株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 (平成十六年六月九日法律第八十八号)
施行日:H21.1.5
改正:H19.10.1(H17.10.21法102)
改正:H19.9.30(H18.6.14法66)
改正:H19.9.30(H18.12.15法109)
改正:H20.6.14までに施行(H19.3.30法4)−附則66条削除−
改正:H19.4.1(H19.3.31法20)-附則46条-
改正:H19.8.6(H19.5.11法36)-附則123条削除-
改正:H20.4.1(H19.5.16法47)-附則56条の2加-
改正:H20.10.1(H19.5.25法58)
改正:H19.8.4(H19.6.1法70)-附則68条-
改正:H20.10.1(H19.6.1法74)
改正:H19.6.13(H19.6.13法85)-附則134条の2-
改正:H20.12.1(H19.6.27法102)−附則81条−
改正:H20.4.1(H19.12.28法136)−附則64条−
改正:H20.12.1(H20.4.30法23)−附則88条−

第一条 (社債等の振替に関する法律の一部改正)
第二条 (商法の一部改正
第三条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正
第四条 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正
第五条 (資産の流動化に関する法律の一部改正
第六条 (保険業法の一部改正

(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第一条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

社債、株式等の振替に関する法律

 目次中「第六章 その他の社債等の振替」を「第六章 地方債等の振替」に、「・第百二十一条の二」を「―第百二十一条の三」に、

「第七章 雑則(第百二十八条−第百三十六条の二)
第八章 罰則(第百三十七条−第百四十六条)」

 を

「第七章 株式の振替
 第一節 通則(第百二十八条)
 第二節 振替口座簿(第百二十九条−第百三十九条)
 第三節 振替の効果等(第百四十条−第百四十九条)
 第四節 会社法等の特例(第百五十条−第百六十一条)
 第五節 雑則(第百六十二条)
第八章 新株予約権の振替
 第一節 通則(第百六十三条・第百六十四条)
 第二節 振替口座簿(第百六十五条−第百七十三条)
 第三節 振替の効果等(第百七十四条−第百八十二条)
 第四節 会社法の特例(第百八十三条−第百九十条)
 第五節 雑則(第百九十一条)
第九章 新株予約権付社債の振替
 第一節 通則(第百九十二条・第百九十三条)
 第二節 振替口座簿(第百九十四条−第二百四条)
 第三節 振替の効果等(第二百五条−第二百十四条)
 第四節 会社法の特例(第二百十五条−第二百二十四条)
 第五節 雑則(第二百二十五条)
第十章 投資口等の振替
 第一節 投資口の振替(第二百二十六条−第二百三十三条)
 第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替(第二百三十四条−第二百三十六条)
 第三節 特定目的会社の優先出資の振替(第二百三十七条−第二百四十七条)
 第四節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条)
 第五節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条−第二百五十二条)
 第六節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条−第二百五十五条)
第十一章 組織変更等に係る振替
 第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替(第二百五十六条−第二百六十二条)
 第二節 保険業法による組織変更等に係る振替(第二百六十三条−第二百六十九条)
 第三節 金融商品取引法による合併に係る振替(第二百七十条−第二百七十五条)
第十二章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替(第二百七十六条)
第十三章 雑則(第二百七十七条−第二百八十七条)
第十四章 罰則(第二百八十八条−第二百九十七条) 」

 に改める。

 第一条中「、社債等」を「、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利」に、「振替を」を「振替に関し、振替を」に、「社債権者等」を「振替に関する手続並びに権利を有する者」に、「並びに社債等の振替に関し」を「その他の」に改める。

 第二条第一項ただし書を削り、同項第一号中「新株予約権付社債」を「第十四号に掲げるもの」に改め、同項第六号中「転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債」を「第十九号及び第二十号に掲げるもの」に改め、同項に次の十号を加える。

十二 株式
十三 新株予約権
十四 新株予約権付社債
十五 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
十六 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
十七 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
十八 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
十九 資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
二十 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
二十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの

 第三条第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、同項第三号中「若しくは保管振替法又はこれらに」を「又はこれに」に改め、同項第四号中「若しくは保管振替法第九条の二第一項の規定により保管振替法第三条第一項の指定を取り消された場合又はこの法律若しくは保管振替法」を「又はこの法律」に、「これらの」を「この項の」に、「若しくは保管振替法第九条の二第一項の規定又はこの法律若しくは保管振替法」を「又はこの法律」に改める。

 第八条の見出しを「(振替機関の業務)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 第九条中「及び保管振替業等」を削る。

 第十一条第一項第四号を次のように改める。

四 取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項

 第十一条第一項第五号ロを次のように改める。

ロ 取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項

 第十一条第二項を次のように改める。

2 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十四号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。

 第十二条第二項を次のように改める。

2 振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。

 第十三条に次の一項を加える。

3 発行者は、第一項の同意を撤回することができない。

 第十九条を次のように改める。

(事故の報告)
第十九条 振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

 第三十六条第四項及び第三十九条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第四十六条中「、口座管理機関について」を「口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ」に改める。

 第四十八条中「、第八条第二項及び第三項」を削り、「第六章」の下に「から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第八条第一項の項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、同表第十二条第二項の項中「第百二十条から第百二十二条まで」を「第百二十条、第百二十一条、第百二十二条」に、「及び第百二十七条」を「、第百二十七条及び第二百七十六条第一号」に、「又は第百七条第一項及び第四項」を「、第百七条第一項及び第四項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)」に改め、同表第三十三条の項を削り、同表第八十九条第二項の項の次に次のように加える。

第九十条第一項

申請

申請又は決定


 第四十八条の表第百二十九条第一項の項中「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に改め、同表第百三十一条の項中「第百三十一条」を「第二百八十一条」に改め、同表第百三十二条第一項第一号の項中「第百三十二条第一項第一号」を「第二百八十二条第一項第一号」に改め、同表第百三十二条第一項第二号の項中「第百三十二条第一項第二号」を「第二百八十二条第一項第二号」に改め、同表附則第十九条の項を削る。

 第五十八条を次のように改める。

(受託者への通知等)
第五十八条 振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
 第六十九条第二項(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第七十二条(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第七十八条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第七十九条第五項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)
 第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
 第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項、第百八条第五項、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項
 第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
 第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
一 第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
二 第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
三 第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
四 第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
五 第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
六 第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
七 第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
八 第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
九 第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十 第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十一 第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)
十二 第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十三 第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十四 第百七十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十五 第百七十一条第三項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十六 第百七十二条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十七 第百七十三条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十八 第百七十九条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十九 第百八十条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)
十 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十一 第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十二 第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十三 第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十四 第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十五 第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十六 第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十七 第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十八 第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十九 第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)
十 第二百三十条第二項又は第二百四十条第二項

十一 第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
十二 第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
十三 第二百四十二条第五項

 第六十六条中「掲げる社債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加え、「、次条第二項の場合を除き」を削る。

 第六十七条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、当該振替機関」を「当該振替機関」に、「存しない場合には」を「存しないとき、又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前項の社債券は、無記名式とする。

 第六十九条の見出しを「(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)」に改める。

 第七十条第四項第三号中「質権欄(」の下に「機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。」を加える。

 第七十八条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)」に改める。

 第七十九条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)」に改める。

 第八十条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項第一号中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての」に改める。

 第八十一条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての」に改める。

 第八十二条の見出し中「誤って」の下に「振替社債の」を加える。

 第八十四条の見出し中「振替社債」を「社債」に改める。

 第八十五条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改める。

 第八十八条中「指定した国債」の下に「で振替機関が取り扱うもの」を加え、「、次条第二項の場合を除き」を削る。

 第八十九条第二項中「又は」を「若しくは」に、「、当該振替機関」を「当該振替機関」に、「存しない場合には」を「存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは」に改める。

 第九十二条の見出しを「(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)」に改める。

 第百三条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)」に改める。

 第百四条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)」に改める。

 第百五条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項第一号中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

 第百六条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に改め、同項第二号中「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

 第百七条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)」に改める。

 第百八条の見出しを「(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)」に改める。

 第百九条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に、「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

 第百十条の見出し中「消却義務」を「超過記載又は記録に係る義務」に改め、同条第一項及び第二項中「の加入者に」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に」に、「の加入者である」を「が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての」に改める。

 第百十一条の見出し中「誤って」の下に「振替国債の」を加える。

 「第六章 その他の社債等の振替」を「第六章 地方債等の振替」に改める。

 第百十三条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

 第百十四条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債」を「地方債で振替機関が取り扱うもの」に改める。

 第百十五条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

 第百十六条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資法人債」を「投資法人債で振替機関が取り扱うもの」に改める。

 第百十七条の二の見出しを「(相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる相互会社の社債」を「相互会社の社債で振替機関が取り扱うもの」に改める。

 第百十八条中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

 第百十九条の見出しを「(特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定社債」を「特定社債で振替機関が取り扱うもの」に改める。

 第百二十一条中「及び第百十四条第二項」を「、第百十四条第二項及び第百五十五条」に改め、同条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同表第八十五条第一項の項の次に次のように加える。

第百五十五条

会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)


 第六章第六節中第百二十一条の二を第百二十一条の三とし、第百二十一条の次に次の一条を加える。

(振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十一条の二 特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄
 併合の場合にあっては、一から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
 イ 併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数
 ロ 併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
 分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの総発行口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
 イ 分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数
 ロ 分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
 併合又は分割の日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。

 第百二十二条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

 第百二十二条の次に次の一条を加える。

(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十二条の二 特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄
 併合の場合にあっては、一から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
 イ 併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
 ロ 併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
 分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
 イ 分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数
 ロ 分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
 併合又は分割の日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知
5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。

 第百二十三条の見出しを「(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)」に改め、同条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権」を「振替貸付信託受益権」に、「当該貸付信託受益権」を「当該振替貸付信託受益権」に改める。

 第百二十四条中「及び第百十四条第二項」を「、第百十四条第二項及び第百五十五条」に改め、同条の表第六十七条第二項の項中「第六十七条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同表第八十六条第二項の項の次に次のように加える。

第百五十五条

会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項

資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)


 第百二十四条の次に次の一条を加える。

(振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
第百二十四条の二 特定の銘柄(前条において準用する第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄
 併合の場合にあっては、一から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
 イ 併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
 ロ 併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
 分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの総発行持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
 イ 分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数
 ロ 分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
 併合又は分割の日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4 第一項又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第六十八条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第七十条第三項第二号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
 イ その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知
5 前項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第一号ロ若しくは第二号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 併合の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第一号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
 分割の場合にあっては、次に掲げる措置
 イ 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録
 ロ 直近上位機関に対する前項第二号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
6 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。

 第百二十五条中「その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定目的信託受益権(以下「振替特定目的信託受益権」という。)」を「振替特定目的信託受益権」に改める。

 第八章中第百四十六条を第二百九十七条とする。

 第百四十五条第二号から第五号までを次のように改める。

二 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項又は第二百三十八条第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
三 正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
五 第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十一条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第百四十五条に次の一号を加え、同条を第二百九十六条とする。

六 この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

 第百四十四条第十四号を次のように改める。

十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

 第百四十四条第十五号中「及び第百二十四条」を「、第百二十四条及び第二百七十六条第一号」に、「又は第百二十八条」を「、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条」に改め、同条を第二百九十五条とする。

 第百四十三条第一号中「第百三十八条又は第百三十九条」を「第二百八十九条又は第二百九十条」に改め、同条第二号中「第百四十条」を「第二百九十一条」に改め、同条第三号中「第百四十条第五号」を「第二百九十一条第五号」に改め、同条を第二百九十四条とする。

 第百四十二条を第二百九十三条とし、第百四十一条を第二百九十二条とし、第百四十条を第二百九十一条とする。

 第百三十九条を次のように改め、同条を第二百九十条とする。

第百三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
 第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第六項(同条第八項及び第百五十四条第五項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第四項(同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十八条第一項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

 第百三十八条第二号中「同条第三項」の下に「(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第七十九条第五項」を「、第七十九条第五項」に、「第百二十条から第百二十二条まで」を「第百二十条、第百二十一条、第百二十二条」に、「及び第百二十七条において準用する場合を含む。)」を「、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第四項若しくは第五項、第百二十二条の二第四項若しくは第五項又は第百二十四条の二第四項若しくは第五項」に改め、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加え、同条を第二百八十九条とする。

四 第百三十条第二項(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第三項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十九条(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十五条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第五項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
五 第百六十六条第二項(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十二条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十三条(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百八十条第五項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
六 第百九十五条第二項(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第三項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四条(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第五項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者

 第八章中第百三十七条を第二百八十八条とする。

 第八章を第十四章とする。

 第七章中第百三十六条の二を第二百八十七条とし、第百三十六条を第二百八十六条とする。

 第百三十五条第一項中「第百三十一条並びに第百三十二条」を「第二百八十一条並びに第二百八十二条」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改め、同条を第二百八十五条とする。

5 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6 第二百七十八条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。

 第百三十四条を第二百八十四条とし、第百三十条から第百三十三条までを百五十条ずつ繰り下げる。

 第百二十九条の二を次のように改め、同条を第二百七十九条とする。

(信託財産である振替社債等の損失の補てん)
第百二十九条の二 信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。

 第百二十九条の見出しを「(振替債の供託)」に改め、同条第一項中「社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの」を「第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもので振替機関が取り扱うもの」に改め、「、次条及び第百三十条」を削り、「振替社債等」を「振替債」に、「第百二十条から第百二十二条まで」を「第百二十条、第百二十一条、第百二十二条」に改め、同条第二項中「振替社債等」を「振替債」に改め、同条第三項中「振替社債等」を「振替債」に、「第百二十条から第百二十二条まで」を「第百二十条、第百二十一条、第百二十二条」に改め、同条第五項中「振替社債等」を「振替債」に改め、同条を第二百七十八条とする。

 第七章中第百二十八条を第二百七十七条とする。

 第七章を第十三章とする。

 第六章の次に次の六章を加える。

第七章 株式の振替

第一節 通則

第百二十八条 株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その株式について第十三条第一項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。

