部改正)
第十六条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条に次の一項を加える。

収税官吏ハ犯則事件ノ調査ニ付キ官公署又ハ公私ノ団体ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

(租税特別措置法の一部改正)
第十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中

 「第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)」



「第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)
第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十条の二)
第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十条の三)」

に、

 「第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)」



「第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)
第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)
第十四節の三 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三)」

に、

 「第六十八条の八十五の四」を「第六十八条の八十五の三」に、「・第九十条の九」を「−第九十条の九」に、「・第九十八条」を「−第九十八条」に改める。

 第四条の四の次に次の一条を加える。

(特定寄附信託の利子所得の非課税)
第四条の五 特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第五項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(同条第三項の規定又は第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第五項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
3 第一項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第七項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
5 特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
6 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第五条の二第二項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十三項中「第十六項、第十九項及び第二十一項第三号」を「第十八項、第二十一項及び第二十三項第三号」に、「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改め、 同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第九項の」を「第十一項の」に、「第十項の」を「第十二項の」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項第二号中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、 同条第十三項中「第八項及び第十一項」を「第十項」に、「を提出する者が当該申告書を提出する場合について」を「の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十三項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ」に、「第八項中」を「第十項中」に、「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に、「第十二項」を「第十四項」に、「が同項第一号」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を加え、「同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ」を「同項第二号イ若しくはロ」に改め、「同項に規定する申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「又は当該」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該」に、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、「「申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「第十一項中」を「第十三項中」に改め、 同項を同条第十五項とし、 同条第十二項中「提出した者」の下に「又は組合等届出書を提出した業務執行者等」を加え、「又は住所」を「若しくは住所」に改め、「変更をした場合」の下に「又は当該組合等届出書に記載した第四項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を加え、「その者は」を「これらの者は」に、「当該非課税適用申告書を」を「当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を」に、「その者の氏名又は」を「当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは」に改め、「記載した申告書」の下に「又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し」を、「当該申告書」の下に「又は当該届出書及び組合契約書等の写し」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二十二項」を「第二十四項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十二項とし、 同条第九項中「第二十一項」を「第二十三項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、 同項を同条第十一項とし、 同条第八項中「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に改め、「非課税適用申告書」の下に「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を、「同項第二号イ」の下に「若しくはロ」を加え、「若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロに規定する税務署長に提出されたとき」を削り、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第三号中「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項若しくは第二十二項」を「第十七項、第十八項、第二十一項、第二十三項若しくは第二十四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第五条の二第三項後段」を「第五条の二第五項後段」に、「又は第三項後段」を「又は第五項後段」に改め、同項を同条第六項とし、 同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、第一項各号及び前項各号に掲げる要件)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この項及び第十四項において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第十一項、第十二項及び第十四項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。
 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十四項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第十項、第十四項及び第十五項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項第一号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項から第十二項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。

 第五条の三第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の下に「又は第五項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるもの」を加え、 同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、第一項各号及び第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件)」を加え、 同条第四項第三号中「前条第五項第二号」を「前条第七項第二号」に改め、 同項第四号中「前条第五項第三号」を「前条第七項第三号」に改め、 同項第七号中「前条第五項第六号」を「前条第七項第六号」に改め、 同項第八号中「前条第五項第七号」を「前条第七項第七号」に改め、 同項第九号中「前条第五項第八号」を「前条第七項第八号」に改め、 同条第五項中「前条第二項、第四項、第六項から第八項まで、第十項から第二十項まで及び第二十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十四項」に改め、 同項の表前条第二項の項の次に次のように加える。

前条第三項

第一項の

次条第一項の

 

同条第一項中

同法第十三条第一項中

 

第五条の二第三項

第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項

 

同項に規定する振替国債又は振替地方債

同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等


 第五条の三第五項の表中


前条第四項

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 

 

 

第五条の二第三項後段

第五条の三第三項後段

 

 

 

第五条の二第一項の

第五条の三第一項の

 

 

 

第五条の二第一項又は第三項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 






前条第四項

第一項の

次条第一項の

 

 

 

第一項各号

次条第一項各号

 

 

 

第一項第一号

同条第一項第一号

 

 

 

第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロ

次条第一項第二号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号

 

 

前条第六項

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 

 

 

第五条の二第五項後段

第五条の三第三項後段

 

 

 

第五条の二第一項の

第五条の三第一項の

 

 

 

第五条の二第一項又は第五項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 



に改め、

 同表前条第六項の項中「前条第六項」を「前条第八項」に改め、同表前条第七項の項中「前条第七項」を「前条第九項」に、「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、

同表中


前条第八項

第一項第一号又は第二号

次条第一項第一号又は第二号

 

 

 

振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ

同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号

 

 

 

振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書

 

 






前条第十項

第一項第一号若しくは

次条第一項第一号若しくは

 

 

 

第一項第一号に

同条第一項第一号に

 

 

 

又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)

 

 

 

同項第二号イ若しくはロ

同号

 

 

 

当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

当該所有期間明細書

 

 



に改め、

 同表前条第十項の項中「前条第十項」を「前条第十二項」に、


振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書






振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書

 

 

第一項の

同条第一項の



に改め、

 同表前条第十二項の項中「前条第十二項」を「前条第十四項」に改め、同表前条第十三項の項を次のように改める。

前条第十五項

第一項第一号若しくは

次条第一項第一号若しくは

 

第一項第一号に

同条第一項第一号に

 

又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)

 

同項第二号イ若しくはロ

同号

 

第一項第一号」

次条第一項第一号」

 

当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

当該所有期間明細書


 第五条の三第五項の表前条第二十項の項中「前条第二十項」を「前条第二十二項」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「第五条の二第十項」を「第五条の二第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第五条の二第十九項」を「第五条の二第二十一項」に改める。

 第八条第一項第一号中「(昭和十八年法律第四十三号)」を削る。

 第八条の四第一項第一号中「百分の五」を「百分の三」に改め、(H23.10.1施行)

 同条第三項第一号中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

 第八条の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。

 第九条の三第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。(H23.10.1施行)

 第九条の四の二第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「この項から第四項まで」を「この項及び次項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。(H24.1.1施行)

 第九条の八中「第十七項」を「第十六項」に改め、同条第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。(H26.1.1施行)

 第十条の二第一項中「及び平成二十三年」を「から平成二十四年まで」に改め、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「平成二十四年に」を「平成二十三年又は平成二十四年に」に、「前条第三項」を「前項中「同条第一項から第五項までの規定」とあるのは「同条第一項及び第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項」に、「とする」を「と、同条第四項及び第五項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「平成二十四年に」を「平成二十三年又は平成二十四年に」に、「前条第五項」を「第一項中「同条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第五項」に、「百分の三十」を「百分の三十」」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。

 第十条の二の二第四項中「には、当該金額」を「又は次条第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」に改め、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の三 青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
 イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
 ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
 ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額(前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合又は前条第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二の三第三項及び第四項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第十条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十三年」を「平成二十四年」に改める。

 第十条の六第一項第七号中「前条第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

五 第十条の二の三第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第十条の六第一項に次の一号を加える。

九 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第十条の六第二項中「第十条の二の二第四項」の下に「、第十条の二の三第四項」を加え、「前条第四項」を「第十条の五第四項」に改め、同条第三項中「第十条の二の二第五項」の下に「、第十条の二の三第五項」を加え、「前条第五項」を「第十条の五第五項」に改め、同条を第十条の七とする。

 第十条の五の次に次の一条を加える。

(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の六 青色申告書を提出する個人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第四項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第十条第四項に規定する中小企業者をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
 適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 当該個人の基準雇用者数が五人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
 ロ 当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
 ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数を減算した数をいう。
 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。
 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
 給与等支給額 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第四項において同じ。)をいう。
 比較給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する個人が適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第一項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第十一条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「もの及び」を「もの(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び」に改める。

 第十一条の二を削る。

 第十一条の三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、

 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項において「旧特別措置法」という。)」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」及び「同法」を「旧特別措置法」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、(H23.7.1施行)

 同条第四項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第六項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とする。

 第十一条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条を第十一条の三とする。

 第十一条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「計算上」を「計算上、」に改め、同条第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。

 第十二条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「減価償却資産」の下に「(以下この条において「医療用機器等」という。)」を加え、「もの(以下この条において「医療用機器等」という。)」を「もの」に改め、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削る。

 第十二条の三を削る。

 第十三条の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、「廃止した日」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同項に次の各号を加える。

一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
 ロ その年の十二月三十一日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。

 第十三条第三項及び第四項を削り、同条第五項第三号中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

四 基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 第十三条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

 第十三条の二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。(H24.4.1施行)

