一 | 第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。
| 二 | 第二十五条第一項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規定により入居者に通知すること。
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三 | 第二十七条第三項から第六項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。
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四 | 第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第七項の規定により期限を延長すること。
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五 | 第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。
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六 | 第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項若しくは第六項の規定により入居者に通知すること。
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七 | 第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住宅監理員を命ずること。
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八 | −第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。
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