第二節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百二十九条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 加入者の氏名又は名称及び住所
 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)
 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
 第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 銘柄
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

(振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)
第百三十条 特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「成立後同意」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該発行又は成立後同意に係る振替株式の銘柄
 前号の振替株式の株主又は登録株式質権者(会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である加入者の氏名又は名称
 前号の加入者のために開設された第一号の振替株式の振替を行うための口座
 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
 前号の株主の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
 前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
 第一号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
 イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
 ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
 ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
 ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
 ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百三十一条 会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
 会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
 前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の株主又は登録株式質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

(振替手続)
第百三十二条 特定の銘柄の振替株式について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数
 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該株主ごとの数
 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 振替数についての減少の記載又は記録
 ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の株主ごとの数の減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 前項第六号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録
 ロ 当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)
第百三十三条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2 特定の銘柄の振替株式に係る第百三十条第一項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
 当該取得者等のための第百三十一条第三項本文の申出
 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請
3 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

(抹消手続)
第百三十四条 特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、発行者が、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる口座を開設した直近上位機関に対して行うものとする。
3 発行者は、第一項の申請において、抹消により減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数を示さなければならない。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

(全部抹消手続)
第百三十五条 特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該振替株式の銘柄
 当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消する日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)
第百三十六条 特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該株式の併合に係る振替株式の銘柄
 一から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
 イ 株式の併合後の当該振替株式の発行総数
 ロ 株式の併合前の当該振替株式の発行総数
 株式の併合がその効力を生ずる日
 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

(振替株式の分割に関する記載又は記録手続)
第百三十七条 特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該株式の分割に係る振替株式の銘柄

 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
 イ 株式の分割により株主が受ける当該振替株式の総数
 ロ 株式の分割前の当該振替株式の発行総数
 株式の分割に係る基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ。)及び株式の分割がその効力を生ずる日
 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第三号の基準日における同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百三十八条 合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する。)の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、消滅会社等は、合併等効力発生日の二週間前までに、当該消滅会社等が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百三十条及び第百三十一条の規定は、適用しない。
 当該消滅会社等の振替株式の株主に対して当該吸収合併等又は新設合併等に際して交付する振替株式の銘柄
 当該消滅会社等の振替株式の銘柄
 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
 イ 第一号の振替株式の総数
 ロ 前号の振替株式の発行総数
 合併等効力発生日
 第一号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
 第一号の振替株式のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替株式についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録
 第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
6 第一項前段の存続会社等が、吸収合併等に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。この場合において、第百四十条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により第百三十四条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた時において第一項前段の消滅会社等の株主に移転したものとみなす。

(記載又は記録の変更手続)
第百三十九条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十九条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第三節 振替の効果等

(振替株式の譲渡)
第百四十条 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(振替株式の質入れ)
第百四十一条 振替株式の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
第百四十二条 振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

(加入者の権利推定)
第百四十三条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。

(善意取得)
第百四十四条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百四十五条 前条の規定による振替株式の取得によりすべての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
 当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数及び発行者が第百五十九条第一項の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)
2 前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替株式を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替株式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
4 前項に規定する振替株式についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替株式について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
6 第一項の銘柄の振替株式の発行者が、振替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。

(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百四十六条 前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
 前項第一号に規定する数

 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替株式を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該放棄の意思表示をした旨
 当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録
6 第一項の銘柄の振替株式の発行者が、第三項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。

(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四十七条 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
 すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十五条第三項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第百二十四条第一項に規定する権利の行使については、第一項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。
 特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、会社法第百二十四条第一項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式
 発行者が有する自己の株式
 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式をいう。第百五十三条において同じ。)
 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式
4 振替機関が第百四十五条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第百二十四条第一項に規定する権利を除く。次条第四項及び第百五十四条において「少数株主権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。

(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四十八条 第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百四十六条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3 前条第三項の規定は、第百四十六条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十六条第一項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

当該振替機関

振替機関

会社法第百二十四条第一項に規定する権利

会社法第百二十四条第一項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。)

第一項の規定は

次条第一項の規定は

4 口座管理機関が第百四十六条第一項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第一項の規定は、適用しない。

(発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)
第百四十九条 発行者が第百四十七条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百四十七条第二項又は前条第二項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。

第四節 会社法等の特例

(株式の発行に関する会社法の特例)
第百五十条 会社が設立に際して発行する株式について第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第三十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。
2 振替株式の発行者は、当該振替株式についての会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項の通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
3 振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
5 新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
6 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。

(総株主通知)
第百五十一条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
2 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百五十四条において「特別株主」という。))
 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
5 第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
6 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
7 第一項第一号、第二号、第四号及び第七号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第四号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
8 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第一項から第六項までの規定を準用する。

(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
第百五十二条 発行者は、前条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第一項各号に定める日に会社法第百三十条第一項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
2 第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第五項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 前条第一項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
 第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数

(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
第百五十三条 第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第三百八条第一項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に百分の一に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。

(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
第百五十四条 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
5 第百五十一条第五項及び第六項の規定は、第三項の通知について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

(株式買取請求に関する会社法の特例)
第百五十五条 振替株式の株主が会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(取得請求権付株式に関する会社法の特例)
第百五十六条 取得請求権付株式である特定の銘柄の振替株式について会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求をする加入者は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
2 会社法第百六十七条第一項の規定にかかわらず、同法第百六十六条第一項本文の規定による請求に係る取得請求権付株式が振替株式である場合には、発行者は、前項の振替の申請により発行者の口座における保有欄に当該取得請求権付株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
3 会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求により振替株式の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式を交付する会社に示さなければならない。

(取得条項付株式等に関する会社法の特例)
第百五十七条 取得条項付株式である振替株式の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第百七条第二項第三号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 会社法第百七十条第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
3 取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)である振替株式の発行者が当該振替株式の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第百七条第二項第三号イの事由が生じた日又は同法第百七十一条第一項第三号に規定する取得日(以下この項において「効力発生日」という。)以後遅滞なく、効力発生日を第百三十五条第一項第二号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
4 会社法第百七十条第一項及び第百七十三条第一項の規定にかかわらず、前項の場合には、発行者は、全部抹消の通知により同項の振替株式についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替株式を取得する。

(株式の消却に関する会社法の特例)
第百五十八条 発行者が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。
2 振替株式の消却は、第百三十四条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

(株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例)
第百五十九条 第百三十条第一項の規定にかかわらず、株券喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで第百三十条第一項の通知をすることができない。
2 前項の株式の発行者は、登録抹消日において、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために第百三十一条第三項本文の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3 前項本文の発行者が第一項の株式について第百三十条第一項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第百三十条第一項第二号に掲げる事項
 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした特別口座) 第百三十条第一項第三号に掲げる事項

(合併等に関する会社法の特例)
第百六十条 消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第百三十一条第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2 存続会社等が吸収合併等に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
3 消滅会社等の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日を第百三十五条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
4 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替株式を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
5 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替株式を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

(適用除外等)
第百六十一条 振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2 会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百四十条第二項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項及び第八百六条第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3 振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

第五節 雑則

第百六十二条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
 第百三十条第一項の通知 同項第九号に掲げる事項
 第百三十八条第一項前段の通知 同項第七号に掲げる事項
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の発行者の負担とする。

第八章 新株予約権の振替

第一節 通則

(権利の帰属)
第百六十三条 新株予約権の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

(新株予約権証券の不発行)
第百六十四条 振替新株予約権については、新株予約権証券を発行することができない。
2 振替新株予約権の新株予約権者は、当該振替新株予約権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権証券の発行を請求することができる。
3 前項の新株予約権証券は、無記名式とする。

第二節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百六十五条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
 当該口座管理機関が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 加入者の氏名又は名称及び住所
 発行者の商号及び振替新株予約権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権の銘柄ごとの数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 銘柄
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

(振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)
第百六十六条 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該発行に係る振替新株予約権の銘柄
 前号の振替新株予約権の新株予約権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
 前号の加入者のために開設された第一号の振替新株予約権の振替を行うための口座
 加入者ごとの第一号の振替新株予約権の数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数
 前号の新株予約権者の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
 前条第三項第六号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
 第一号の振替新株予約権の総数、当該振替新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
 イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
 ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数の増加の記載又は記録
 ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
 ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
 ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百六十七条 会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
 会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
 前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の新株予約権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 会社が第一項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

(振替手続)
第百六十八条 特定の銘柄の振替新株予約権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数

 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該新株予約権者ごとの数
 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 振替数についての減少の記載又は記録
 ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百六十五条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録

 イ 前項第六号の新株予約権者ごとの数についての増加の記載又は記録
 ロ 当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例)
第百六十九条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2 特定の銘柄の振替新株予約権に係る第百六十六条第一項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
 当該取得者等のための第百六十七条第三項本文の申出
 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権についての振替の申請
3 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

(抹消手続)
第百七十条 特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数を示さなければならない。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

(全部抹消手続)
第百七十一条 特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該振替新株予約権の銘柄
 当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消する日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
第百七十二条 振替機関等は、第百六十六条第一項第九号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

(記載又は記録の変更手続)
第百七十三条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百六十五条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第三節 振替の効果等

(振替新株予約権の譲渡)
第百七十四条 振替新株予約権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百六十五条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(振替新株予約権の質入れ)
第百七十五条 振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
第百七十六条 振替新株予約権については、第百六十五条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

(加入者の権利推定)
第百七十七条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。

(善意取得)
第百七十八条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百七十九条 前条の規定による振替新株予約権の取得によりすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数
 当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)
2 前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替新株予約権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
4 前項に規定する振替新株予約権は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替新株予約権について第三項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百八十条 前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数
 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
 前項第一号に規定する数
 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該放棄の意思表示をした旨
 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権の銘柄及び数
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替新株予約権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八十一条 第百七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
 すべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八十二条 第百八十条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百八十条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百八十条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百八十条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。

第四節 会社法の特例

(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)
第百八十三条 振替新株予約権の新株予約権者が会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該新株予約権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(新株予約権の発行に関する会社法の特例)
第百八十四条 振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 会社法第二百四十九条第三号の規定にかかわらず、振替新株予約権についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 振替新株予約権の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百四十二条第二項の書面に記載し、又は同法第二百四十四条第一項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。
4 会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求により振替新株予約権の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権を交付する会社に示さなければならない。

(取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)
第百八十五条 取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。)である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 会社法第二百七十五条第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請により、その口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権を取得する。
3 取得条項付新株予約権である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第百七十一条第一項第二号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
4 会社法第二百七十五条第一項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権を取得する。

(総新株予約権者通知)
第百八十六条 振替機関は、振替機関等が第百七十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第五項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
2 前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。
 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者
 前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に新株予約権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3 第百八十一条第一項又は第百八十二条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権のうち第百八十一条第一項又は第百八十二条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
4 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権につき、第一項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
5 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の新株予約権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(新株予約権の消却に関する会社法の特例)
第百八十七条 発行者が自己の振替新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。
2 振替新株予約権の消却は、第百七十条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

(新株予約権の行使に関する会社法の特例)
第百八十八条 振替新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。

(合併等に関する会社法の特例)
第百八十九条 存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第百六十七条第一項第一号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
2 存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。
3 振替新株予約権の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第百七十一条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
4 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
5 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

(適用除外)
第百九十条 振替新株予約権については、会社法第二百五十七条第一項、第二百五十九条第一項、第二百六十条第一項及び第二項、第二百六十八条第一項、第二百六十九条第一項、第二百七十条第一項から第三項まで並びに第二百七十二条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第五節 雑則

第百九十一条 第百六十六条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第九号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権の発行者の負担とする。

第九章 新株予約権付社債の振替

第一節 通則

(権利の帰属等)
第百九十二条 新株予約権付社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債(当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権付社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権付社債」という。)についての権利(第二百五条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 この章において、振替新株予約権付社債の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は、当該消滅した新株予約権の数によるものとする。

(新株予約権付社債券の不発行)
第百九十三条 振替新株予約権付社債については、新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2 振替新株予約権付社債を有する者(以下この章において「振替新株予約権付社債権者」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。
3 前項の新株予約権付社債券は、無記名式とする。

第二節 振替口座簿

(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百九十四条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 加入者の氏名又は名称及び住所
 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「銘柄」という。)
 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 前項第一号及び第二号に掲げる事項
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 銘柄
 銘柄ごとの数
 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

(振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)
第百九十五条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
 前号の振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
 前号の加入者のために開設された第一号の振替新株予約権付社債の振替を行うための口座
 加入者ごとの第一号の振替新株予約権付社債の数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数
 前号の振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
 前条第三項第六号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項

 第一号の振替新株予約権付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
 イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
 ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数の増加の記載又は記録
 ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
 ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
 ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百九十六条 会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
 会社が一定の日における当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
 前号の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 会社が第一項の振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

(振替手続)
第百九十七条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所並びに第一号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該振替新株予約権付社債権者ごとの数
 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 振替数についての減少の記載又は記録
 ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の振替新株予約権付社債権者ごとの数の減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第五号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百九十四条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 前項第六号の振替新株予約権付社債権者ごとの数についての増加の記載又は記録
 ロ 当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号及び第四号から第六号までの規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第五号又は第五項第五号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
 前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第四項第四号イ及びロに掲げる記載又は記録
 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第五号又は第五項第五号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例)
第百九十八条 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2 特定の銘柄の振替新株予約権付社債に係る第百九十五条第一項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権付社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
 当該取得者等のための第百九十六条第三項本文の申出
 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権付社債についての振替の申請
3 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

(抹消手続)
第百九十九条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ。)に対して振替新株予約権付社債の償還をする場合を除くほか、振替新株予約権付社債権者又は質権者に対し、振替新株予約権付社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替新株予約権付社債の銘柄についての当該償還に係る振替新株予約権付社債についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 前項の規定は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために振替新株予約権付社債の償還を受けた社債管理者等が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。

(全部抹消手続)
第二百条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該振替新株予約権付社債の銘柄
 当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消する日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
第二百一条 振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)
第二百二条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 第一項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
 第一項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 その他主務省令で定める事項
4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 前項第一号の口座の保有欄における同項第二号の数についての増加の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号及び第三号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての増加の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