 第十三条の三の次に次の一条を加える。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第十三条の四 青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十四条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、(H23.10.20施行)

 同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、

 「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改める。(H23.10.20施行)

 第十四条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第二項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

 第十五条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第二十条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十四条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第二十四条の三第四項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

 第二十五条第一項中「平成二十三年」を「平成二十六年」に、「すべて」を「全て」に改め、「(その売却した肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「、五十万円未満」を「五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「二千頭を超える場合の」を「千五百頭を超える場合の」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「二千頭」を「千五百頭」に改める。(H24.1.1施行)

 第二十六条第二項第三号中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削り、「又は」を「(平成十年法律第百十四号)又は」に改める。

 第二十八条の三第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項及び第六項中「添附」を「添付」に改め、同条第八項中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同条第十二項中「行なう」を「行う」に改める。

 第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」を付し、(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

 同条第一項中「)第二百八十条ノ十九第二項又は」を「)第二百八十条ノ十九第二項若しくは」に、「)又は平成十三年旧商法」を「)若しくは平成十三年旧商法」に、「株式会社又は」を「株式会社若しくは」に、「執行役又は使用人で」を「執行役若しくは使用人で」に改め、「他の特定新株予約権等」の下に「並びに次条第一項に規定する特定外国新株予約権(次項第二号において「特定外国新株予約権」という。)」を加え、「との合計額」を「の合計額」に改め、同条第二項第二号中「他の特定新株予約権等」の下に「又は特定外国新株予約権」を加え、(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

 同条第五項中「第七項及び第九項」を「第八項」に改め、同条第六項中「次項及び第九項」を「第八項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とする。(H24.1.1施行)

 第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、第二十九条の三を第二十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

第二十九条の五 削除

 第二十九条の二の次に次の一条を加える。(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

第二十九条の三 会社法に相当する外国の法令の規定に基づく株主総会の決議、取締役会の承認その他これらに類するもの(以下この項において「決議等」という。)により新株予約権(当該決議等に基づき金銭の払込みをさせないで発行されたものに限る。)を与えられる者とされた当該決議等(以下この項において「付与決議等」という。)のあつた特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼号)第十一条第二項に規定する外国法人で株式会社と同種類のもの(同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「特定外国株式会社」という。)が設立した同法第十一条第二項の認定研究開発事業者若しくは認定統括事業者(以下この条において「認定事業会社」という。)の取締役、執行役若しくは使用人である個人(大口株主(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人をいう。以下この項において同じ。)及び大口株主の特別関係者(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人をいう。)を除く。以下この条において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議等に基づき当該特定外国株式会社と当該取締役等との間に締結された契約(当該特定外国株式会社が同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた日から起算して三年を経過する日までに締結されたもの(第六号に掲げる要件を満たすために同日までに当該契約の変更がされたものを含む。)に限る。)により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約(以下この条において「付与契約」という。)において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定外国新株予約権」という。)を当該付与契約に従つて行使することにより当該特定外国新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定外国新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいう。第二号及び第三号において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定外国新株予約権及び他の特定外国新株予約権並びに前条第一項に規定する特定新株予約権等の行使に係る同項に規定する権利行使価額の合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
 当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議等の日後二年を経過した日から当該付与決議等の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
 当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
 当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る付与契約を締結した株式会社の株式の当該付与契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
 当該新株予約権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)が当該交付のために付与決議等がされた会社法に相当する外国の法令の規定に定める付与決議等に関する事項に反しないで行われるものであること。
 当該権利者は、当該新株予約権の行使をした日から当該新株予約権の行使により取得した株式として政令で定める株式の全てを有しないこととなる日までの間において、当該権利者がその年中にした当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡に関する状況その他の政令で定める事項を、当該認定事業会社(当該認定事業会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)に対し、その年の翌年一月十日までに報告することとされていること。
2 前条第二項の規定は前項本文の特定外国新株予約権の行使をする権利者について、同条第三項の規定は当該権利者に係る認定事業会社について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「株式会社に」とあるのは「次条第一項第六号に規定する認定事業会社(以下「認定事業会社」という。)に」と、「株式会社の」とあるのは「認定事業会社を設立した次条第一項に規定する特定外国株式会社の同項に規定する」と、同条第三項中「株式会社」とあるのは「認定事業会社」と読み替えるものとする。
3 次に掲げる事由が生じた場合には、第一項本文の規定の適用を受けた個人が有する当該適用を受けて取得をした株式として政令で定める株式(以下この条において「特定外国株式」という。)については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合には、当該譲渡があつた直後に、その事由が生じた時における価額をもつて当該特定外国株式の数に相当する数の当該特定外国株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
 当該特定外国新株予約権を付与された取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社が解散をしたこと。
 当該特定外国新株予約権を付与した特定外国株式会社と取締役等又は権利承継相続人との間で締結した付与契約の変更により、第一項第六号に掲げる要件を満たさないこととなつたこと。
 当該特定外国株式の贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
 当該特定外国株式の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
4 付与契約により特定外国新株予約権を与えられた取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社は、政令で定めるところにより、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書(第七項において「特定外国新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定があつた日において既に付与されている特定外国新株予約権にあつては、当該認定の日)の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
5 前項の認定事業会社は、政令で定めるところにより、取締役等又は権利承継相続人に係る当該特定外国株式及び当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡その他の異動状況に関する調書(第七項において「特定外国株式の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6 第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、特定外国株式及び当該特定外国株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式の譲渡をする場合における第三十七条の十の規定の適用に関する事項、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定外国新株予約権の付与若しくは特定外国株式の取得若しくは譲渡その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
9 第七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第三十条の二第一項中「平成二十三年」を「平成二十四年」に改める。

 第三十一条の二第二項第十一号中「第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は」を「第三十七条第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める」に改める。

 第三十一条の三第一項中「同条第五項第一号」を「同条第五項」に改める。

 第三十三条第一項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とする。

 第三十三条の二第一項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。

 第三十三条の四第三項第一号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。

 第三十三条の六第一項中「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改め、同条第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

 第三十四条の二第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、

 同項第十四号の次に次の一号を加える。(H23.8.1施行)

十四の二 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

 第三十七条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に、「第十六号の」を「第九号の」に、「第十八号」を「第十号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。

イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

 第三十七条第一項の表の第六号を同表の第三号とし、同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては」及び「、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号及び第十二号を削り、同表の第十三号を同表の第七号とし、同表の第十四号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十五号を削り、同表の第十六号を同表の第九号とし、同表の第十七号を削り、同表の第十八号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第三項及び第四項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第十項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

 第三十七条の三第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

 第三十七条の四中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改める。

 第三十七条の五第一項の表以外の部分中「掲げるもの(」の下に「第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。」を加え、「当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、」を「、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 第三十七条の五第六項中「又は第三十七条」を削り、「これら」を「同条」に改める。

 第三十七条の九の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「この項及び次項」を「この条」に、「(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして」を「の当該交換又は譲渡による収入金額が第一号又は第二号の土地建物等の取得価額以下である場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとし、第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとして」に改め、同条第四項中「、第三十七条の八並びに前条」を「並びに第三十七条の八」に改め、同項の表中前条第一項の項及び前条第二項の項を削り、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等」を「交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等」に、「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の八第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項第一号の土地建物等(以下この条において「交換取得土地建物等」という。)又は同項第二号の土地建物等(以下この条において「譲受け土地建物等」という。)に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を取得した場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額を超える場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換差金の額又はその超える額及び当該交換取得土地建物等の価額又は譲受け土地建物等の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
 第一項の交換により取得した交換取得土地建物等の価額が所有隣接土地等の価額に等しい場合又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に等しい場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に満たない場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額

 第三十七条の十一の三第三項第二号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「第十一項」を「第十項」に改め、(H24.1.1施行)

 同条第八項中「第四十二条の三第二項第三号」を「第四十二条の三第四項第三号」に改め、(H23.8.30施行)

 同条第十項を削り、同条第十一項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とする。(H24.1.1施行)

 第三十七条の十一の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。

 第三十七条の十四第五項第一号中「、その口座の名称」を削り、「平成二十四年から平成二十六年まで」を「平成二十六年から平成二十八年まで」に改め、同項第二号イ中「又は当該」を「、当該」に、「上場株式等で」を「上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で」に改め、同条第六項中「平成二十三年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第九項第二号中「(第十六項において「光ディスク等」という。)」を削り、同条第十六項を削り、同条第十七項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第十五項」を「前項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とする。(H26.1.1施行)

 第四十条第十四項中「の適用が」を「又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用が」に、「同条の」を「これらの」に、「同条第二項」を「同法第七十八条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする」に改める。

 第四十条の四第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第四十条の七第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第四十一条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加える。