(振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)
第二百三条 特定の銘柄の振替新株予約権付社債(新株予約権が消滅しているものを除く。)について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3 発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 第一項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
 第一項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
 第一号の口座において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
 その他主務省令で定める事項
4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第二号の数についての増加の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての増加の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

(記載又は記録の変更手続)
第二百四条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百九十四条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

第三節 振替の効果等

(振替新株予約権付社債の譲渡)
第二百五条 振替新株予約権付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第二百九条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百九十四条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(振替新株予約権付社債の質入れ)
第二百六条 振替新株予約権付社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
第二百七条 振替新株予約権付社債については、第百九十四条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

(加入者の権利推定)
第二百八条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。

(善意取得)
第二百九条 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第二百十条 前条の規定による振替新株予約権付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数
 当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数
2 前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数(第三号にあっては総数)をいう。
 前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還(第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)
 前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の行使後のものである場合 新株予約権の行使(第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)
 前二号に掲げる場合以外の場合 振替新株予約権付社債の総数(新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)
3 第一項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
4 振替機関は、第一項の規定により振替新株予約権付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
5 前項に規定する振替新株予約権付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
6 振替機関は、振替新株予約権付社債について第四項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。

(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第二百十一条 前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数
 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数
2 前条第三項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
 前項第一号に規定する数
 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権付社債を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
4 口座管理機関は、第一項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該放棄の意思表示をした旨
 当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録

(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第二百十二条 第二百十条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第四項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第二百二十一条において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
 すべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第二百十条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち振替機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
 前号に掲げるもののほか、第二百十条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第二百十三条 第二百十一条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第二百二十一条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百十一条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百十一条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第二百十一条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち口座管理機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
 前号に掲げるもののほか、第二百十一条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務

(発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)
第二百十四条 発行者が第二百十二条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた部分に相応する金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権付社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 前項の場合において、振替新株予約権付社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百十二条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による振替新株予約権付社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。

第四節 会社法の特例

(新株予約権付社債の買取請求に関する会社法の特例)
第二百十五条 振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者が会社法第百十八条第一項及び第二項、第七百七十七条第一項及び第二項、第七百八十七条第一項及び第二項又は第八百八条第一項及び第二項の規定により当該振替新株予約権付社債を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該振替新株予約権付社債権者に対し、当該振替新株予約権付社債の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該振替新株予約権付社債権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例)
第二百十六条 振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての会社法第二百四十二条第一項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 会社法第二百四十九条第三号の規定にかかわらず、振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 振替新株予約権付社債についての社債原簿には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 振替新株予約権付社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第二百四十二条第二項の書面に記載し、又は同法第二百四十四条第一項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。
5 会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求により振替新株予約権付社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権付社債を交付する会社に示さなければならない。

(取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例)
第二百十七条 取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 会社法第二百七十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権付社債に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。
3 第一項に規定する発行者が同項の振替新株予約権付社債の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第二百条第一項第二号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
4 会社法第二百七十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。

(総新株予約権付社債権者通知)
第二百十八条 振替機関は、第二百条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する振替新株予約権付社債の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第五項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
2 前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を振替新株予約権付社債権者として通知しなければならない。
 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者
 前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に振替新株予約権付社債権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
3 第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債のうち第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
4 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債につき、第一項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
5 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の振替新株予約権付社債権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例)
第二百十九条 発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。
2 振替新株予約権付社債の消却は、第百九十九条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例)
第二百二十条 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。

(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)
第二百二十一条 第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の数(振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数の合計数を除く。)に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項の規定の適用については、第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の振替新株予約権付社債権者は、振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数については、振替新株予約権付社債を有しないものとみなす。

(証明書の提示)
第二百二十二条 振替新株予約権付社債権者が、会社法第七百十八条第一項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第三項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
 社債管理者がある場合 当該社債管理者
 担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
 前二号に掲げる場合以外の場合 発行者

2 振替新株予約権付社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
3 振替新株予約権付社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての第百九十四条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4 前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。

(合併等に関する会社法の特例)
第二百二十三条 存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第百九十六条第一項第一号の一定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
2 存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。
3 振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第二百条第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
4 持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
5 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。

(適用除外)
第二百二十四条 振替新株予約権付社債については、会社法第二百五十七条第一項、第二百五十九条第一項、第二百六十条第一項及び第二項、第二百六十八条第一項、第二百六十九条第一項、第二百七十条第一項から第三項まで、第二百七十二条の二第一項から第三項まで、第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第五節 雑則

第二百二十五条 次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
 第百九十五条第一項の通知 同項第九号に掲げる事項
 第二百二条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第三号に掲げる事項
 第二百三条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知 同条第三項第四号に掲げる事項
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権付社債の発行者の負担とする。

第十章 投資口等の振替

第一節 投資口の振替

(権利の帰属)
第二百二十六条 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資口」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その投資口について第十三条第一項の同意を与えるには、設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第百九条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。
3 前項の執行役員の決定については、役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百十二条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。

(投資証券の不発行等)
第二百二十七条 振替投資口については、投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2 振替投資口の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、投資証券の発行を請求することができる。
3 発行者が発行済みの投資口について第十三条第一項の同意を与えた場合には、投資証券(公示催告手続(非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。以下同じ。)が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。
4 次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている投資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第二百二十八条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十四条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項及び第六項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第二項、第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。


口数

登録株式質権者

登録投資口質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

投資主名簿

発行総数

発行総口数

吸収合併等

吸収合併

新設合併等

新設合併

消滅会社等

消滅投資法人

合併等効力発生日

合併の効力発生日

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知投資主

少数株主権等

少数投資主権等

事業年度

営業期間

特別株主

特別投資主

存続会社等

存続投資法人

新設会社等

新設投資法人

2 第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第二号

商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)

商号

第百三十条第一項第二号

会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者

投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第百三十一条第一項

一月前までに

一月前までに公告し、かつ、

第百三十一条第一項第四号

四 その他主務省令で定める事項

四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨

 

 

五 その他主務省令で定める事項

第百三十一条第四項

会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該

投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の

 

同項の

第十三条第一項の

第百三十一条第五項

5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

 

 

6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。

 

 

7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百三十七条第一項第三号

会社法第百二十四条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項

第百三十八条第一項

消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する

消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という

 

存続会社等又は新設会社等

吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)

 

、合併等効力発生日

、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第四号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。)

第百四十五条第一項

消却された

払い戻された

第百四十七条第三項

会社法第百二十四条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項

第百四十七条第三項第四号

前号に規定する場合における

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する

第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表

会社法第百二十四条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項

第百四十九条第一項

剰余金の配当

代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)

 

効力

効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力

第百四十九条第二項及び第三項

剰余金の配当

代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配

第百五十条第一項

発起人

設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)

 

会社法第三十二条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項

第百五十条第二項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項

第百五十条第四項

会社法第二百三条第二項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項

 

同法第二百五条

同条第九項において準用する会社法第二百五条

第百五十一条第一項第四号

経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)

経過したとき

第百五十二条第一項

会社法第百三十条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項

第百五十三条

一株

投資口一口

 

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百五十四条第一項

会社法第百三十条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項

第百五十五条

会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項

第百五十九条第一項

株券喪失登録がされた株券

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券

 

については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで

については、

第百五十九条第二項

登録抹消日において

同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者

当該請求を行った者

 

名義人等

請求者

 

登録抹消日までに

当該申出の日までに

第百五十九条第三項第一号

名義人等

請求者

第百六十条第一項

でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合

でない場合

第百六十条第三項

交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき

交付しようとするとき


(発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)
第二百二十九条 発行者が投資法人の成立後に投資口について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該投資口の質権者(登録投資口質権者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者をいう。)を除く。)は、前条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第七十九条第四項において準用する会社法第百四十八条各号に掲げる事項を投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。

(振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)
第二百三十条 特定の銘柄の振替投資口について、その払戻し(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座(第二百二十八条第一項において準用する第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
2 前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3 第一項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替投資口の銘柄及び口数
 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(第二百二十八条第一項において準用する第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)であるか、又は質権欄(第二百二十八条第一項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)であるかの別
 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替投資口についての投資主の氏名又は名称及び住所並びに第一号の口数のうち当該投資主ごとの口数
4 第一項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 前項第一号の口数についての減少の記載又は記録
 ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第三号の投資主ごとの口数の減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の口数についての減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、投資主に対し、振替投資口の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替投資口の銘柄についての当該払戻しに係る振替投資口の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第二百三十一条 振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。

(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第二百三十二条 発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項を同号の日の二週間前までに公告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、投資口の併合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第二号の日にその効力を生ずる。

(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第二百三十三条 振替投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第三項において準用する会社法第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項並びに第百三十三条の規定並びに投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第四項において準用する会社法第百四十八条の規定は、適用しない。
2 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の二第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項、第百四十九条の十二第二項及び第百四十九条の十三第二項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3 振替投資口の払戻しの停止をする場合における投資信託及び投資法人に関する法律第百四十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「公告し又は各投資主に通知して」とあるのは「公告して」と、同条第三項中「公告又は通知」とあるのは「公告」とする。

第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替

(権利の帰属)
第二百三十四条 優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十九条第一項に規定する優先出資証券をいう。)を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資(同法第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、理事(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。

(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百三十五条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十六条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第五項及び第六項、第百五十一条第一項第二号、第百五十五条から第百五十七条まで、第百六十条第四項及び第五項並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。


口数

登録株式質権者

登録優先出資質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

優先出資者名簿

発行総数

発行総口数

吸収合併等

吸収合併

新設合併等

新設合併

消滅会社等

消滅協同組織金融機関

合併等効力発生日

合併の効力発生日

存続会社等

存続協同組織金融機関

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資者

少数株主権等

少数優先出資者権等

特別株主

特別優先出資者

株券喪失登録者

優先出資証券喪失登録者

新設会社等

新設協同組織金融機関

2 第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第二号

商号

名称

 

種類株式発行会社

種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八条第一項第一号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。)

第百三十条第一項

会社の成立後

優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後

 

成立後同意

発行後同意

第百三十条第一項第二号

会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第五項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第百三十一条第一項

新設合併に際して

新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して

第百三十七条第一項第三号

基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ

一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第二項第一号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ

第百三十七条第三項

基準日

一定の日

第百三十八条第一項

消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する

消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という

 

存続会社等又は新設会社等

吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。)

第百四十七条第三項第四号

前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第三項に規定する優先出資

第百四十九条第一項

剰余金の配当

優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第一項第二号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十九条第十一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)

第百四十九条第二項及び第三項

剰余金の配当

優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当

第百五十条第二項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第一項

第百五十条第四項

会社法第二百三条第二項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二項

 

第二百五条

第十条第四項

第百五十一条第一項第四号

経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)

経過したとき

第百五十一条第七項

第一項第一号、第二号

第一項第一号

第百五十二条第一項

会社法第百三十条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項

第百五十三条

一株

優先出資一口

 

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

会社法第三百八条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第一項

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百五十四条第一項

会社法第百三十条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項

第百五十九条第一項

株券喪失登録

優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条の優先出資証券喪失登録をいう。)

第百六十条第一項

でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合

でない場合

第百六十条第三項

交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき

交付しようとするとき


(振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外)
第二百三十六条 振替優先出資については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第百三十三条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において準用する会社法第百四十七条第一項、第百四十八条及び第百五十二条第三項の規定は、適用しない。
2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している協同組織金融機関は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
3 振替優先出資の譲渡における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。

第三節 特定目的会社の優先出資の振替

(権利の帰属)
第二百三十七条 優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この章において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。

(優先出資証券の不発行等)
第二百三十八条 振替優先出資については、優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
2 振替優先出資の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。
3 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において、無効とする。
4 次条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第一項において準用する第百三十条第二項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。

(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二百三十九条 第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十一条及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。



口数

登録株式質権者

登録優先出資質権者

総数

総口数

振替数

振替口数

株主名簿

優先出資社員名簿

発行総数

発行総口数

合計数

合計口数

超過数

超過口数

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限口数

特定被通知株主

特定被通知優先出資社員

少数株主権等

少数優先出資社員権等

特別株主

特別優先出資社員

2 第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十九条第三項第二号

種類株式発行会社

二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社

第百三十条第一項

会社の成立後

優先出資の発行後

 

成立後同意

発行後同意

第百三十条第一項第二号

会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者

資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)

第百三十一条第一項

特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき

発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に

 

新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下

以下

 

次に掲げる事項

第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項

 

第一号

同号

 

一月前までに当該振替株式

一月前までに公告し、かつ、当該優先出資

 

又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの

及び登録優先出資質権者

第百三十一条第一項第一号

振替株式

優先出資

 

通知又は振替の申請

通知

第百三十一条第四項

会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該

特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の

 

同項の

第十三条第一項の

第百三十一条第五項

5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

 

 

6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。

 

 

7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百三十三条第二項

通知又は振替の申請

通知

 

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

第百三十六条第三項

保有欄等において

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において

第百四十七条第三項

会社法第百二十四条第一項

資産の流動化に関する法律第四十三条第二項

第百四十七条第三項第四号

前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式

発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資

第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表

会社法第百二十四条第一項

資産の流動化に関する法律第四十三条第二項

第百四十九条第一項

剰余金の配当

資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)

第百四十九条第二項

同項の剰余金の配当

代金交付等

第百四十九条第三項

第一項の剰余金の配当

代金交付等

第百五十条第二項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

資産の流動化に関する法律第四十条第一項

第百五十条第四項

会社法第二百三条第二項

資産の流動化に関する法律第四十条第二項

 

第二百五条

第四十一条第二項

第百五十条第五項

新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)

転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)

 

新株予約権に

転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に

 

会社法第二百四十二条第一項

同法第百二十二条第一項

 

新株予約権の目的である

転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する

第百五十条第六項

新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき

転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者

第百五十一条第一項第四号

会社法第四百五十四条第五項

資産の流動化に関する法律第百十五条第一項

第百五十二条第一項

会社法第百三十条第一項

資産の流動化に関する法律第四十五条第一項

第百五十三条

一株

優先出資一口

 

生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき

生じたとき

 

会社法第三百八条第一項

資産の流動化に関する法律第五十九条第一項

 

又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に

については、当該端数(

第百五十四条第一項

会社法第百三十条第一項

資産の流動化に関する法律第四十五条第一項

第百五十五条

会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項

資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項

第百五十九条第一項

株券喪失登録がされた株券

第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券

 

については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで

については、

第百五十九条第二項

登録抹消日において

同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく

 

当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者

当該請求を行った者

 

名義人等

請求者

 

登録抹消日までに

当該申出の日までに

第百五十九条第三項第一号

名義人等

請求者


(振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十条 特定の銘柄(前条第一項において準用する第百二十九条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下第二百四十三条までにおいて同じ。)の振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合(次条第一項及び第二百四十二条第一項に規定する場合を除く。)には、当該振替優先出資の発行者は、第二百四十五条第三項の一定の日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替優先出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第一項において準用する第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
2 前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
3 発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替優先出資の銘柄及び口数
 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第一項において準用する第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。次条第三項及び第二百四十二条第五項において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第一項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるかの別
 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替優先出資についての優先出資社員の氏名又は名称及び住所並びに第二号の口数のうち当該優先出資社員ごとの口数
4 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
 イ 前項第二号の口数についての減少の記載又は記録
 ロ イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録
 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の口数についての減少の記載又は記録

 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

(振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十一条 特定の銘柄の振替優先出資の全部について優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第二号の効力発生日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄
 第二百四十五条第一項の効力発生日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等(第二百三十九条第一項において準用する第百三十六条第三項に規定する保有欄等をいう。次条第三項及び第五項において同じ。)において、当該振替優先出資の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
第二百四十二条 特定の銘柄の振替優先出資について優先出資社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第三号の効力発生日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
 当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄
 一から次のイの発行総口数のロの発行総口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
 イ 優先出資の消却後の当該振替優先出資の発行総口数
 ロ 優先出資の消却前の当該振替優先出資の発行総口数
 第二百四十五条第一項の効力発生日
 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)
第二百四十三条 発行者が第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資についてした優先出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替優先出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
2 前項に規定する優先出資の消却に際して優先出資社員に金銭が支払われたときは、当該優先出資社員は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する優先出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第二項又は第百四十八条第二項の規定による優先出資社員の振替機関等に対する権利を取得する。

(発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)
第二百四十四条 発行者が発行済みの優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、当該優先出資の質権者(登録優先出資質権者(資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者をいう。)を除く。)は、第二百三十九条第一項において準用する第百三十一条第一項第一号の一定の日の前日までに、発行者に対し、同法第四十五条第四項において準用する会社法第百四十八条各号に掲げる事項を優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。

(振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第二百四十五条 発行者は、振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合には、その旨及び資産の流動化に関する法律第四十七条第三項に規定する効力発生日においてその効力が生ずる旨を当該効力発生日の二週間前までに公告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の効力発生日(当該効力発生日において資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続が終了していないときは、その終了の時)にその効力を生ずる。
3 発行者は、第二百四十条第一項に規定する場合には、第一項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替優先出資について第二百四十条第一項の抹消の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。
4 第二百四十条第一項に規定する場合には、第二項の規定にかかわらず、優先出資の消却は、同条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第二百四十六条 発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を同項第二号の日の二週間前までに公告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、優先出資の併合は、資産の流動化に関する法律第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第二号の日にその効力を生ずる。

(振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百四十七条 振替優先出資については、資産の流動化に関する法律第四十五条第三項において準用する会社法第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第百三十三条の規定並びに資産の流動化に関する法律第四十五条第四項において準用する会社法第百四十八条の規定は、適用しない。
2 資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している特定目的会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第四節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替

(権利の帰属)
第二百四十八条 資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。)に新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うものに付された新優先出資の引受権(以下「振替新優先出資引受権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 この節において、振替新優先出資引受権についての数は、当該振替新優先出資引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額によるものとする。

(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第二百四十九条 第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百六十九条、第百七十一条、第百八十三条、第百八十四条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百八十九条並びに第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。



金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

2 第八章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百六十四条第一項

新株予約権証券

新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百四十二条第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。)

第百六十四条第二項

新株予約権証券

新優先出資引受権証券

第百六十五条第三項第四号

数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所

金額

第百六十六条第一項

当該振替新株予約権を発行した

当該振替新優先出資引受権(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した

第百六十六条第一項第二号

又は質権者である加入者

である加入者

第百六十六条第一項第四号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第百六十六条第二項第一号イ

加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)

加入者

第百六十六条第二項第二号

数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数

金額

 

及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号

第百六十八条第三項第二号

質権欄

第百六十五条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第百六十八条第四項第一号イ

振替数

前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第百六十八条第四項第二号及び第五号

及び第四号から第六号まで

、第四号及び第五号

第百七十二条

保有欄等

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)

第百七十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第二号

消却され、又は行使された

行使された

 

の数

の額

 

控除した数

控除した額

第百八十条第一項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

 

数の

額の

第百八十条第三項

数の

額の

第百八十一条第一項及び第百八十二条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

第百八十四条第一項

の発行者

に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者

 

振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項

新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項

 

において、当該

において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る

第百八十四条第三項

の引受け

に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け

 

口座(特別口座を除く。)

口座

 

会社法第二百四十二条第二項

資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項

 

第二百四十四条第一項

第百二十四条

 

の発行者

に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者


第五節 特定目的会社の転換特定社債の振替

(権利の帰属)
第二百五十条 転換特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する転換特定社債(転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替転換特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第二百五十一条 前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条、第二百二十四条並びに第二百二十五条第一項第二号及び第三号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新株予約権付社債券

転換特定社債券



金額

総数

総額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

振替機関分制限数

振替機関分制限額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理者

特定社債管理者

2 前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百九十三条第一項

会社法第二百四十九条第二号

資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項

第百九十四条第三項第二号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第百九十四条第三項第四号

その旨、

その旨及び

 

数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

金額

第百九十五条第一項第二号

又は質権者である加入者

である加入者

第百九十五条第一項第四号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第百九十五条第一項第九号

についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

の転換を請求する

第百九十五条第二項第一号イ

加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)

加入者

第百九十五条第二項第二号

数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数

金額

 

及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号

第百九十七条第三項第二号

質権欄

第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第百九十七条第四項第一号イ

振替数

前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第百九十七条第四項第二号及び第五号

及び第四号から第六号まで

、第四号及び第五号

第百九十九条第七項

社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ

特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という

 

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第百九十九条第八項

社債管理者等

特定社債管理者等

第二百十条第一項

控除した数

控除した額

第二百十条第一項第二号

発行総数

発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。)

第二百十一条第一項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

 

数の

額の

第二百十一条第三項

数の

額の

第二百十二条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

第二百十二条第二項第一号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

 

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第二百十三条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

第二百十三条第二項第一号

銘柄(社債の償還済みのものを除く。)

銘柄

 

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第二百十四条第一項

部分に相応する金額

金額

第二百十六条第一項

会社法第二百四十二条第一項

資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項

第二百十六条第三項

社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。)

第二百十六条第四項

口座(特別口座を除く。)

口座

 

会社法第二百四十二条第二項

資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項

 

第二百四十四条第一項

第百二十四条

第二百二十条

振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する

振替転換特定社債(第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する

第二百二十一条第一項

相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)


(振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百五十二条 振替転換特定社債については、資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第六節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替

(権利の帰属)
第二百五十三条 新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権を除く。以下「振替新優先出資引受権付特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第二百五十四条 前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第二百条、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新株予約権付社債券

新優先出資引受権付特定社債券



金額

増加

増額

減少

減額

振替数

振替金額

総数

総額

発行総数

発行総額

合計数

合計額

超過数

超過額

振替機関分制限数

振替機関分制限額

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

社債権者集会

特定社債権者集会

社債管理者

特定社債管理者

2 前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百九十三条第一項

会社法第二百四十九条第二号

資産の流動化に関する法律第百四十一条第二項

第百九十四条第三項第二号

新株予約権の

新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の

 

又は

振替新優先出資引受権付特定社債(第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は

第百九十四条第三項第四号

その旨、

その旨及び

 

数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所

金額

第百九十五条第一項第二号

又は質権者である加入者

である加入者

第百九十五条第一項第四号

数(次号に掲げるものを除く。)

金額

第百九十五条第一項第九号

総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額

総額

第百九十五条第二項第一号イ

加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)

加入者

第百九十五条第二項第二号

数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数

金額

 

及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで

並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号

第百九十七条第三項第二号

質権欄

第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第百九十七条第四項第一号イ

振替数

前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)

第百九十七条第四項第二号及び第五号

及び第四号から第六号まで

、第四号及び第五号

第百九十九条第七項

社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ

特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という

 

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第百九十九条第八項

社債管理者等

特定社債管理者等

第二百一条

保有欄等

口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)

第二百二条第一項

新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき

資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)の請求があったとき

第二百三条第一項

消滅している

消滅しているもの、又は付されていない

第二百十条第一項

控除した数

控除した額

第二百十条第二項第一号

消却され、又は行使された

行使された

第二百十一条第一項各号列記以外の部分

控除した数

控除した額

 

数の

額の

第二百十一条第三項

数の

額の

第二百十二条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

第二百十二条第二項第一号

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第二百十三条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

第二百十三条第二項第一号

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第二百十四条第一項

部分に相応する金額

金額

第二百十六条第一項

会社法第二百四十二条第一項

資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項

第二百十六条第三項

社債原簿

特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。)

第二百十六条第四項

口座(特別口座を除く。)

口座

 

会社法第二百四十二条第二項

資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項

 

第二百四十四条第一項

第百二十四条

第二百二十一条第一項

相応する社債の金額に応じて、社債権者集会

応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)


(振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外)
第二百五十五条 振替新優先出資引受権付特定社債については、資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第十一章 組織変更等に係る振替

第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替

(金融機関の合併に関する記載又は記録手続)
第二百五十六条 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下この節において「合併転換法」という。)第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行(合併転換法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第百三十八条第一項及び第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百三十八条第一項から第六項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)の優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が振替優先出資(第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下この節において同じ。)である場合において、吸収合併存続銀行(合併転換法第九条第一項第一号に規定する吸収合併存続銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十八条第一項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日

第百三十八条第一項第三号

発行総数

発行総口数

第百三十八条第一項第四号及び第三項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日

第百三十八条第三項第一号

の数

の口数

第百三十八条第六項

合併等効力発生日

効力発生日

3 第百三十八条第一項から第六項までの規定は、吸収合併消滅銀行(合併転換法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫(合併転換法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(合併転換法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十八条第一項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日

第百三十八条第一項第三号

の総数

の総口数

第百三十八条第一項第四号

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日

第百三十八条第一項第七号

総数

総口数

第百三十八条第三項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日

第百三十八条第三項第一号

数の

口数の

第百三十八条第六項

合併等効力発生日

効力発生日

4 第百三十八条第一項から第六項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関(合併転換法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(合併転換法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十八条第一項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日

第百三十八条第一項第三号

の総数

の総口数

発行総数

発行総口数

第百三十八条第一項第四号

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日

第百三十八条第一項第七号

総数

総口数

第百三十八条第三項

合併等効力発生日

効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日

第百三十八条第三項第一号



口数

第百三十八条第六項

合併等効力発生日

効力発生日


第二百五十七条 第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百六十条第一項の規定は吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(合併転換法第二条第十項に規定する会員等をいう。以下この節において同じ。)に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百六十条第一項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について、同条第二項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百六十条第一項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第二項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第百八十九条第一項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
8 第二百二十三条第一項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

第二百五十八条 第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等(合併転換法第十一条第一項第二号に規定する出資等をいう。以下この節において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第百六十条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等(合併転換法第九条第一項第二号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第百六十条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する銀行(合併転換法第二条第二項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第百八十九条第三項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第二項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。
6 第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する銀行が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第二項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。

(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例)
第二百五十九条 振替株式の株主が合併転換法第二十四条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行(合併転換法第二十一条第一項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第二百六十一条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅銀行又は吸収合併存続銀行の口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。第二百六十六条及び第二百七十三条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例)
第二百六十条 振替新株予約権の新株予約権者が合併転換法第二十五条第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅銀行の口座を振替先口座(第百六十八条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。第二百六十七条及び第二百七十四条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(金融機関の合併における株主等に対する公告)
第二百六十一条 合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)
第二百六十二条 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第三号の規定により転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。)をする協同組織金融機関(合併転換法第二条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の優先出資が振替優先出資である場合において、転換後銀行(合併転換法第五十九条第一項第一号に規定する転換後銀行をいう。次項において同じ。)が転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十八条第一項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

第百三十八条第一項第三号

発行総数

発行総口数

第百三十八条第一項第四号及び第三項

合併等効力発生日

効力発生日

第百三十八条第三項第一号

の数

の口数

2 第百六十条第一項の規定は、前項の規定により振替株式を交付しようとする場合において、転換後銀行が転換をする協同組織金融機関の会員等に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第二号の規定により転換をする普通銀行(合併転換法第二条第一項に規定する普通銀行をいう。以下この条において同じ。)の株式が振替株式である場合において、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。次項において同じ。)が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十八条第一項前段

合併等効力発生日

効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)

第百三十八条第一項第三号

の総数

の総口数

第百三十八条第一項第四号

合併等効力発生日

効力発生日

第百三十八条第一項第七号

総数

総口数

第百三十八条第三項

合併等効力発生日

効力発生日

第百三十八条第三項第一号

数の

口数の

4 第百六十条第三項の規定は、前項の規定により振替優先出資を交付しようとする場合において、転換後信用金庫が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は転換後信用金庫が転換をする普通銀行のある種類の株式の株主に対して転換に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 保険業法による組織変更等に係る振替

(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)
第二百六十三条 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社(同法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第百六十一条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第百三十八条第一項及び第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

第二百六十四条 第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百六十条第一項の規定は吸収合併存続株式会社(保険業法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社が吸収合併消滅相互会社(同法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(同法第百六十一条第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。次項において同じ。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立株式会社(同法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併がその効力を生ずる日」と読み替えるものとする。
3 第百八十九条第一項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
4 第二百二十三条第一項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