 第四十一条の三の二第二項中「及び次項」を削り、「充てるために地方公共団体から」を「関し」に、「高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これ」を「国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これら」に改め、「いう。以下この項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、「、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付」及び「、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費」を削り、同項第二号中「、次項」を削り、「費用の額」の下に「(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)」を加え、同条第三項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「とする」の下に「。以下この項及び次項において「特定工事」という」を、「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第九項、第十項及び第十三項中「すべて」を「全て」に改める。

 第四十一条の四の二第二項第一号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第四十一条の十二第九項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号を次のように改める。

一 国債

 第四十一条の十二第九項第二号から第八号までを削り、同項第九号を同項第二号とし、同項第十号から第十四号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十二項中「第五条の二第五項第二号」を「第五条の二第七項第二号」に、「第五条の二第五項第三号」を「第五条の二第七項第三号」に、「第五条の二第五項第八号」を「第五条の二第七項第八号」に改め、同条第二十項中「第五条の二第十一項」を「第五条の二第十三項」に改め、

 同条第二十一項中「第二十三項から第二十五項まで」を「第二十三項及び第二十四項」に改め、同条第二十二項中「次項から第二十五項まで」を「次項及び第二十四項」に改め、同条第二十三項を削り、同条第二十四項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第二十一項及び第二十二項」を「前二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、同条第二十六項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第二十五項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とする。(H24.1.1施行)

 第四十一条の十四第一項第一号中「平成十三年四月一日以後に行う」を「商品先物取引等(」に改め、「含む」の下に「。)又は同条第十四項第一号から第五号までに掲げる取引(同項第四号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものをいう」を加え、「「商品先物取引」という」を「同じ」に、「当該商品先物取引」を「当該商品先物取引等」に改め、同項第二号中「金融商品取引法」を「金融商品先物取引等(金融商品取引法」に、「取引(」を「取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で」に、「で政令で定めるものに限る」を「のうち政令で定めるもの又は同条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものをいう」に、「「金融商品先物取引等」という」を「同じ」に改め、同項第三号中「で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる」を「(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の」に、「ものに限る」を「ものを除く」に改め、「行使」の下に「(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)」を加える。(H24.1.1施行)

 第四十一条の十七第二項の表を次のように改める。(H25.1.1施行)

第八十五条第一項

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第百九十条第二号ハ

)の規定

)並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定

第百九十四条第一項第二号

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第二百三条の三第一号ハ

二万二千五百円

二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦である旨の記載がある場合には、三万円)

第二百三条の五第一項第二号

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦


 第四十一条の十八第二項中「にその年中に支出した」の下に「特定寄附金等の金額(」を加え、「(前項」を「の額及び同条第三項の規定又は前項」に、「を含む。以下この項において同じ。)の額の合計額」を「の額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)」に、「特定寄附金の額の合計額」を「特定寄附金等の金額」に、「特定寄附金の額が」を「特定寄附金等の金額が」に改める。

 第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三を次のように改める。

(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の二 個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人」という。)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6 前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十八の三 個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対するもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、二千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
 公益社団法人及び公益財団法人
 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人
 社会福祉法人
 更生保護法人
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十一条の十九第一項中「平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。」を「次の各号に掲げる株式会社(」に、「により発行される」を「の区分に応じ当該各号に定める」に改め、(H23.8.1施行)

 「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加え、(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

 同項に次の各号を加える。(H23.8.1施行)

一 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式
二 総合特別区域法第五十五条第一項に規定する指定会社で平成二十六年三月三十一日までに同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式で当該指定の日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの

 第四十一条の十九の二第一項中「、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)又は住宅の耐震診断(地震に対する安全性の評価をいう。)の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において」を削り、「)の耐震改修」の下に「(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)」を加え、同項第一号中「費用の額」の下に「(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第二項中「並びに同項」を「並びに同項第一号」に改め、「同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、」を削る。

 第四十一条の十九の三第一項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同項第一号中「、二百万円」を「二百万円とし、平成二十四年分については、当該金額が百五十万円を超える場合には百五十万円とする。」に改め、同項第二号中「費用の額が三十万円」を「費用の額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。イにおいて同じ。)が三十万円」に改め、同条第二項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十九の五第一項中「平成十九年から平成二十二年まで」を「平成二十三年又は平成二十四年」に、「五千円」を「平成二十三年分については四千円を控除し、平成二十四年分については三千円」に改める。

 第四十一条の二十の次に次の一条を加える。

(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)
第四十一条の二十の二 確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)を受けた者(対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者に限るものとし、その者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の所得のうちに当該対象保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から一年以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であつて、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条の規定の適用があるものをいう。
 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。
 イ 相続税法第三条第一項第一号に規定する保険金受取人
 ロ 相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
 ハ 相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者
 ニ 相続税法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
 ホ 相続税法第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
 ヘ 相続税法第六条第三項に規定する定期金受取人
 ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
 生命保険契約等 生命保険契約(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。)その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
 損害保険契約等 所得税法第七十七条第二項各号に掲げる契約その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第五十八条及び第七十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の二の見出しを「(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「平成十四年四月一日以後に開始した次に」を「第一号から第三号までに」に改め、「係る」の下に「債券現先取引(」を、「限る」の下に「。)をいう」を加え、「「債券現先取引」という」を「同じ。)又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。第十項において同じ」に、「同号」を「同条第六号」に改め、同項第一号中「振替国債」の下に「、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの」を加え、同項第二号中「債券」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同項に次の一号を加える。

四 第三十七条の十第二項に規定する株式等で金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(前三号に掲げるものを除く。)

 第四十二条の二第十項中「債券現先取引」の下に「又は証券貸借取引」を加え、

 同条の次に次の一条を加える。(一部を除きH26.1.1施行)

(支払調書等の提出の特例)
第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2(H24.1.1施行) 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項に規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3(H24.1.1施行) 第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第五項まで、第二十九条の二第八項から第十項まで、第二十九条の三第七項から第九項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで、第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十六項まで及び次条の規定を適用する。

 第四十二条の三第五項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「又は第二項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。(H23.8.30施行)

7 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 第四十二条の三第三項を同条第五項とし、(H23.8.30施行)

 同条第二項第二号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第五項に規定する特定外国株式の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項」に改め、(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日)

 同項第五号中「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項若しくは第四十一条の十二第二十四項」に改め、同項第六号中「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項」に改め、(H24.1.1施行)

 同項を同条第四項とし、(H23.8.30施行)

 同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改め、

 同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。(H23.8.30施行)

第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第四十二条の四第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第十一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

 第四十二条の四の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」を「、同項第二号に規定する平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」という。)又は繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」を「、同項第四号に規定する平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

 第四十二条の五第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「には、当該金額」を「又は次条第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」に改め、同条第五項中「次条第五項」の下に「、第四十二条の六第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五の二 青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
 イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
 ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
 ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五の二第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の六第二項中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「含む。)」の下に「、第四十二条の五第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

 第四十二条の七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

 第四十二条の九第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第四項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「次条第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

 第四十二条の十第二項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条」を「、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加える。

 第四十二条の十一第一項中「第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第八号中「前条第二項」を「第四十二条の十第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

五 第四十二条の五の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第四十二条の十一第一項に次の二号を加える。

十 第四十二条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第四十二条の十一第二項中「第四十二条の五第三項」の下に「、第四十二条の五の二第三項」を加え、「又は前条第三項」を「、第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第三項中「第四十二条の五第四項」の下に「、第四十二条の五の二第四項」を加え、「若しくは前条第四項」を「、第四十二条の十第四項若しくは第四十二条の十一第四項」に改め、同条第四項中「第六十八条の十五第一項の」を「第六十八条の十五の三第一項の」に、「第六十八条の十五第一項各号」を「第六十八条の十五の三第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十五の三第一項」に改め、同条を第四十二条の十三とし、

 第四十二条の十の次に次の二条を加える。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一(H23.8.1施行) 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条において「指定法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の五の二第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、前条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、二十万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 当該法人の基準雇用者数が五人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。
 ロ 当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
 ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)終了の日における雇用者の数を減算した数をいう。
 基準雇用者割合 基準雇用者数の前事業年度等の終了の日における雇用者の数に対する割合をいう。
 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
 給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
 比較給与等支給額 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第四十三条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該法人が第五十九条の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。

 第四十三条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「限る」の下に「。以下この項において「研究施設」という」を加え、「(以下この項において「研究施設」という。)」を削り、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

 第四十四条を削る。

 第四十四条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条を第四十四条とする。

 第四十四条の三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、

 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」及び「同法」を「旧特別措置法」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、(H23.7.1施行)