第二百六十五条 第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅株式会社(保険業法第百六十二条第一号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この項において同じ。)又は新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続相互会社(同法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。)又は新設合併設立相互会社(同法第百六十一条第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)が吸収合併消滅株式会社又は新設合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して補償をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立相互会社(同法第百六十一条第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
3 第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。
4 第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。

(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例)
第二百六十六条 振替株式の株主が保険業法第百六十五条の五第一項(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅株式会社(同法第百六十五条の二第一項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第二百六十八条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例)
第二百六十七条 振替新株予約権の新株予約権者が保険業法第百六十五条の六第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、消滅株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(保険会社の合併における株主等に対する公告)
第二百六十八条 保険業法第百六十五条の四第一項(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

(保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)
第二百六十九条 第百六十条第一項の規定は組織変更株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)が組織変更(同法第六十八条第二項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換(同法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(保険業法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。

第三節 金融商品取引法による合併に係る振替

(金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続)
第二百七十条 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併(同法第百三十六条第二項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第百三十八条第一項及び第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(証券取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

第二百七十一条 第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百六十条第一項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員証券取引所(同法第百三十七条第一号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅会員金融商品取引所(同法第百三十八条第一号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第百三十六条第二項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融商品取引法第百三十七条第二号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。
3 第百八十九条第一項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
4 第二百二十三条第一項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

第二百七十二条 第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。次項において同じ。)が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第百八十九条第三項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
3 第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する株式会社金融商品取引所が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。

(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例)
第二百七十三条 振替株式の株主が金融商品取引法第百三十九条の十一第一項又は第百三十九条の十七第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例)
第二百七十四条 振替新株予約権の新株予約権者が金融商品取引法第百三十九条の十八第一項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)
第二百七十五条 金融商品取引法第百三十九条の十第一項又は第百三十九条の十六第一項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

第十二章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替

第二百七十六条 第二条第一項第二十一号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二条第一項第一号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第四章の規定
 第二条第一項第十二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第七章の規定
 第二条第一項第十三号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第八章の規定
 第二条第一項第十四号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第九章の規定

 附則第十条中「並びに第六章」を「から第十二章まで」に、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第十九条中「第六章」の下に「から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同条の表第五十八条の項を削り、同表第百十一条第一項の項中「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める。

 附則第二十七条第一項中「並びに第百十四条」を「、第百十四条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削る。

 附則第二十八条第一項中「並びに第百十七条」を「、第百十七条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第二十九条第一項中「並びに第百十八条」を「、第百十八条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十条第一項中「並びに第百二十条」を「、第百二十条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十一条第一項中「並びに第百二十一条」を「、第百二十一条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十二条第一項中「(第百二十一条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資信託受益権をいう。)」を削り、「並びに第百二十二条」を「、第百二十二条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「第三十六条」を「第四十二条」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十三条中「委託者指図型投資信託をいう。」の下に「附則第三十八条において同じ。」を加え、「投資信託委託会社をいう。以下この条」を「投資信託委託会社をいう。以下この条及び附則第三十八条」に、「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改め、「委託者非指図型投資信託をいう。」の下に「附則第三十八条において同じ。」を加える。

 附則第三十四条第一項中「信託約款をいう」の下に「。附則第三十九条第一項において同じ」を加え、「(第百二十二条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替貸付信託受益権をいう。)」を削り、「並びに第百二十三条」を「、第百二十三条」に改め、「第百二十七条まで」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「、次条及び第三十六条」を「及び次条から第四十二条まで」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十五条第一項中「特定目的信託契約をいう」の下に「。附則第四十条第一項において同じ」を加え、「並びに第百二十七条」を「、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで」に改め 、「次条」の下に「から第四十二条まで」を加え、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第三十六条第一項中「並びに第百二十七条」を「、第百二十七条」に改め、「第百十四条」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を加え、「及び第十九条から前条まで」を「、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条まで」に改め、同項の表第五十八条の項を削り、同表第百四十五条第二号の項中「第百四十五条第二号」を「第二百九十六条第二号」に改める。

 附則第四十条中「及び第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項」に改め、同条を附則第四十六条とする。

 附則第三十九条を附則第四十五条とする。

 附則第三十八条中「及び第三十六条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項」に改め、同条を附則第四十四条とする。

 附則第三十七条第一項中「及び前条第二項」を「、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び前条第三項」に改め、同条を附則第四十三条とする。

 附則第三十六条の次に次の六条を加える。

(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)
第三十七条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十一条の表第七十八条第一項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

 

総発行口数(償還済み又は解約済みの口数

について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数

 

総発行口数を

合計口数を

第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十一条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

により当該

により当該口座における当該

第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十一条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権

第百二十一条の二第四項第一号イ

第六十九条第二項第一号イ

第七十条第三項第二号

 

第七十条第三項第二号

同号

第二百九十六条第二号

の規定により

及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により

2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

金額

口数

附則第十二条第一項第二号

社債券

受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十四条第五項第二号及び第三号

金額の増額

口数の増加

附則第十四条第五項第三号イ

金額

口数

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券

附則第十七条第一項第二号

総額

総口数


第三十八条 委託者指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託業者が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。

(併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)
第三十九条 新受入終了日までに設定された貸付信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十一条の二まで、第百二十二条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十二条において準用する第七十八条第一項

の発行総額(

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び

 

発行総額を

合計額を

第百二十二条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

により当該

により当該口座における当該

第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十二条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権

第百二十二条の二第四項第一号イ

第六十九条第二項第一号イ

第七十条第三項第二号

 

第七十条第三項第二号

同号

第二百九十六条第二号

の規定により

及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により

2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第二号

社債券

受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券


(併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)
第四十条 新受入終了日までに設定された特定目的信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十三条まで、第百二十四条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条及び第四十二条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十四条の表第七十八条第一項の項

発行総額(償還済みの額

の発行総額(償還済みの額

 

総発行持分の数(償還済みの持分の数

について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数

 

総発行持分の数を

合計数を

第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

第百二十四条において準用する第七十八条第二項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

により当該

により当該口座における当該

第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第百二十四条において準用する第八十二条第一項

振替社債

附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権

第百二十四条において準用する第八十五条第一項

においては、

においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の

第百二十四条の二第四項第一号イ

第六十九条第二項第一号イ

第七十条第三項第二号

 

第七十条第三項第二号

同号

第二百九十六条第二号

の規定により

及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により

2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

金額

持分の数

附則第十二条第一項第二号

社債券

受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)

附則第十四条第二項本文

社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)

受益証券

附則第十四条第五項第二号及び第三号

金額の増額

持分の数の増加

附則第十四条第五項第三号イ

金額

持分の数

附則第十五条及び第十六条第四項

社債券

受益証券

附則第十七条第一項第二号

総額

持分の総数


(振替新株予約権付社債の特例)
第四十一条 新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項ただし書、第百九十五条、第百九十六条第四項及び第五項、第二百一条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十六条第一項及び第四項、第二百二十五条並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百九十四条第三項第二号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第百九十六条第一項第一号

について前条第一項の通知又は

について

第百九十七条第三項第二号

保有欄

第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

 

質権欄

同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第百九十八条第二項

に係る第百九十五条第一項の通知又は

に係る

第二百十条第一項

の発行総数を超えること

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること

 

第二号の発行総数

第二号の合計数

第二百十条第一項第二号

の発行総数

について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)

第二百十条第三項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

により当該

により当該口座における当該

第二百十一条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第二百十四条第一項

振替新株予約権付社債

附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債

第二百二十一条第一項

においては、

においては、附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債の

第二百九十六条第二号

又は第二百三十八条第二項

、第二百三十八条第二項又は附則第四十一条第二項において準用する附則第十六条第四項

2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例新株予約権付社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

第六十八条第三項第二号

第百九十四条第三項第二号

 

金額



附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文

社債券

新株予約権付社債券

附則第十四条第五項第二号

第六十八条第三項第三号

第百九十四条第三項第三号

 

金額



 

増額

増加

附則第十四条第五項第三号

金額



 

増額

増加

附則第十五条

社債券

新株予約権付社債券

附則第十六条第一項

第七十一条第一項

第百九十九条第一項

附則第十六条第四項

第六十七条第一項

第百九十三条第一項

 

社債券

新株予約権付社債券

附則第十七条第一項第二号

総額

総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間


第四十二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(第三項において「特例転換社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項、第百九十五条、第百九十六条、第百九十八条、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条から第二百二十五条まで並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第九章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。



金額

減少

減額

増加

増額

振替数

振替金額

総数

総額

合計数

合計額

超過数

超過額

2 前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百九十三条第一項

新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券

社債券(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券

第百九十三条第二項及び第三項

新株予約権付社債券

社債券

第百九十四条第三項第二号

種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。

種類(

第百九十七条第三項第二号

保有欄

第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

 

質権欄

同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

第百九十七条第七項

についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数

の金額と同額

第二百十条第一項

の発行総数を超えること

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること

 

第二号の発行総数

第二号の合計額

 

控除した数

控除した額

第二百十条第一項第二号

の発行総数

について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)

第二百十条第三項

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

 

により当該

により当該口座における当該

 

係る数

係る額

第二百十一条第一項

控除した数

控除した額

 

相当する数

相当する額

第二百十一条第二項第二号

発生、移転又は消滅

発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)

第二百十一条第三項

相当する数

相当する額

第二百十二条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

 

振替機関分制限数

振替機関分制限額

 

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

第二百十二条第二項第一号

振替機関分制限数に相応する額

振替機関分制限額

第二百十三条第一項

係る数

係る額

 

控除した数

控除した額

 

乗じた数

乗じた額

 

口座管理機関分制限数

口座管理機関分制限額

第二百十三条第二項第一号

口座管理機関分制限数に相応する額

口座管理機関分制限額

第二百十四条第一項

部分に相応する金額

金額

 

振替新株予約権付社債

附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債

第二百二十条

に付された新株予約権を行使する

について転換の請求をする

第二百二十一条第一項

においては、

においては、附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の

 

会社法第七百二十三条第一項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項

 

振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数

振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額

 

に相応する社債の金額に応じて

に応じて

第二百二十一条第二項

会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六第一項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項

 

振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数

振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額

第二百二十二条第一項

会社法第七百十八条第一項

商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項

 

同条第三項

同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項

第二百九十六条第二号

又は第二百三十八条第二項

、第二百三十八条第二項又は附則第四十二条第三項において準用する附則第十六条第四項

3 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例転換社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十二条第一項第一号

第六十八条第三項第二号

第百九十四条第三項第二号

附則第十四条第五項第二号

第六十八条第三項第三号

第百九十四条第三項第三号

附則第十六条第一項

第七十一条第一項

第百九十九条第一項

附則第十六条第四項

第六十七条第一項

第百九十三条第一項

附則第十七条第一項第二号

総額

総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間



(商法の一部改正)
第二条(H16.10.1施行) 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第百七十五条第二項第四号ノ二の次に次の一号を加える。

四ノ二ノ二 株券ヲ発行セザル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定

 第二百六条の次に次の一条を加える。

第二百六条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株式ノ移転ハ前条第一項ノ名義書換ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 前項ニ規定スル場合ニ於テハ会社ハ左ノ場合ヲ除クノ外前条第一項ノ名義書換ヲ為スコトヲ得ズ
 株主又ハ其ノ相続人其ノ他ノ一般承継人及株式ヲ取得シタル者ガ共同シテ請求ヲ為シタル場合
 株式ヲ取得シタル者ガ株主又ハ其ノ一般承継人ニ対シ名義書換ノ意思表示ヲ為スベキコトヲ命ズル確定判決ヲ得テ請求ヲ為シタル場合、第二百四条ノ三第一項ノ請求ヲ為シタル者ガ同項ノ株主ニ代金ヲ支払ヒタル旨ヲ証スル書面ヲ提出シテ請求ヲ為シタル場合其ノ他ノ株式ヲ取得シタル者ノ請求ニ依ル名義書換ヲ為スモ利害関係人ノ利益ヲ害スル虞ナキモノトシテ法務省令ニ定ムル場合
 会社ガ株式交換又ハ株式移転ニ因リテ完全子会社トナリタル場合其ノ他ノ請求ニ依ラズシテ名義書換ヲ為スモ利害関係人ノ利益ヲ害スル虞ナキモノトシテ法務省令ニ定ムル場合
3 第一項ニ規定スル場合ニ於テハ株主ハ会社ニ対シ其ノ株主ニ付株主名簿ニ記載又ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

 第二百七条の次に次の一条を加える。

第二百七条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株式ノ質権者ハ其ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ其ノ質権ヲ以テ会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 第二百六条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ質権者ニ之ヲ準用ス

 第二百九条第一項中「記載シタルトキ」の下に「(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」を加える。

 第二百九条第三項を次のように改める。

株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項ノ質権者アルトキハ会社ハ前条ノ株主ノ受クベキ株券ヲ其ノ質権者ニ引渡スコトヲ要ス但シ其ノ株主ガ其ノ株券ノ交付ヲ受クルニ付会社ニ旧株券ノ提出ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ提出アル迄ノ間ハ此ノ限ニ在ラズ

 第二百九条に次の一項を加える。

株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第一項ノ質権者アルトキハ会社ハ前条ノ株主ノ受クベキ株式ニ付其ノ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於ケル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「会社ガ質権設定者ノ請求ニ依リ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シ且其ノ氏名ヲ株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」トアルハ「会社ガ前条ノ株主ノ受クベキ株式ニ付質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ」トス

 第二百十三条に次の一項を加える。

株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ規定ニ依リ株式ノ消却ヲ為サントスルトキハ会社ハ其ノ旨並ニ会社ノ定ムル一定ノ日、若シ其ノ日ニ於テ第三百七十六条第一項及第二項ノ手続ガ未ダ終了セザルトキハ其ノ終了ノ時ニ於テ其ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

 第二百十五条の次に次の一条を加える。

第二百十五条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ株式ノ併合ヲ為サントスルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ其ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

 第二百十九条第一項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

 第二百二十条ノ四第二項中「第二百二十四条ノ三第三項及第四項」を「第二百二十四条ノ三第二項及第三項」に改める。

 第二百二十条ノ五第三項中「ニ第一項」を「ニ前項」に改め、同条第二項を削る。

 第二百二十二条ノ五第一項ただし書中「但シ」の下に「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキ及」を、「転換ノ請求」の下に「ヲ為ストキ」を加える。

 第二百二十二条ノ六第二項を削る。

 第二百二十二条ノ九第二項中「転換セラルベキ強制転換条項付株式、一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨及其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨」を「一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨及転換セラルベキ強制転換条項付株式」に改め、同条に次の一項を加える。

株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ転換ノ効力ガ生ズル旨及転換セラルベキ強制転換条項付株式ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

 第二百二十二条ノ十中「並ニ第二百二十二条ノ六第一項但書及第二項」を「及第二百二十二条ノ六但書」に改める。

 第二百二十四条ノ三第一項中「一定期間株主名簿ノ記載又ハ記録ノ変更ヲ為サズ又ハ」を削り、「若ハ」を「又ハ」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「期間又ハ」を削り、同条第二項を削る。

 第二百二十六条第一項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改め、同項に次のただし書を加える。

但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ株主ヨリ株券発行ノ請求ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

 第二百二十六条第二項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改める。

 第二百二十六条ノ二第二項中「若ハ記録シ又ハ株券ヲ銀行若ハ信託会社ニ寄託シ且其ノ記載若ハ記録又ハ寄託ヲ為シタル旨ヲ株主ニ通知スル」を「又ハ記録スル」に改め、同条第四項を次のように改める。

第一項ノ申出ヲ為シタル株主ハ何時ニテモ株券ノ発行ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ同項後段ノ規定ニ依リ会社ニ提出セラレタル株券アルトキハ其ノ株券ニ係ル株券発行ニ要スル費用ハ株主ノ負担トス

 第二百二十六条ノ二第五項を削る。

 第二百二十七条及び第二百二十八条を次のように改める。

第二百二十七条 会社ハ定款ヲ以テ株券ヲ発行セザル旨ヲ定ムルコトヲ得
2 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ニ付テハ第二百四条第二項、第二百四条ノ三第六項第七項(此等ノ規定ヲ第二百四条ノ五第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百五条、第二百七条、第二百十三条第二項第三項、第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項、第二百二十一条第五項、第二百二十二条ノ九第二項乃至第四項、第二百二十六条、第二百二十六条ノ二、第二百三十条ノ六第一項乃至第三項、第二百三十条ノ七第一項第二項第四項、第二百四十五条ノ三第六項前段(第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項、第三百五十五条第二項(第三百七十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十八条第七項、第三百七十四条ノ三第二項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ二十三第七項、第四百八条ノ三第二項及第四百十三条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ十七第二項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ二十第二項第九号、第三百五十条(同条第一項及第三項ノ規定ヲ第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十九条、第三百六十八条及第四百十三条ノ四ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第二百二十八条 発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書又ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テハ第二百十三条第二項第三項、第二百十四条第三項、第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項、第二百二十二条ノ九第二項乃至第四項、第二百三十条ノ七第一項第二項第四項、第二百八十条ノ十七第二項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十条(同条第一項及第三項ノ規定ヲ第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十九条、第三百六十八条及第四百十三条ノ四ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 第二百二十八条の次に次の一条を加える。

第二百二十八条ノ二 第二百二十七条第二項及前条ノ場合ニ於テハ第二百十三条第四項、第二百十五条ノ二、第二百十九条第一項(第二百二十一条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百二十二条ノ九第五項、第二百二十四条ノ三第三項(第二百二十条ノ四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ四第三項(第二百八十条ノ二十五第三項及第三百四十一条ノ十五第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ十七第三項(第二百十一条第三項及第三百六十三条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十条ノ二(第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ公告ニ代ヘテ其ノ公告スベキ事項ヲ株主、端株主、株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者及新株ノ引受権又ハ新株予約権ヲ有スル者ニ通知スルコトヲ得

 第二百三十条第一項に次のただし書を加える。

但シ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

 第二百三十条ノ五に次の二項を加える。

株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタル場合ニ於テ其ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ナルトキハ会社ハ其ノ日ニ其ノ株券喪失登録ヲ抹消スルコトヲ要ス

前二項ノ規定ハ前条第三項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタルトキハ之ヲ適用セズ

 第二百三十条ノ六に次の一項を加える。

株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ第三百五十一条第一項ノ一定ノ日ニ無効トナリタル場合ニ於テ其ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ其ノ株式ニ付テハ会社ハ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年ヲ経過シタル日ニ其ノ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ株券喪失登録ニ付第二百三十条ノ四第一項ノ登録異議ノ申請又ハ前条第一項ノ抹消ノ申請ガ為サレタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

 第二百三十条ノ七第一項中「次条第四項」を「次条第三項」に改める。

 第二百三十条ノ八第一項中「第二百三十条ノ五第五項」の下に「若ハ第六項」を加え、「抹消セラルル日又ハ」を「抹消セラルル日、」に改め、「無効トナル日」の下に「又ハ同条第四項ノ規定ニ依リ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做サルル日」を加え、同条第二項中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に、「第六項ニ於テ」を「第五項ニ於テ」に改め、同条第四項第四号を次のように改める。

四 会社ノ配当スベキ利益若ハ利息ノ支払又ハ第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ス場合 其ノ利益若ハ利息ノ支払又ハ金銭ノ分配

 第二百三十条ノ八第四項第六号中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項中「及利息」を「、利息及金銭」に改め、「第二百三十条ノ六第二項」の下に「若ハ第四項」を加え、同条第六項中「第四項第五号」を「第三項第五号」に改め、同条第七項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項を削る。

 第二百八十条ノ四第三項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

 第二百八十条ノ九第一項中「ノ翌日」を削る。

 第二百八十条ノ十七に次の一項を加える。

 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ新株発行ヲ無効トスル判決ガ確定シタルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

 第二百八十条ノ三十第一項中「発行スル日)後」を「発行スル日)以後」に改め、同条に次の二項を加える。

株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権ニ付テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ新株予約権証券ハ之ヲ発行スルコトヲ得ズ

 前項ノ新株予約権ニ付テハ第二百八十条ノ三十四、第三百五十九条ノ二及第三百六十八条ノ二ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 第二百八十条ノ三十一第二項に次の一号を加える。

三 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ新株予約権ヲ発行シタルトキ

 第二百八十条ノ三十一第三項中「前項第二号」の下に「及第三号」を加える。

 第二百八十条ノ三十五第一項中「定アル新株予約権」の下に「又ハ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権」を加え、同条に次の一項を加える。

 第二百六条ノ二(第二項第三号ヲ除ク)及第二百七条ノ二ノ規定ハ株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ガ発行シタル新株予約権ニ付テノ新株予約権原簿ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ質権ニ付テノ新株予約権原簿ノ記載又ハ記録ハ質権設定者ノ請求ニ依リテ之ヲ為ス

 第二百八十条ノ三十六第二項中「消却セラルベキ新株予約権及一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨」を「一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨及消却セラルベキ新株予約権」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削り、同条に次の一項を加える。

消却セラルベキ新株予約権ニ付新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ会社ハ第一項後段ノ決議ヲ為シタル旨、会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ新株予約権ノ消却ノ効力ガ生ズル旨及消却セラルベキ新株予約権ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ又ハ新株予約権者及新株予約権原簿ニ記載若ハ記録アル質権者ニ通知スルコトヲ要ス

 第二百八十条ノ三十八第二項を削る。

 第二百九十三条ノ五第六項中「第二百二十二条第一項」を「第二百二十二条第一項第一号」に、「第二百二十二条ノ六第一項但書」を「第二百二十二条ノ六但書」に改める。

 第三百四十一条ノ八第一項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改める。

 第三百四十一条ノ十二第一項中「第二項及第四項」を「乃至第三項」に改める。

 第三百五十条の次に次の一条を加える。

第三百五十条ノ二 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第三百四十八条第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ同項ノ定ノ設定ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告スルコトヲ要ス

 第三百五十一条を次のように改める。

第三百五十一条 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定ヲ設クル決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ株券ハ無効トナル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ且株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ格別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
2 前項ノ定ノ設定ハ同項ノ一定ノ日ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
3 第一項ニ規定スル場合ニ於テ同項ノ一定ノ日ノ前日迄ニ株式ノ質権者ノ請求アリタルトキハ会社ハ質権者ノ氏名及住所並ニ質権者ノ請求ニ依ル記載又ハ記録ナル旨ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス発行済株式ノ全部ニ付第二百二十六条第一項但書又ハ第二百二十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ株券ガ発行セラレザル場合ニ於テ第一項ノ決議ヲ為シタルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ会社ハ其ノ旨及会社ノ定ムル一定ノ日ニ於テ同項ノ定ノ設定ノ効力ガ生ズル旨ヲ其ノ日ノ二週間前ニ公告シ又ハ株主、端株主及新株ノ引受権若ハ新株予約権ヲ有スル者ニ通知スルコトヲ要ス

 第三百六十二条第一項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第二項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

 第三百六十三条第五項、第三百七十一条第一項及び第三百七十二条第二項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改める。

 第三百七十四条ノ七第一項中「、若シ其ノ日ガ第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ナルトキハ其ノ期間ノ初日ノ二週間前」を削る。

 第三百七十四条ノ十五中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改める。

 第三百七十四条ノ三十一第一項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第二項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

 第四百十六条第三項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項第四項」に改め、同条第四項中「及第三項」を「第三項及第三百五十条ノ二」に改める。

 第四百八十三条を次のように改める。

第四百八十三条 削除

 第四百九十八条第一項第三号中「交付若ハ電磁的記録」を「交付、電磁的記録」に改め、「書面ノ交付」の下に「若ハ株主名簿ニ記載若ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付」を加え、同項第十一号中「株券」を「株主名簿」に改め、同項第十五号中「又ハ第四百八十三条」を削り、同項第十六号中「為サズ且株券ヲ寄託セザル」を「為サザル」に改め、同項第十六号ノ二中「第二百三十条ノ五第五項」の下に「若ハ第六項」を加え、同項第十六号ノ三中「株券」を「株主名簿」に改め、同項第十六号ノ四中「第二百三十条ノ八第四項」を「第二百三十条ノ八第三項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第四項(」を「同条第三項(」に、「同条第四項第一号」を「同条第三項第一号」に改め、同項第二十三号中「又ハ第四百八十三条」を削る。

第三条 削除(H19.9.30施行)

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第三条(H16.10.1施行−(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)−) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、」を加える。

 第三十二条第三項中「第三十条第二項から第七項まで及び」を「第三十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項並びに」に改める。

 第三十八条第二項中「、投資信託委託業」の下に「若しくは投資法人資産運用業」を加える。

 第六十七条第四項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改める。

 第七十八条第六項中「から第二百九条まで」を「、第二百八条及び第二百九条(第四項を除く。)」に改め、「この場合において」の下に「、同条第一項中「トキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「トキ」と、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか」を加える。

 第八十三条第二項及び第三項中「成立(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日)の後」を「成立後(その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日以後)」に改める。

 第八十四条の次に次の一条を加える。

(投資証券が発行されていない場合の特例)
第八十四条の二 発行済投資口の全部について第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項又は前条第一項の規定により投資証券が発行されていない場合には、次条第二項において準用する同法第二百十四条第三項、第二百十五条及び第二百十六条、第八十六条第四項において準用する同法第二百二十条第四項並びに第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合には、第八十二条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、次条第二項において準用する同法第二百十五条ノ二、第八十七条第三項又は第百二十三条第一項において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項の公告に代えて、公告すべき事項を投資主に通知することができる。

 第八十五条第二項中「、第二百十五条及び第二百十六条」を「及び第二百十五条から第二百十六条まで」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項又ハ同法第八十四条第一項」と読み替えるものとするほか」を加える。

 第八十七条第三項中「(その日が第八十二条第二項において準用する商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する期間中であるときは、その期間の初日の二週間前)」を削る。

 第八十八条第四項を削る。

 第百二十三条第一項中「この場合において」の下に「、同法第二百八十条ノ十七第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項又ハ同法第八十四条第一項」と」を加える。

 第百二十四条第一項第一号中「第八十二条第二項」を「第八十二条第三項」に改め、「期間又は同項に規定する」を削る。

 第二百五十一条第一号中「この法律(第三編第一章に限る。以下この条において同じ。)又は商法(この法律において準用する場合を含む。)の規定に違反して、」を削り、同条第二十号中「せず、かつ、投資証券を寄託しない」を「しない」に改める。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第四条(H16.10.1施行) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第五項中「「第二百二十四条ノ三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下優先出資法ト称ス)第二十五条ニ於テ準用スル第二百二十四条ノ三第一項」」を「「記載又ハ記録」とあるのは「記載」と、「第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下優先出資法ト称ス)第六条第一項」」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

 第十二条第一項中「の翌日」を削る。

 第十四条中「優先出資者名簿」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「優先出資法第三十条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加える。

 第十五条第五項中「手続)」の下に「、第二百十五条ノ二(株券廃止会社等における株式併合の手続)」を、「優先出資者名簿」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「優先出資法第三十条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加える。

 第十六条第五項中「「第二百二十四条ノ三第一項」とあるのは「優先出資法第二十五条ニ於テ準用スル第二百二十四条ノ三第一項」」を「「記載又ハ記録」とあるのは「記載」」に改める。

 第二十五条中「閉鎖及び」を削り、「とあるのは「質権者」と」の下に「、同法第二百二十四条ノ三第一項中「記載又ハ記録」とあるのは「記載」と」を加える。

 第二十六条第二項中「及び第二百九条」の下に「(第四項を除く。)」を、「において」の下に「、同法第二百七条第二項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と」を、「株主名簿」の下に「ニ記載又ハ記録シ且其ノ氏名ヲ株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」を、「優先出資者名簿」の下に「ニ記載シ且其ノ氏名ヲ優先出資証券ニ記載シタルトキ」を加え、「「株式」とあるのは「優先出資証券」」を「「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と、「株券ヲ其ノ」とあるのは「優先出資証券ヲ其ノ」と、「株券ノ」とあるのは「優先出資証券ノ」と、「旧株券」とあるのは「旧優先出資証券」」に改める。