 同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、

 同条を第四十四条の二とする。

 第四十四条の四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、同条を第四十四条の三とする。

 第四十四条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、

 同条を第四十四条の四とし、同条の次に次の一条を加える。(H23.8.31施行)

(特定高度通信設備の特別償却)
第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で中小企業者(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者をいう。)に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十五条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第四十六条の二の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。

一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
 ロ 当該事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。

 第四十六条の二第二項を削り、同条第三項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

四 基準雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 当該事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 第四十六条の二第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第四十六条の三第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。(H24.4.1)

 第四十六条の四を次のように改める。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第四十六条の四 青色申告書を提出する法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日において当該法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十七条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、(H23.10.20施行)

 同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、

 「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。(H23.10.27までに施行

 第四十七条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

 第四十八条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第四十九条から第五十二条までを次のように改める。

第四十九条から第五十二条まで 削除

 第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」の下に「、第四十二条の五の二第一項」を、「第四十二条の十第一項」の下に「、第四十二条の十一第一項」を加える。

 第五十二条の三第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加える。

 第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十」の下に「、第四十二条の十一」を加える。

 第五十五条第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。

 第五十五条の六第一項及び第九項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第五十六条第二項中「鉄道事業法」の下に「(昭和六十一年法律第九十二号)」を加える。

 第五十七条の十第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第三章第三節の三の次に次の二節を加える。(一部を除き、H23.8.1施行)

第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例

第六十条の二 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(次条の規定の適用を受けるものを除く。)が、当該各事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 指定期間内に終了する各事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の二第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節の五(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日) 認定研究開発事業法人等の課税の特例

第六十条の三(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日) 青色申告書を提出する内国法人で、各事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するものが、当該各事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、認定研究開発事業法人にあつては第四十二条の四の規定又は第四十二条の十一若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を、認定統括事業法人にあつては第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 認定期間内に終了する各事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の三第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の三第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十一条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第六十一条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第六十一条の三第四項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改める。

 第六十一条の四第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第六十二条第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十三まで」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の五の二第二項」を加え、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」とする」に改める。

 第六十二条の三第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第四項第十一号中「第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は」を「第一号に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める」に改め、同条第八項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第十一項第二号中「第四十二条の十一まで」を「第四十二条の十三まで」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の五の二第二項」を加え、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」とする」に改める。

 第六十三条第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

 第六十四条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とし、同条第六項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「」に改める。

 第六十四条の二第二項中「ものに限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第三項、第四項第二号及び第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十五条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。

 第六十五条の四第一項第一号、第二号、第六号から第八号までの規定、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、

 同項第十四号の次に次の一号を加える。(H23.8.1施行)

十四の二 総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

 第六十五条の七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「第十七号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。

イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

 第六十五条の七第一項の表の第六号を同表の第三号とし、 同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては」及び「、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号を削り、同表の第十九号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。

 第六十五条の八第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第二項中「限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第三項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第四項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第七項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十四項及び第十五項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。

 第六十五条の九中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。

 第六十五条の十二第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十五条の十三第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。

 第六十五条の十四第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十六条第七項中「第六十八条の八十五の三第一項」を「第六十八条の八十五の二第一項」に改める。

 第六十六条の二第十一項及び第十二項中「第六十八条の八十五の四第一項」を「第六十八条の八十五の三第一項」に改める。

 第六十六条の四第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改める。(H23.10.1施行)

 第六十六条の六第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第六十六条の九の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第六十六条の十第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の十一の二第一項中「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「支出した寄附金の額」を「その収益事業以外の事業のために支出した金額」に改め、同条第九項中「前項まで」を「第八項まで及び前二項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項の次に次の三項を加える。

9 第三項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
10 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
11 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日から同日を含む事業年度終了の日までの間に新たに収益事業を開始したときは、法人税法第十三条及び第十四条第一項第十九号の規定にかかわらず、その取消しの日からその開始した日の前日までの期間及びその開始した日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。

 第六十六条の十三第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第六十七条の二第一項中「(医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、同条第二項中「さかのぼつて」を「遡って」に改める。

 第六十七条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第三項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第五項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。

 第六十七条の四第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十項及び第十七項」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項及び第十七項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第十八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。

 第六十七条の十四第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハ中「資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による発行をした基準特定出資(特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下この号において同じ。)のうち」を「基準特定出資(特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない」に、「特定出資を有する特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利に係る事項として財務省令で定めるものの記載があるもの以外のもの」を「係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。

 第六十七条の十五第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。

 第六十七条の十七第一項、第三項及び第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第六項中「第四十一条の十二第九項第九号から第十四号まで」を「第四十一条の十二第九項第二号から第七号まで」に改め、同条第七項を次のように改める。

7 第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る同条第一項に規定する証券貸借取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(次項において「特定利子」という。)及び貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるもの又は同項に規定する証券貸借取引による同項に規定する特定金融機関等に対する対象証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。

 第六十七条の十七第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び前三項」を「、第六項、第七項及び前項」に改め、「特定利子」の下に「及び貸借料等」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 第四十二条の二第二項の規定は、特定利子又は貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第七項」と、「特定利子の」とあるのは「同項に規定する特定利子又は貸借料等の」と、「当該特定利子」とあるのは「当該特定利子又は貸借料等」と読み替えるものとする。

 第六十七条の十八第一項中「第五条の二第五項第四号」を「第五条の二第七項第四号」に改める。

 第六十八条の二の見出しを「(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)」を「第六十八条の二(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第二項を削る。

 第六十八条の三の四第二項中「第四十二条の五第三項」の下に「、第四十二条の五の二第三項」を加え、「並びに第四十二条の十第三項」を「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」に改める。

 第六十八条の四中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の九第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第十一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

 第六十八条の九の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」を「、同項第二号に規定する平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」という。)又は連結繰越税額控除限度超過額(平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額及び連結繰越税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項第二号中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「又は同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」を「、同項第六号に規定する平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額(以下この項において「平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」という。)又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額(平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するものを除く。)」に、「及び平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額」を「、平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び繰越中小連結法人税額控除限度超過額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

 第六十八条の十第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該」を「控除される金額がある場合又は次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」に、「同項」を「前項」に、「又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該」を「若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの」に改め、同条第五項中「次条第五項」の下に「、第六十八条の十一第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イに掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
 イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産
 ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
 ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、前条第五項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五の二第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十の二第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十の二第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十の二第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十の二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の十一第二項中「第六十八条の九」の下に「、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に、「調整前連結税額の当該」を「調整前連結税額のうち当該」に改め、同条第五項中「含む。)」の下に「、第六十八条の十第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

 第六十八条の十二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

 第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第四項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「次条第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

 第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条」を「、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第五項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加える。

 第六十八条の十五第一項中「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」の下に「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第八号中「前条第二項」を「第六十八条の十四第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

五 第六十八条の十の二第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

 第六十八条の十五第一項に次の二号を加える。

十 第六十八条の十五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十一 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

 第六十八条の十五第二項中「第六十八条の十第三項」の下に「、第六十八条の十の二第三項」を加え、「又は前条第三項」を「、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項」に改め、同条第三項中「第六十八条の十第四項」の下に「、第六十八条の十の二第四項」を加え、「若しくは前条第四項」を「、第六十八条の十四第四項若しくは第六十八条の十五第四項」に改め、同条第四項中「第四十二条の十一第一項の」を「第四十二条の十三第一項の」に、「第四十二条の十一第一項各号」を「第四十二条の十三第一項各号」に改め、同条第五項中「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十三第一項」に改め、同条を第六十八条の十五の三とし、

 第六十八条の十四の次に次の二条を加える。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五(総合特別区域法の施行の日H23.8.28までに施行) 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 指定連結親法人又はその指定連結子法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該指定連結親法人の税額控除限度額(その特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各指定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該指定連結親法人又はその各指定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該指定連結親法人又はその指定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十の二第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 第一項の規定は、指定連結親法人又はその指定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二 連結法人(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、二十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であること。
 ロ 基準雇用者割合が百分の十以上であること。
 ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数を減算した数をいう。
 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者の数の合計に対する割合をいう。
 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。
 比較給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第六十八条の十六第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該連結法人が第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。

 第六十八条の十七第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

 第六十八条の十八及び第六十八条の十九を次のように改める。

第六十八条の十八及び第六十八条の十九 削除

 第六十八条の二十第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の二十一第一項中「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、

 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第二条第九項」に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項」を「旧特別措置法第二条第十一項」に、(H23.7.1施行)

 「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改め、

 同条第二項第一号中「第二条第十二項」を「第二条第十項」に改め、同項第二号中「第二条第十三項」を「第二条第十一項」に改め、(H23.7.1施行)

 同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の二十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