 第二十八条第一項及び第二項中「払込期日後」を「払込期日以後」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(優先出資証券が発行されていない場合の特例)
第二十八条の二 発行済優先出資の全部について第三十条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、第十四条において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項、第十五条第五項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項並びに第十六条第五項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百二十条第四項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合には、第六条第五項において準用する商法第二百八十条ノ四第三項、第十四条において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項、第十五条第五項において準用する同法第二百十五条ノ二、第十六条第五項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二十五条において準用する同法第二百二十四条ノ三第三項の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資者及び優先出資引受権を有する者に通知することができる。

 第三十条中「及び寄託」を削り、「、「優先出資者名簿」」を「「優先出資者名簿」と、「記載又ハ記録」とあるのは「記載」」に改める。

 第五十四条第一項第十三号中「行わず、かつ、優先出資証券を寄託しない」を「行わない」に改める。

(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五条(H16.10.1施行) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号ロ中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。

 第四十四条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「及び第三項」を「及び第二項」に改める。

 第四十八条の二に次の一項を加える。

2 商法第二百十三条第四項(株式の消却)の規定は、発行済優先出資の全部について第四十九条第一項において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求がないとき又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていないときにおける優先出資の消却について準用する。この場合において、同法第二百十三条第四項中「第一項ノ」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条第一項ノ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第四十八条の四の三第三項中「及び第三項」を削る。

 第四十九条第一項中「第二百九条第一項及び第二項」を「第二百九条第一項から第三項まで」に、「第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)」を「第二百十五条から第二百十六条まで(株式併合の手続及び新株券の交付)」に、「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に、「、「株券」とあるのは「優先出資証券」と」を「、「株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「優先出資証券ニ記載シタルトキ」と」に改め、「「利益ノ配当」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合ヲ除クノ外第一項」とあるのは「第一項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と」を、「同条第三項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、「及び「株主」とあるのはそれぞれ「優先出資社員名簿」及び「優先出資社員」と、同条第四項及び第五項」を「とあるのは「優先出資社員名簿」と、同条第四項」に改め、「及優先出資社員名簿」と」の下に「、同条第三項中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。

(優先出資証券等が発行されていない特定目的会社に係る特例)
第四十九条の二 発行済優先出資の全部について前条第一項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合であって、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求がないとき又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていないときには、第四十八条の二第一項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項並びに第二百二十条第四項、前条第一項において準用する同法第二百十五条、第二百十六条、第二百二十条第四項及び第二百八十条ノ十七第二項、前条第三項において準用する同法第二百二十条第四項並びに第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十五条、第二百十六条及び第二百二十条第四項の規定は、適用しない。
2 発行済優先出資の全部について前条第一項において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、前条第一項及び第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十四条第三項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合には、第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、第四十八条の二第二項において準用する同法第二百十三条第四項、第四十八条の五において準用する同法第二百二十条ノ四第二項において準用する同法第二百二十四条ノ三第三項、前条第一項において準用する同法第二百十五条ノ二及び第二百八十条ノ十七第三項又は第百十八条の十第一項において準用する同法第二百十五条ノ二の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資社員、単位未満優先出資社員及び転換特定社債又は新優先出資の引受権を有する者に通知することができる。

 第五十九条第二項中「前項の会社」を「前項の大会社」に改める。

 第六十二条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 第九十七条第三項中「同条第四項」を「第九十三条第四項」に改める。

 第百四条第三項中「、第一項」を「第一項」に、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」を「株主ガ会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「社員ガ特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」と、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」に改める。

 第百十条第六項中「、同項中「前項」とあるのは「第百十条第五項」と」を削る。

 第百十三条第一項中「第二百八十条ノ三十四ノ二」の下に「(除権決定による再発行)」を加える。

 第百十三条の二第四項中「前項」を「第二項」に改める。

 第百十三条の二の六の見出し中「閉鎖期間中・」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を第百十三条の二の六とする。

 第百十三条の三中「第二百二十二条ノ六第一項」を「第二百二十二条ノ六」に改める。

 第百十三条の四の七第二項中「口数」を「発行価額」に改め、同条第三項中「、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と」を削り、「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第二項」に改め、「請求書」と」の下に「、第百十三条の二の五第五項中「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と」を加える。

 第百十六条第三項中「同法第五十六条(」を「有限会社法第五十六条(」に改める。

 第百十八条の十第一項中「第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)」を「第二百十五条から第二百十六条まで(株式併合の手続及び新株券の交付)」に改め、「決定」と」の下に「、同法第二百十五条ノ二中「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十九条第一項ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と、「場合ニ」とあるのは「場合ニシテ且単位未満優先出資ノ全部ニ付同法第四十八条の四の二第一項本文ノ規定ニ依ル単位未満優先出資証券ノ発行ノ請求ナキトキ又ハ同項但書ノ規定ニ依リ単位未満優先出資証券ガ発行セラレザルトキニ」と」を加え、同条第二項中「期間満了の時」の下に「又は前項において準用する同法第二百十五条ノ二の一定の日」を加える。

 第百三十七条の四第一項を次のように改める。

優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第四十八条の二第一項又は第四十九条第一項において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告(発行済優先出資の全部について第四十九条第一項において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されておらず、かつ、単位未満優先出資の全部について第四十八条の四の二第一項本文の規定による単位未満優先出資証券の発行の請求を受けていない、又は同項ただし書の規定により単位未満優先出資証券が発行されていない特定目的会社にあっては、第四十八条の二第二項において準用する同法第二百十三条第四項若しくは第四十九条第一項において準用する同法第二百十五条ノ二の規定による公告又は第四十九条の二第三項の規定による通知)をしたことを証する書面
 前号に規定する特定目的会社にあっては、当該特定目的会社に該当することを証する書面

 第百七十五条第二項中「株主並びに」を「株主及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「同条第四項中「定款」を「同条第三項中「定款」に改める。

 第百七十八条第一項中「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に改め、「同法第二百九条第一項中」の下に「「記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「記載シタルトキ」と、」を加える。

 第百八十四条第二項中「会社」を「大会社」に改める。

 第二百十条第四項中「第二百四十五条ノ三第一項及び第三項から第六項まで第一項」を「第二百四十五条ノ三第一項」に改める。

 第二百四十一条第二項中「特定目的信託管理者」を「特定信託管理者」に改める。

 第二百五十二条第一項第十四号中「せず、かつ、優先出資証券又は受益証券を寄託しない」を「しない」に改める。

(保険業法の一部改正)
第六条(H16.10.1施行) 保険業法(平成七年法律第百五号)を次のように改正する。

 第十一条の見出し中「閉鎖の期間等」を「基準日」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二百二十四条ノ三第三項」を「第二百二十四条ノ三第二項」に改め、同項を第十一条とする。

 第九十二条の二第二項中「ノ翌日」を削る。

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七条(H16.10.1施行) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号ロ中「第八十五条第二項」を「第八十五条第四項」に改める。

 第二十九条第八項中「同条第六項中「第四項又ハ前項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二十九条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四条ノ二第五項後段」と、「株主」とあるのは「特定社員」と、「此等ノ書面」とあるのは「同項後段ノ書面」と、「株式」を「「株式」に改める。

 第四十四条第三項中「並びに」を「及び」に改め、「閉鎖及び」を削り、「及び第三項」を「及び第二項」に改める。

 第四十九条中「不発行及び寄託制度」を「不所持制度」に、「、「株券」とあるのは」「優先出資証券」と」を「、「株券ニ記載シタルトキ(株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アルトキハ質権者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録シタルトキ)」とあるのは「優先出資証券ニ記載シタルトキ」と」に、「及び「株主」とあるのはそれぞれ「優先出資社員名簿」及び「優先出資社員」と、同条第四項及び第五項」を「とあるのは「優先出資社員名簿」と、同条第四項」に改め、「及優先出資社員名簿」と」の下に、「、同条第三項中」「株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル場合又ハ発行済株式」とあるのは「発行済優先出資」と、「第二百二十六条第一項但書若ハ第二百二十六条ノ二第三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第四十九条ニ於テ準用スル第二百二十六条ノ二第三項」と、「株券ガ」とあるのは「優先出資証券ガ」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。

(優先出資証券が発行されていない特定目的会社に係る特例)
第四十九条の二 発行済優先出資の全部について前条において準用する商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合には、前条において準用する同法第二百八十条ノ十七第二項並びに第百二十条第一項において準用する同法第二百十五条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合には、第四十四条第三項において準用する商法第二百二十四条ノ三第三項、前条において準用する同法第二百八十条ノ十七第三項又は第百二十条第二項において準用する同法第二百十三条第四項の公告に代えて、公告すべき事項を優先出資社員に通知することができる。

 第五十九条第二項中「前項の会社」を「前項の大会社」に改める。

 第六十二条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 第九十七条第三項中「同条第四項」を「第九十三条第四項」に改める。

 第百四条第三項中「、第一項」を「第一項」に、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」を「株主ガ会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「社員ガ特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」と、「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」に改める。

 第百十三条第一項中「第二百八十条ノ三十四ノ二」の下に「(除権決定による再発行)」を加える。

 第百十六条第三項中「同法第五十六条(」を「有限会社法第五十六条(」に改める。

 第百二十条中「提出スベキ旨及」を「、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券(第三項ノ株券ヲ除ク)ハ無効トナル旨及」に、「提出スベキ旨」」を「及其ノ期間内ニ特定目的会社ニ提出セラレザル優先出資証券ハ無効トナル旨」」に改め、同条に次の一項を加える。

2 商法第二百十三条第四項(株式の消却)の規定は、発行済優先出資の全部について第四十九条において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない場合において、第二種特定目的会社が前条第一項の承認を受けて行う優先出資の消却について準用する。この場合において、同法第二百十三条第四項中「一定ノ日、若シ其ノ日ニ於テ第三百七十六条第一項及第二項ノ手続ガ未ダ終了セザルトキハ其ノ終了ノ時」とあるのは「一定ノ日」と読み替えるものとする。

 第百二十四条中「「社員」と、「発スル」とあるのは「発シ且単位未満優先出資証券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」」を、「、「社員」」に改める。

 第百三十七条第二号を次のように改める。

二 第百二十条第一項において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告(発行済優先出資の全部について第四十九条において準用する同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により優先出資証券が発行されていない特定目的会社にあっては、第百二十条第二項において準用する同法第二百十三条第四項の規定による公告又は第四十九条の二第二項の規定による通知)をしたことを証する書面

 第百三十七条に次の一号を加える。

三 前号に規定する特定目的会社にあっては、当該特定目的会社に該当することを証する書面

 第百八十三条第一項第十四号中「せず、かつ、優先出資証券を寄託しない」を「しない」に改める。

附 則  TOP

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(H20.11.19政令350により、H21.1.5)(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法(平成十七年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(株券等の保管及び振替に関する法律の廃止)
第二条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)は、廃止する。

(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)
第三条 保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十四条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条第五項において「発行者」という。)が施行日前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定め(以下附則第六条までにおいて「株券を発行する旨の定款の定め」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた会社法第二百十八条第一項第二号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十二項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。
3 参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 前項の発行者は、効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第二項の保管振替機関を株主とする株式について会社法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項の記載又は記録を変更してはならない。

(預託株券に係る株式の帰属)
第四条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る実質株主は、効力発生日において、各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。

(株券の交付請求の制限)
第五条 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は、保管振替機関又は参加者に対し、効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。

(保管振替利用会社の施行日における特例)
第六条 保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行する旨の定款の定めを設けている発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなす。
2 附則第三条第二項の規定は、前項の発行者について準用する。この場合において、同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には

保管振替機関は

当該発行者の当該通知に係る効力発生日

施行日

、効力発生日

、施行日


3 附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について、同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
4 附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
5 発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。
6 前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間に限り、当該発行者は、当該質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
7 第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第六十三条に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
第七条 施行日において、保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該特定振替機関は、当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。
2 特定振替機関は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 特定参加者は、施行日において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
4 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 特定参加者は、施行日において、特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
6 特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
7 特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には、当該特定参加者は、施行日において、特定振替機関に対し、当該特定参加者を質権者とする新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該特定参加者の自己口座(同条第二項第一号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において、当該事項を記載し、又は記録しなければならない。
8 振替機関等(新振替法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)が第二項、第四項、第六項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

第八条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 当該発行者が施行日における株主(登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。以下この条において同じ。)の質権の目的である株式の株主及び前条第二項、第四項、第六項又は第七項後段の規定により記載し、又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該登録株式質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第五項の通知をする旨
 第四項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
2 特定振替機関は、施行日以後、遅滞なく、前項の発行者に対し、特定振替株式の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。
3 参加者は、前項の特定振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4 第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第一項第二号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第百三十一条第三項の特別口座とみなす。
5 特定発行者は、施行日以後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該特定発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)
 通知対象株主等である加入者(新振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称
 前項前段の申出により振替機関等が開設した口座
 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
 前号の株主の氏名又は名称及び住所
 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
 新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項
 第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項
6 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
 イ 当該口座の新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第二号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
 ロ 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
 ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
 ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
 ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関(新振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。
8 第五項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について政令で定める方法により、加入者が同項第九号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
9 前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の特定発行者の負担とする。
10 振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。
11 第一項の発行者は、附則第六条第五項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。
12 特定振替機関は、附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については、前条第二項、第四項、第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。

第九条 前条第五項の規定にかかわらず、特定発行者は、株券喪失登録(会社法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。)がされた株券の株式については、登録抹消日(同法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで、前条第五項の通知をすることができない。
2 前項の特定発行者は、登録抹消日において、前条第一項第二号の振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の内閣府令・法務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために前条第四項の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座(新振替法第百三十一条第三項に規定する特別口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
3 前項本文の特定発行者が第一項の株式について前条第五項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
 前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 前条第五項第二号に掲げる事項
 前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該特定発行者が開設の申出をした特別口座) 前条第五項第三号に掲げる事項

第十条 同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者の当該株式の質権者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第三項の規定にかかわらず、保管振替機関又は参加者に対し、当該株式に係る同条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第二項に規定する預託の請求をすることができる。
2 前項の規定により株券の預託を受けた保管振替機関又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は顧客口座簿に、旧保振法第十七条第二項又は第十五条第二項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 第一項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。