 第六十八条の二十五を削る。

 第六十八条の二十六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、

 同条を第六十八条の二十五とし、同条の次に次の一条を加える。(H23.8.31施行)

(特定高度通信設備の特別償却)
第六十八条の二十六(H23.8.31までに施行) 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第六十八条の二十九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第六十八条の三十一の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。

一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
 ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。

 第六十八条の三十一第二項を削り、同条第三項第一号中「第四十六条の二第三項第一号」を「第四十六条の二第二項第一号」に改め、同項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

四 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
五 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

 第六十八条の三十一第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第六十八条の三十二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。(H24.4.1施行)

 第六十八条の三十三を次のように改める。

(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)
第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各連結事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用連結事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の三十四の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、(H23.10.20施行)

 同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、

 「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第一項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。(H23.10.20施行)

 第六十八条の三十五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同項第三号を削る。

 第六十八条の三十六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の三十七から第六十八条の三十九までを次のように改める。

第六十八条の三十七から第六十八条の三十九まで 削除

 第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」の下に「、第六十八条の十の二第一項」を、「第六十八条の十四第一項」の下に「、第六十八条の十五第一項」を加え、「第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の二十、第六十八条の二十一」に、「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「から第六十八条の二十七まで」に改める。

 第六十八条の四十一第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。

 第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四」の下に「、第六十八条の十五」を加え、「第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の二十、第六十八条の二十一」に、「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「から第六十八条の二十七まで」に改める。

 第六十八条の四十三第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。

 第六十八条の四十五第一項及び第八項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の五十九第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第三章第十四節の次に次の二節を加える。(一部を除き、H23.8.1施行)

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例

第六十八条の六十三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において次条の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 指定期間内に終了する各連結事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四節の三(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日) 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例

第六十八条の六十三の三(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(H23法▼)の施行の日) 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において、認定研究開発事業法人にあつては第六十八条の九の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を、認定統括事業法人にあつては第六十八条の十五又は同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 認定期間内に終了する各連結事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該認定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十条の三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。
7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の六十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の六十五第四項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。

 第六十八条の六十六第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第六十八条の六十七第一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第五項第二号中「第六十八条の十五まで」を「第六十八条の十五の三まで」に改め、「第六十八条の十第二項」の下に「、第六十八条の十の二第二項」を加え、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改める。

 第六十八条の六十八第一項及び第八項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第九項中「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三若しくは第六十八条の八十五の四」を「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三まで」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五まで」を「第六十八条の十五の三まで」に改め、「第六十八条の十第二項」の下に「、第六十八条の十の二第二項」を加え、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改める。

 第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

 第六十八条の七十第五項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。

 第六十八条の七十一第三項中「ものに限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三まで」に改める。

 第六十八条の七十六の二第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで」に改める。

 第六十八条の七十八第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「(以下この表」を「(以下この号」に、「同号」を「同表の第一号」に、「含む。以下この表」を「含む。以下この号及び第九号」に、「第十七号」を「第九号」に、「第五号」を「次号」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第六号中「第六号」を「第三号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第七号中「第七号」を「第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「第九号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第十号」を「第六号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「第十五号」を「第八号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号及び第十九号を削り、同表に次の一号を加える。

十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する資産


 第六十八条の七十八第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。

 第六十八条の七十九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、 同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第四項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第五項中「限る」の下に「。以下この項及び第七項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項及び第十六項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。

 第六十八条の八十中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。

 第六十八条の八十三第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十八条の八十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。

 第六十八条の八十五第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

 第六十八条の八十五の二を削り、第六十八条の八十五の三を第六十八条の八十五の二とし、第六十八条の八十五の四を第六十八条の八十五の三とする。

   第六十八条の八十八第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改める。(H23.10.1施行)

 第六十八条の九十第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第六十八条の九十三の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

 第六十八条の九十四第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の九十八第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第六十八条の百一第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第四項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。

 第六十八条の百二第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十一項及び第十八項」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十一項及び第十八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第七項中「限る」の下に「。以下この項及び第九項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十三項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第十九項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。

 第七十条の二第一項第一号中「権利の取得」を「権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第二項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改める。

 第七十条の三第一項第一号中「権利の取得」を「権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第三項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改める。

 第七十条の四第三項第二号中「第七十条の三第一項」を「前条第一項」に改め、同条第八項、第十項第一号及び第十一項中「すべて」を「全て」に改める。

 第七十条の六第二項各号、第五項、第十項、第十二項第一号及び第十三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四十一項中「第一項」とあるのは「」を「、第一項」とあるのは「、」に改め、「同条第七項」と」の下に「、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と」を加える。

 第七十条の七第一項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び第四項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

 第七十条の七第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第二号イ及び第三号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第七項及び第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改める。

 第七十条の七の二第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

 第七十条の七の二第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号イ中「以下」を削り、同条第三項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第六項中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「の相続又は遺贈」を「の相続」に改め、同条第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第十号中「価額(」を「価額に百分の二十を乗じて計算した価額(」に、「価額)」を「価額」に、「価額で」を「価額と当該株式等の価額との合計額)で」に改める。

 第七十条の七の三第一項中「おける価額」の下に「(第七十条の七第二項第五号の特例受贈非上場株式等の価額をいう。)」を加える。

 第七十条の七の四第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

 第七十条の七の四第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、 同項第四号イ中「以下」を削り、「には」の下に「、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし」を加え、「当該株式等」を「当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」に、「計算した価額」を「財務省令で定めるところにより計算した価額」に、「同項の」を「前項の」に改め、同条第四項及び第七項第三号中「すべて」を「全て」に改める。

 第七十条の八の二第一項中「及び第七十条の十二第一項」を「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」に、「は、相続税法」を「は、同法」に、「に該当する」を「又は第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に該当する」に、「価額は、」を「価額は」に、「同条第二項第一号」を「第七十条の六第二項第一号」に、「価額)」を「価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この項において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)とする。)」に、「同法」を「相続税法」に改める。

 第七十条の十二第一項中「規定する納税義務者」の下に「(以下この条において「納税義務者」という。)」を、「による物納の許可」の下に「(以下この条において「物納の許可」という。)」を加え、「この条」を「この項及び次項」に、「同法第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納を許可する」を「物納の許可をする」に改め、同条第二項中「申請書」の下に「(第四項において「物納申請書」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

 第七十条の十二に次の二項を加える。

3 税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が次に掲げる要件を満たす土地であるときは、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第四項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該土地が物納劣後財産(同法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産をいう。以下この項において同じ。)に該当するときであつても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなして、物納の許可をすることができる。
 当該土地が、自然公園法第二十条第一項に規定する国立公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他財務省令で定める地域内の土地であること。
 当該土地が、当該物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で締結された風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいい、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に締結されたものであること、当該締結の時から当該相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人に対して効力があつたものであること、有効期間が十年以上であることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)の目的となる土地であること。
4 前項の規定の適用を受けようとする者は、物納申請書に、物納に充てようとする同項の土地に係る収納確認書(当該土地が相続税法第四十一条第二項の物納に充てることができる財産(地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利(当該土地に係る風景地保護協定に基づき設定されているものを除く。)が設定されていないものに限る。)であることについての環境大臣の証明書で、当該土地が前項各号に掲げる要件を満たすものであることその他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。)その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

 第七十条の十三中「第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の」を「修正申告書等をその」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

 第七十条の十三に次の三項を加える。(H23.8.30施行)

4 法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 第四項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第七十四条」を「第七十五条」に改める。

 第七十六条を削り、第七十五条を第七十六条とする。

 第七十四条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条を第七十五条とし、第七十三条の二を第七十四条とする。

 第七十七条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「(次項において「農用地」という。)」を削り、同条第二項を削る。

 第七十八条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改める。

 第七十九条中「若しくは指示によつて」を「又は指示によつて」に改め、「であり、又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定による認定(昭和四十九年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間にされたものに限る。)に係るもの」を削り、「若しくは指示又は認定」を「又は指示」に改め、同条第三号を次のように改める。

三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五

 第八十条第一項第二号ロ中「。次号ロにおいて同じ」を削り、同項第三号を次のように改める。

三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五

 第八十条の二第一項第三号を次のように改める。

三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の三・五

 第八十二条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第八十二条の二の次に次の一条を加える。

(特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十二条の三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた株式会社が、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第四条第一項の規定により同法附則第三条第一項に規定する指定法人から特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第二条第一項に規定する外貿埠(ふ)頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理の業務の用に供する不動産として政令で定めるもの(以下この条において「外貿埠頭業務用不動産」という。)の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十五とする。

 第八十三条の見出しを「(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項中「認定事業者が、」を「認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、認定民間都市再生事業計画(」に、(H23.7.25施行)

 「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、

 「認定計画」の下に「をいう。次項において同じ。)」を、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項を次のように改める。(H23.7.25施行)

2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定の日から三年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、五年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、千分の二)とする。

 第八十三条第三項及び第四項を削る。

 第八十三条の二の見出し中「移転登記等」を「移転登記」に改め、同条第一項中「(指名金銭債権の取得にあつては、平成二十三年六月三十日)」、「又は指名金銭債権の取得をした場合」、「又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利」、「所有権の移転の登記にあつては」及び「とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五」を削り、同項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号及び第三項第一号中「すべて」を「全て」に改める。

 第八十四条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

 第八十四条の五中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限る。次項において「登記の申請」という」に、「この条」を「この項」に、「五千円」を「三千円」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。

 第八十七条の五第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第八十七条の八第四項中「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。

 第八十八条の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第八十八条の七第一項中「揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他」を削り、同条第五項中「適用を受けようとする者」の下に「又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第九項及び第十項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第八十九条第三十項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十五項」の下に「又は第二十七項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十五項」の下に「、第二十七項」を加え、「前三項」を「第二十五項から前項まで」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項の次に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第八十九条の二第十項中「第一項第四号を除く」を「第一項第四号及び第三項を除く」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第十一項中「第一項第四号」の下に「及び第三項」を加える。

 第八十九条の三第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第四項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第五項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。

 第八十九条の四第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第二項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第三項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。

 第九十条第四項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第五項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。

 第九十条の二第二項中「第二十六条」及び「第十四条の二」の下に「(第三項を除く。)」を加え、同条第三項中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二の」を「第十四条の二(第三項を除く。)の」に改める。

 第九十条の四第一項中「(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年六月三十日まで)」を削り、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、同条第四項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第五項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加える。

 第九十条の四の二第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加える。

 第九十条の四の三第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加える。

 第九十条の五第五項及び第六項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第九十条の六第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「第四号」の下に「並びに第三項」を加え、同条第四項及び第五項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第九十条の六の二第一項中「調製品(」の下に「同表」を加え、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第九十条の七第三項第六号中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改める。(H23.8.30施行)

 第九十条の八第一項中「この節」を「この条及び次条」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び前条」を加え、「一万三千円の税率により計算した金額」を「九千円」に改め、同条第二項及び第三項中「航空機燃料税法第十一条」を「前条」に改め、同条第四項中「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の八第一項」を「同法第九十条の八の二第一項」に改め、「により計算した金額」を削り、同条を第九十条の八の二とし、第六章第三節の三中同条の前に次の一条を加える。

(航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。

 第九十条の九第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び第九十条の八」を加え、「一万九千五百円の税率により計算した金額」を「一万三千五百円」に改め、同条第二項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の九第一項」を「同法第九十条の九第一項」に改め、「により計算した金額」を削る。

 第九十条の十一第一項第一号中「道路運送法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を加える。

 第九十条の十二第一項第三号中「大気汚染防止法」の下に「(昭和四十三年法律第九十七号)」を加える。

 第九十一条中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

 第九十三条第一項第三号中「相続税法」の下に「第五十一条の二第一項第二号ロ及びハ、」を加える。

 第九十四条第一項中「第六十条第二項」の下に「及び相続税法第五十一条の二第一項第三号」を加え、「同項」を「これら」に改める。

 第九十七条の次に次の一条を加える。

(特別還付金の支給)
第九十七条の二 税務署長は、第四十一条の二十の二第二項第一号に規定する対象保険年金(以下この条において「対象保険年金」という。)に係る同項第二号に規定する保険金受取人等(以下この項及び次項において「保険金受取人等」という。)に該当する者(当該保険金受取人等に該当する者が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前に死亡している場合にあつては、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において「特定相続人」という。)。以下この条において「対象年金受給者等」という。)に対し、当該保険金受取人等である者(第三項において「対象年金受給者」という。)又は当該特定相続人に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において「特定被相続人」という。)の平成十二年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得(所得税法第百六十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとしたならば当該金額につき課されることとなる所得税に相当する給付金(以下この条において「特別還付金」という。)を支給する。ただし、当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この項において同じ。)の当該特別還付金の対象となる年分の所得税について次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
 当該対象年金受給者等がその年分の所得税につき確定申告書(第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は国税通則法第二十五条の規定による決定(以下この条において「所得税額の決定」という。)を受けている場合において、当該確定申告書又は所得税額の決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき同条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第五項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)に関し更正をすることができるとき(同法第七十条第五項の規定による場合を除く。)。
 当該対象年金受給者等のその年分の所得税につき国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する期限後申告書を提出することができる場合
2 特定対象保険年金(その者に係る対象保険年金で特別還付金の対象となる年分の所得税について改正法施行日において前項各号に掲げる場合に該当するもののうち、改正法施行日から一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるものをいう。)に係る保険金受取人等に該当する者に係る同項の規定の適用については、同項中「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)」とあるのは、「次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなる日」とする。
3 特別還付金の支給を受けようとする者は、改正法施行日から起算して一年を経過する日までの間(第十一項において「請求期間」という。)に、当該特別還付金に係る対象保険年金に関する事項、当該特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特別還付金請求書」という。)を、当該特別還付金に係る対象年金受給者の所得税の納税地又は特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金請求書には、当該特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類及び当該特別還付金の額の計算に関する明細書(第十二項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。
4 対象年金受給者等が特別還付金請求書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該対象年金受給者等に係る特別還付金請求書を提出することができる。この場合において、特別還付金請求書の提出について前項の規定を準用する。
5 特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 平成十五年分以後の各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)がその年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は所得税額の決定を受けている場合 (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額が(1)に規定する還付金の額である場合には、(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額として計算するものとし、当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)
  (1) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る所得税額等(国税通則法第二条第六号ニに掲げる納付すべき税額又は同号ホに掲げる還付金の額に相当する税額(以下この号において「還付金の額」という。)をいう。以下この号において同じ。)(当該所得税額等につき同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の所得税額等)
  (2) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る年分の対象年金受給者等の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額(ロにおいて「総所得金額」という。)の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき政令で定める規定により計算した同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額(以下この号において「雑所得の金額」という。)をいう。ロにおいて同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
 ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する金額((1)(ii)に掲げる金額が還付金の額以外のものである場合には零とし、(1)(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には当該還付金の額を限度とする。)
  (1)(i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には、(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額として計算する。)
   (i) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとした場合の雑所得の金額として政令で定める規定により計算した金額をいう。(2)において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
   (ii) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額
  (2) 当該対象年金受給者等のその年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額から当該保険年金所得に係る適用後雑所得金額を控除した金額(次号において「保険年金所得減少額」という。)の百分の十に相当する金額
 平成十二年から平成十四年までの各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)に係る対象保険年金の最終の支払の日の属する年分(以下この号において「最終支払年分」という。)が平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等のその年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(当該対象年金受給者等の平成十五年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに当該保険年金所得に係る次に掲げる金額のいずれか多い金額(以下この号において「みなし特別還付金基準額」という。)の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
  (1) 前号ロ(1)に掲げる金額
  (2) 前号ロ(2)に掲げる金額
 ロ 当該対象年金受給者等に係る対象保険年金の最終支払年分が平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象保険年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額
  (1) 最終支払年分 当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金基準額
  (2) 最終支払年分以外の年分 当該対象年金受給者等に係るその年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額に当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額
6 所轄税務署長は、特別還付金請求書の提出があつた場合には、当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金を支給し、又は支給しない旨の決定(支給する旨の決定にあつては、その額(当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額を限度とする。)の定めを含む。以下この条において同じ。)を行わなければならない。
7 所轄税務署長は、前項の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を書面により通知するとともに、当該特別還付金を支払うものとする。
8 所轄税務署長は、第六項の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を書面により通知するものとする。
9 第六項の規定による特別還付金を支給する旨の決定を受けた者は、当該決定を受けたときにおいて、当該決定に係る額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
10 所轄税務署長は、特別還付金の支払をし、又は充当(国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別還付金の区分に従い当該各号に定める日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(第九十三条に規定する各年の特例基準割合(以下この項及び第二十二項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
 第五項第一号に掲げる年分に係る特別還付金 次に掲げる特別還付金の区分に応じそれぞれ次に定める日数
 イ 第五項第一号イに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金を当該特別還付金に係る年分における国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等と、第六項又は第十五項の規定による決定(同項の決定にあつては、第十二項に規定する変更決定請求書に基づくものに限る。)を同法第五十八条第一項第二号に規定する更正の請求に基づく更正とみなした場合における同項に規定する日数(当該特別還付金の計算の基礎となる第五項第一号イ(2)に掲げる金額が同号イ(1)に規定する還付金の額であつて、かつ、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から当該特別還付金の支払のための支払決定の日又は当該特別還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。以下この項において「特別還付金支払決定日」という。)までの期間の日数(当該特別還付金に係る年分の所得税の確定申告書が当該確定申告書の同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限後に提出された場合又は当該年分の所得税について所得税額の決定があつた場合には、当該年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその提出の日又はその所得税額の決定があつた日までの期間の日数を除く。))
 ロ 第五項第一号ロに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数(当該特別還付金に係る同号ロに規定する還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数から当該特別還付金に係る年分の所得税に係る同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限の翌日から当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日までの期間の日数を控除した日数)
 第五項第二号に掲げる年分に係る特別還付金 当該特別還付金に係る年分の所得税の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数
11 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し第十五項の規定による決定(以下この項から第十四項までにおいて「変更決定」という。)があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)の計算の基礎となつた事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過少である場合には、請求期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。
12 前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「変更決定請求書」という。)を所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該変更決定請求書には添付書類を添付しなければならない。
 その請求に係る変更決定前の特別還付金の額
 その請求に係る変更決定後の特別還付金の額
 その変更決定の請求をする理由
 その変更決定の請求をするに至つた事情の詳細
 第二号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
13 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し変更決定があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)が過大である場合には、当該特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、前項の規定は、当該請求について準用する。
14 所轄税務署長は、第十一項又は前項の請求があつた場合には、その請求に係る変更決定請求書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。
15 所轄税務署長は、第六項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知つた場合には、その調査により、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額(以下この項において「変更後の特別還付金の額」という。)の決定をするものとする。この場合において、当該決定が当該決定前の特別還付金の額が増加する変更である旨の決定であるときは、変更後の特別還付金の額は、当該特別還付金に係る特別還付金請求書に記載された特別還付金の額(変更決定請求書の提出がある場合には、当該変更決定請求書に記載された第十二項第二号に掲げる金額)を限度とする。
16 所轄税務署長は、前項の規定による決定(以下この条において「変更決定」という。)を行つた場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、次に掲げる事項を、書面により通知するとともに、当該変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定があつた場合には、第三号イに掲げる金額に相当する特別還付金を支払うものとする。
 その変更決定前の特別還付金の額
 その変更決定後の特別還付金の額
 その変更決定に係る次に掲げる金額
 イ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により増加するときは、その増加する特別還付金の額
 ロ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により減少するときは、その減少する特別還付金の額
 ハ 第十項の規定により支払う特別還付金の額に係る加算金があるときは、その加算金のうちロに掲げる特別還付金の額に対応する部分の金額
 前三号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項
17 第六項の規定による決定又は変更決定は、改正法施行日から二年を経過した日以後においては、することができない。
18 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定を受けた者は、当該変更決定を受けたときにおいて、当該変更決定により増加する特別還付金の額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。
19 特別還付金(加算金を含む。次項から第二十三項までにおいて同じ。)については、所得税を課さない。
20 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が減少する変更決定があつた場合において第十六項に規定する書面に記載された同項第三号ロ及びハに掲げる金額に相当する特別還付金を有する者は、当該特別還付金を当該書面が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに国に納付しなければならない。
21 前項に規定する変更決定を受けた者は、同項の規定により納付すべき特別還付金を同項の規定により納付すべき期限(次項において「納期限」という。)までに完納しないときは、延滞金を納付しなければならない。
22 前項の延滞金の額は、特別還付金の納期限の翌日から当該特別還付金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の特別還付金の額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の特別還付金の額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額とする。
23 特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
24 第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金及び延滞金の端数計算については、国税通則法(第五条、第二十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十二条、第六十三条、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七十四条の二第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並びに第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第一項

又は決定

若しくは決定又は租税特別措置法第九十七条の二第六項若しくは第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定(以下「特別決定」という。)

 

納税地(

納税地又は同条第三項に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(

第三十条第二項

又は電源開発促進税

若しくは電源開発促進税又は租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。)

 

以後

又は同条第三項に規定する特別還付金請求書若しくは同条第十二項に規定する変更決定請求書を提出した時以後

 

これらの国税に

これらの国税又は特別還付金に

 

又は決定

若しくは決定又は特別決定

第三十条第三項

又は決定を

若しくは決定又は特別決定を

 

又は決定に係る国税

若しくは決定に係る国税又は当該特別決定に係る特別還付金

 

ため、

ため又は他の税務署長が特別決定をしていたため、

第三十七条第一項

場合には

場合又は特別還付金を租税特別措置法第九十七条の二第二十項(特別還付金の支給)の規定により納付すべき期限(同条第二十一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)については、その計算の基礎となる特別還付金の納付すべき期限。以下「特別還付金の納期限」という。)までに完納しない場合には

第三十七条第二項

納期限

納期限又は特別還付金の納期限

第三十七条第三項

国税

国税又は特別還付金

 

又は利子税

若しくは利子税又は延滞金

第三十八条第一項

納期限まで

納期限まで又は特別還付金で特別還付金の納期限まで

 

納期限を

納期限又は特別還付金の納期限を

第三十八条第二項

税額

税額又は特別還付金の額

第四十条

国税が

特別還付金が

第四十一条及び第四十二条

国税

特別還付金

第四十三条第一項

国税の徴収

国税又は特別還付金の徴収

 

納税地(

納税地又は租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(

第四十三条第二項

又は電源開発促進税

若しくは電源開発促進税又は特別還付金

第四十三条第二項第一号

賦課決定が

賦課決定又は租税特別措置法第九十七条の二第二十四項の規定により準用する第三十条第二項の特別決定が

 

国税

国税又は特別還付金

第四十三条第二項第二号

税額

税額又は特別還付金につき納付すべき額

第四十三条第三項及び第四項

国税に

国税又は特別還付金に

第四十三条第五項

国税を

国税又は特別還付金を

第四十六条第一項

国税で次に掲げるもの

特別還付金でその納付すべき期限がその損失を受けた日以後に到来するもの

 

その納期限(

その特別還付金の納期限(

 

その国税

その特別還付金

第四十六条第二項

国税

特別還付金

第五十六条第一項

還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)

特別還付金

 

還付しなければ

支払わなければ

第五十六条第二項

還付すべき還付金等について還付

支払うべき特別還付金について支払

第五十七条第一項

還付金等が

特別還付金が

 

その還付を

その支払を

 

国税(

特別還付金又は国税(

 

限る。

限る。以下この項において「特別還付金等」という。

 

還付に代えて、還付金等

支払に代えて、特別還付金

 

その国税

その特別還付金等

 

その還付金等

その特別還付金

 

となる国税

となる特別還付金等

第五十七条第二項

還付金等

特別還付金

第五十八条第二項第一号及び第二号

還付金等の請求権

特別還付金の支給を受ける権利

第六十条第三項

国税

特別還付金

第六十条第四項

税額の属する税目の国税

特別還付金

第六十二条第一項

国税

特別還付金

 

税額

特別還付金の額

第六十二条第二項

国税

特別還付金

第七十一条第一項第二号

賦課決定

賦課決定又は特別決定

第七十三条第一項

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税に

特別還付金に

第七十三条第一項第一号

更正又は決定 その更正又は決定

租税特別措置法第九十七条の二第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定 その決定

 

国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)

特別還付金の同条第二十項

第七十三条第一項第四号

督促 督促状

租税特別措置法第九十七条の二第二十四項において準用する第三十七条(督促)の規定による督促 督促状

第七十三条第四項

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税(

特別還付金(

 

国税に

特別還付金に

第七十三条第五項

国税(

特別還付金(

 

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税が

特別還付金が

 

国税に

特別還付金に

第百十七条第一項

納税申告書の提出その他国税

租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金請求書又は同条第十二項に規定する変更決定請求書の提出その他特別還付金

第百十七条第二項

国税の納税地を所轄する税務署長

租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する所轄税務署長

25 第七項及び第十六項の特別還付金の支払については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の二第二十四項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する特別還付金」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金」と、「の還付」とあるのは「の支払」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別還付金の支払」と、「当該還付を」とあるのは「当該支払を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と読み替えるものとする。
26 特定相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書の提出に関する特例、特別還付金請求書を提出する者が第五項第一号ロに掲げる場合に該当する者である場合における当該特別還付金請求書に添付すべき書類の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特別還付金の支給に関する調査について必要があるときは、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に質問し、又はその者の当該特別還付金に関する書類その他の物件を検査することができる。
28 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
29 第二十七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
30 偽りその他不正の手段により特別還付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
31 第二十七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第九十八条の表の都道府県の項中「並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄」及び「並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄」を削り、

 同表の市町村の項中「、第三十一条の二第二項第十五号ニ」を「並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務」に、「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに」を「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務、」に改める。(H23.8.1施行)

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第十八条(H26.1.1施行) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項を次のように改める。

2 国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。
 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 第四条第三項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
4 第二項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。

(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第十九条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 当該職員は、たばこ特別税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 第二十一条に次の二項を加える。(H23.8.30施行)

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

 第二十三条第二項中「第二十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。(H23.8.30施行)

(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第八条中「(平成十八年法律第五十号」の下に「。次項において「整備法」という。」を、「存続するもの」の下に「(次項において「特例民法法人」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

 附則第三十二条第一項、第三十三条第二項、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第九十四条第二項及び第四項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

第二十一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条中租税特別措置法第四十二条の三の改正規定を次のように改める。

第四十二条の三第四項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加え、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十一の三第十一項」の下に「、第三十七条の十四第十七項」を加える。

 附則第一条第六号を削り、同条第七号ロを次のように改める。

ロ 第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定

 附則第一条第七号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

七 附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日
七の二 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の十九の五第一項の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

 附則第五十二条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十六年一月一日」に改める。

 附則第六十一条中「平成二十四年分」を「平成二十六年分」に、「平成二十三年分」を「平成二十五年分」に改める。

 附則第六十四条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十六年一月一日」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
 イ 第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
 ロ 第二条中法人税法第百五十九条に二項を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定
 ハ 第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定及び同法第七十一条の改正規定
 ニ 第四条の規定
 ホ 第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定
 ヘ 第七条中酒税法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定及び同法第五十九条第二項の改正規定
 ト 第八条中たばこ税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定及び同法第三十条第二項の改正規定
 チ 第九条中揮発油税法第二十七条に二項を加える改正規定、同法第二十八条の改正規定及び同法第二十九条第二項の改正規定
 リ 第十条中地方揮発油税法第十五条に二項を加える改正規定及び同法第十七条第二項の改正規定
 ヌ 第十一条中石油ガス税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定及び同法第三十条第二項の改正規定
 ル 第十二条中石油石炭税法第二十四条に二項を加える改正規定、同法第二十五条の改正規定及び同法第二十六条第二項の改正規定
 ヲ 第十三条中航空機燃料税法第二十条に二項を加える改正規定及び同法第二十一条の改正規定
 ワ 第十四条中電源開発促進税法第十三条に二項を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定
 カ 第十五条中印紙税法第二十三条の改正規定
 ヨ 第十七条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定(同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定及び同法第九十条の七第三項第六号の改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定
 タ 第十九条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定
 第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日
 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
 イ 第一条中所得税法第二条第一項第四十四号の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号及び第十号に係る部分を除く。)及び同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条、第八条第一項及び第二項並びに第九条第二項及び第三項の規定
 ロ 第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定並びに同法第百五十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十五条、第八十四条(第十六条の改正規定及び第二十四条の改正規定に限る。)並びに第八十五条第二項及び第三項の規定
 ハ 第三条中相続税法第三十二条の改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同法第三十四条に五項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)及び同法第五十九条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定
 ニ 第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十六条の改正規定並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定並びに附則第二十二条(第三項を除く。)の規定
 ホ 第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定
 第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 イ 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第八条第三項の規定
 ロ 第十七条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の改正規定及び附則第四十四条の規定
 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
 イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定
 ロ 第三条中相続税法第五十九条第四項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定
 ハ 第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定
 ニ 第十八条及び附則第八十二条の規定
 第十七条中租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(H23.7.1)
 第十七条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(H24.4.1)
 第十七条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日(H23.10.20)
 第十七条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼号)の施行の日
一 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(H23.8.1)
二 第十七条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日(H23.8.31施行)
三 第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日(H23.7.25)

(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第三条 新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。

(更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)
第四条 新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

(国内源泉所得に関する経過措置)
第五条 新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
第七条 新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。

(告知及び支払調書に関する経過措置)
第八条 新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
3 新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2 新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3 平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格現物出資の定義に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。

(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第六十六条第六項(第三号に係る部分に限る。)及び第六十七条第一項の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十四条 新法人税法第八十一条の九第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度(施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。

(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第二条の規定による改正前の法人税法第百三十三条又は第百三十四条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第百四十三条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。

(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)
第十七条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における旧相続税法第三十三条の二の規定の適用については、同条第四項中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が」とする。

(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第十八条 新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
3 新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
4 前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
5 新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。

(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第十九条 新相続税法第五十一条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
2 旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税について新相続税法第五十一条の二の規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月一日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、同条第一項第一号の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。

(調書の提出に関する経過措置)
第二十条 新相続税法第五十九条第四項及び第六項(同条第四項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第四項に規定する調書について適用する。
2 新相続税法第五十九条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第五十九条第四項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3 平成二十五年十二月三十一日以前において旧相続税法第五十九条第四項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第五十九条第五項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同条第一項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2 平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間における新消費税法第十五条第七項の規定の適用については、同項中「)、第十一条第四項」とあるのは「)及び第十一条第四項」と、「及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、第十一条第四項又は第三十条第六項」とあるのは「又は第十一条第四項」とする。
3 新消費税法第三十条の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
4 新消費税法第五十四条及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
5 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法第五十四条又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条 別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第四条の五の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する利子等について適用する。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
2 新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条 旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
7 個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第三十四条 新租税特別措置法第二十九条の三の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第三十六条 旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

(寡婦控除の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五第一項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2 新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。
3 平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
4 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第四十二条の五の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第六十六条の四第二項の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第四項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。

(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した肉用牛が、財務省令

(平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令

 

とし、財務省令

とし、その売却した肉用牛が財務省令

 

(当該売却をした日を含む事業年度

(当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が千五百頭

が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数

 

、千五百頭

、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数

第五項

事業年度が

事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が

第六項

前項

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた第一項


(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条 旧租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第六十八条の十の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した肉用牛が、財務省令

(平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令

 

とし、財務省令

とし、その売却した肉用牛が財務省令

 

(当該売却をした日を含む連結事業年度

(当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が千五百頭

が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数

 

、千五百頭

、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数

第四項

連結事業年度が

連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が

第五項

前項

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項


(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第七十条の二第一項及び第二項並びに第七十条の三第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
第七十九条 旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
3 平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別還付金の支給に関する経過措置)
第八十一条 平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 第十八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外送金等調書について適用する。
2 新国外送金等調書法第四条第三項及び第四項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第十八条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第二項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3 平成二十六年一月一日前において旧国外送金等調書法第四条第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第四条第三項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条 第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八十四条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条第二項中「第四十一条の十八の三」を「第四十一条の十八の二第一項」に改め、「の百分の二十五に相当する金額」の下に「(租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項又は第四十一条の十八の三第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項中「特定寄附金の額」を「特定寄附金等の金額」に改める。

 第十五条第一項中「第四十二条の五第五項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を、

 「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。(H23.8.1施行)

 第十六条第二項中「更正が」を「同法第百三十三条第一項に規定する更正等が」に、「更正に」を「更正等に」に改め、同条第四項中「翌日」の下に「(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)」を加える。

 第二十三条第一項中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を、

 「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。(H23.8.1施行)

 第二十四条第二項中「更正が」を「同法第百三十三条第一項に規定する更正等が」に、「更正に」を「更正等に」に改め、同条第五項中「翌日」の下に「(同項後段に規定する増加した金額に係る還付金にあっては、同項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が同法第二十三条第一項の規定による更正の請求に基づく更正である場合及び同項の規定による更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)とする。)」を加える。

 附則第一条ただし書及び第十二条を削る。

(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第八条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
2 新震災特例法第十六条第四項及び第二十四条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
3 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第八十六条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。

 附則第百二十一条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八十七条 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中所得税法等の一部を改正する法律第二十条の改正規定、同法附則第一条の改正規定並びに同法附則第九十一条及び第百十八条の改正規定を削る。

(地方自治法の一部改正)
第八十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄」及び「並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄」を削り、

 同項第二号中「、第三十一条の二第二項第十五号ニ」を「並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務」に、「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに」を「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務、」に改める。(総合特別区域法の施行の日H23.8.1施行)

(卸売市場法の一部改正)
第八十九条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第七十三条を次のように改める。

第七十三条 削除

(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第九十条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第八条及び第九条を次のように改める。

第八条及び第九条 削除

(会社更生法の一部改正)
第九十一条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第二百六十四条第五項中「千分の一(それぞれ資本金の額又は吸収分割により増加した資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ト又はチの税率欄に規定する部分に相当する金額に対応する部分については、千分の三・五)」を「千分の三・五」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。