第十一条 前条第一項の発行者の株式について、参加者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた保管振替株券であって保管振替機関に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。
2 前項の規定により保管振替機関に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。

第十二条 附則第十条第一項の発行者の株式に係る保管振替株券については、参加者又は顧客は、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間、保管振替機関又は参加者に対し、旧保振法第十四条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾、同条第二項に規定する預託の請求又は旧保振法第二十八条第一項に規定する預託株券の交付の請求をすることができない。

第十三条 附則第七条第一項前段、第三項前段若しくは第五項前段の規定又は附則第八条第四項前段若しくは附則第九条第二項本文の申出による口座の開設については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定は、適用しない。

(保管振替利用投資法人に関する経過措置)
第十四条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券(投信法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(投信法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)につき施行日の前日の実質投資主(旧保振法第三十九条の二において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質投資主をいう。附則第十七条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を投資主(投信法第二条第十六項に規定する投資主をいう。次条において同じ。)とする投資口について投信法第七十七条の三第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

(施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)
第十五条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第二百二十八条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を投資主とする投資口について投信法第七十七条の三第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

第十六条 前条第一項の発行者の投資口に係る預託投資証券(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。

第十七条 附則第十五条第一項の発行者の投資口に係る実質投資主は、施行日において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。

(保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)
第十八条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(優先出資法第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資者(旧保振法第三十九条の五において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資者をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資者(優先出資法第十三条に規定する優先出資者をいう。次条において同じ。)とする優先出資について優先出資法第二十四条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

(施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)
第十九条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十五条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資者とする優先出資について優先出資法第二十四条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

第二十条 前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

第二十一条 附則第十九条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資者は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

(保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)
第二十二条 保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。附則第三十四条第十四項を除き、以下同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第三十九条の七第一項において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第二十五条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
2 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
3 第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次条において同じ。)とする優先出資について 資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。

(施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)
第二十三条 発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十九条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
3 参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
4 第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資社員とする優先出資について資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更しては ならない。

第二十四条 前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。

第二十五条 附則第二十三条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資社員は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。

(罰則)
第二十六条 附則第七条第二項、第四項、第六項若しくは第七項後段、第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十条第二項の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十七条 附則第三条第二項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二項、第十九条第二項若しくは第三項、第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十八条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。

第二十九条 法人の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
 附則第八条第五項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
 附則第三条第四項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第十八条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反して、株主名簿、投資主名簿、優先出資者名簿又は優先出資社員名簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 附則第八条第一項に規定する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
 附則第八条第八項の規定に違反したとき。

(保管振替機関に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第三条第一項に規定する保管振替業をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。
2 前項後段の規定により保管振替機関とみなされた者については、旧保振法第一章、第二章、第五章並びに第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定は、その保管振替業が結了するまでの間、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の際保管振替機関又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。

(預託を受けた株券等に関する経過措置)
第三十一条 旧保振法第三条の四第四項に規定する預託債権者又は旧保振法第二十六条第三項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第十六条の規定が適用される投信法第二条第十五項に規定する投資証券、附則第二十条の規定が適用される優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券及び附則第二十四条の規定が適用される資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第二条第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。

(補てん義務に関する経過措置)
第三十二条 保管振替機関及び参加者についての旧保振法第二十五条(旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(秘密保持義務に関する経過措置)
第三十三条 保管振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者についての旧保振法第三条の六の規定による保管振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 旧保振法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第三号に該当する者とみなす。
2 旧保振法第九条の二第一項の規定により旧保振法第三条第一項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ニに該当する者とみなす。
3 旧保振法第九条の二第一項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ホに該当する者とみなす。
4 新振替法第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げるもの(以下この条において「株式等」という。)についての新振替法第三条第一項の指定及び新振替法第十七条の業務規程の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新振替法の例により、行うことができる。
5 振替機関は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十三条第一項の規定の例により、発行者から同意を得ることができる。
6 振替機関等は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十二条第一項、第四十四条第一項、第百二十九条(新振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条(新振替法第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百九十四条(新振替法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。
7 株式会社が設立に際して発行する株式について新振替法第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、施行日前においても、会社法第三十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を示さなければならない。
8 振替株式となるべき株式の発行者は、施行日前においても、当該株式についての会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項の通知において、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
9 振替株式となるべき株式を発行する会社の株主名簿には、施行日前においても、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を記載し、又は記録しなければならない。
10 振替株式となるべき株式の引受けの申込みをする者は、施行日前においても、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該株式の発行者に示さなければならない。
11 新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)の発行者は、施行日前においても、当該新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の通知において、当該新株予約権の目的である株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
12 第七項から第十項までの規定は、新振替法第二百二十六条第一項に規定する振替投資口となるべき投資口について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七項

発起人

設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)

 

会社法第三十二条第一項

投信法第七十条の二第一項

第八項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項

第九項

株主名簿

投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)

第十項

会社法第二百三条第二項

投信法第八十三条第三項

 

同法第二百五条

投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条

13 投資法人がその成立後に投資口について新振替法第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、新振替法第二百二十九条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
14 第八項から第十項までの規定は、新振替法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資となるべき同項の優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項

第九項

株主名簿

優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。)

第十項

会社法第二百三条第二項

優先出資法第九条第二項

 

同法第二百五条

優先出資法第十条第四項

15 第八項から第十一項までの規定は、新振替法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資となるべき優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八項

会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項

資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項

第九項

株主名簿

優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)

第十項

会社法第二百三条第二項

資産流動化法第四十条第二項

 

同法第二百五条

資産流動化法第四十一条第二項

第十一項

新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)

転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。)

 

新株予約権に

転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に

 

会社法第二百四十二条第一項

資産流動化法第百二十二条第一項

 

新株予約権の目的である

転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する

16 特定目的会社が発行済みの優先出資について新振替法第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、新振替法第二百四十四条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。

(投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)
第三十五条 投資者保護基金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。)は、同法第七十九条の六十三第二項の規定にかかわらず、同法第七十九条の四十九各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、同法第七十九条の六十三第一項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠出することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

(商法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条(H16.10.1施行) 会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百十一条第三項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 株式の消却をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 株式の併合をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 旧商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百二十二条ノ九第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 旧商法第二百八十条ノ三十六第一項後段の決議をした会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百八十条ノ三十六第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 旧商法第三百四十八条第一項の決議をした会社が一部施行日前に旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 株式交換により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百五十九条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
9 株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十二条第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十二条第二項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第三百六十三条第五項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十三条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 株式移転により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
12 吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前に旧商法第三百七十四条ノ三十一第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百七十四条ノ三十一第二項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13 合併により消滅する会社が一部施行日前に旧商法第四百十三条ノ四第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
14 合併後存続する会社が一部施行日前に旧商法第四百十六条第四項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第四百十六条第四項において準用する新商法第三百五十条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
16 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が新商法第二百十九条第一項(新商法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ四第三項(新商法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(新商法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
17 第十五項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。
 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十条ノ五第一項の規定により株主となった者
 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十二条ノ三に規定する転換予約権付株式の転換の請求をした株主
 当該閉鎖期間内に新商法第二百二十二条ノ九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換の効力が生じた場合における当該強制転換条項付株式の株主
 当該閉鎖期間内に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を行使した者
18 第十五項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、新商法第二百三十条ノ四第六項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第十五項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第三項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。
19 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
20 一部施行日前に旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された株券については、なお従前の例による。
21 一部施行日の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条(H16.10.1施行) 投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。
4 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた投資法人が新投信法第八十七条第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
5 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
6 前項の場合には、執行役員は、役員会(新投信法第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。
7 一部施行日前に旧投信法第八十三条第五項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された投資証券(旧投信法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。
8 一部施行日の前日を払込期日として投資法人が成立後に発行する投資口の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から投資主となる。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条(H16.10.1施行) 優先出資(第四条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする協同組織金融機関(旧優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)が一部施行日前に旧優先出資法第十五条第五項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新優先出資法第十五条第五項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 協同組織金融機関の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該協同組織金融機関が一部施行日前に旧優先出資法第十四条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新優先出資法第十四条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の協同組織金融機関は、優先出資者名簿(新優先出資法第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。)の記載の変更を行わないことができる。
4 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた協同組織金融機関が新優先出資法第十六条第五項において準用する新商法第二百十九条第一項及び新優先出資法第六条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ四第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
5 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある協同組織金融機関であって旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資者(新優先出資法第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。第七項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、理事(新優先出資法第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
6 一部施行日前に旧優先出資法第三十条において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(旧優先出資法第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。)については、なお従前の例による。
7 一部施行日の前日を払込期日として優先出資の発行をした場合においては、当該優先出資の引受人は、一部施行日から優先出資者となる。

(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条(H16.10.1施行) 優先出資(第五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「改正前の資産流動化法」という。)第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする特定目的会社(改正前の資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十八条の二において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十八条の二第二項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 優先出資の併合をしようとする特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 特定目的会社の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定目的会社又は特定目的信託(改正前の資産流動化法第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)について、改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、当該特定目的会社又は当該特定目的信託に係る受託信託会社等(改正前の資産流動化法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。第六項において同じ。)は、優先出資社員名簿(改正後の資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)又は権利者名簿(改正後の資産流動化法第百七十四条第一項に規定する権利者名簿をいう。)の記載若しくは記録の変更を行わないことができる。
5 前項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。
 当該閉鎖期間内に改正後の資産流動化法第四十八条の五において準用する新商法第二百二十条ノ五第一項の規定により優先出資社員(改正後の資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次項において同じ。)となった者
 当該閉鎖期間内に転換特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債をいう。)の転換を請求した者
 当該閉鎖期間内に新優先出資の引受権(改正後の資産流動化法第百十三条の四第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、新優先出資引受権付特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)に付されたものを含む。)を行使した者
6 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある特定目的会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の特定目的会社」という。)を含む。)又は閉鎖期間を指定する旨の特定目的信託契約(改正前の資産流動化法第百六十二条に規定する特定目的信託契約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある特定目的信託であって改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款又は特定目的信託契約の定めがないものについては、一部施行日(設立中の特定目的会社にあっては、その成立の日)において、優先出資社員、特定目的信託の受益証券(改正後の資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の権利者又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議又は特定目的信託契約の変更があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)又は受託信託会社等が変更する特定目的信託契約をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
7 一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項又は第百七十八条第一項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(改正前の資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。)又は特定目的信託の受益証券については、なお従前の例による。
8 第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の資産流動化法第四十八条の二又は第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知に係る優先出資の消却による変更の登記及び優先出資の併合による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

第四十条(H16.10.1施行) 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の資産流動化法第百十三条第一項の規定の適用については、同項中「除権決定」とあるのは、「除権判決」とする。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条(H16.10.1施行) 保険業を営む株式会社(第六条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第九条第一項に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、旧保険業法第十一条第一項に規定する期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
2 一部施行日において閉鎖期間に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧保険業法第十一条第二項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条(H16.10.1施行) 優先出資(第七条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「改正前の旧資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする特定目的会社(改正前の旧資産流動化法第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第百二十条において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の旧資産流動化法第百二十条第二項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定目的会社の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第四十九条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の旧資産流動化法第四十九条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 特定目的会社について、改正前の旧資産流動化法第四十四条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、当該特定目的会社は、優先出資社員名簿(改正後の旧資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。
4 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある特定目的会社であって改正前の旧資産流動化法第四十四条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資社員(改正後の旧資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
5 一部施行日前に改正前の旧資産流動化法第四十九条において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(改正前の旧資産流動化法第二条第七項に規定する優先出資証券をいう。)については、なお従前の例による。
6 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の旧資産流動化法第百二十条において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知に係る優先出資の消却による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

第四十三条 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における改正後の旧資産流動化法第百十三条第一項の規定の適用については、同項中「除権決定」とあるのは、「除権判決」とする。

第四十四条 削除

(鉄道抵当法の一部改正)
第四十五条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(関税法の一部改正)
第四十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 第六十九条の六第三項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債」に改める。

 第六十九条の十五第三項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債」に改める。

(信託法の一部改正)
第四十七条(H16.10.1施行) 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条に次の一項を加える。

 株券ヲ発行セザル旨ノ定款ノ定アル会社ノ株式ニ付テハ信託ハ株主名簿ニ信託財産タル旨ヲ記載又ハ記録スルニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第四十八条 削除

(陸上交通事業調整法の一部改正)
第四十九条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(有限会社法の一部改正)
第五十条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十条に次の一項を加える。

商法第二百六条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ名義書換ニ之ヲ準用ス

 第二十三条第二項を次のように改める。

 第二十条第一項ノ規定ハ持分ノ質入ニ、商法第二百六条ノ二第三項ノ規定ハ持分ノ質権者ニ之ヲ準用ス

 第二十四条第一項中「第二百十三条」を「第二百十三条第一項第四項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

会社ハ第一項ニ於テ準用スル商法第二百十三条第四項ノ公告ニ代ヘテ公告スベキ事項ヲ社員及社員名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニ通知スルコトヲ得

 第六十七条第五項中「第二百九条第三項」を「第二百九条第三項及第四項」に改める。

 第八十五条第一項第三号中「交付若ハ電磁的記録」を「交付、電磁的記録」に改め、「書面ノ交付」の下に「若ハ社員名簿ニ記載若ハ記録セラレタル事項ヲ証明シタル書面ノ交付」を加える。

(有限会社法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 社員の持分の消却をしようとする有限会社が一部施行日前に前条の規定による改正前の有限会社法第二十四条第一項において準用する旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、前条の規定による改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第五十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十項に後段として次のように加える。

この場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第九条第四項に後段として次のように加える。

この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第十条第二項中「係る議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

前項の場合において、国内の会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第十五条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第二項」に改め、同条第五項第一号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

前項の場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第十五条の二第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同条第六項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に、「前条第四項及び第六項」を「前条第五項及び第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 第十六条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項中「第十五条第四項から第六項まで」を「第十五条第五項から第七項まで」に、「第十五条第四項及び第六項」を「第十五条第五項及び第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

第十五条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 第十八条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。

 第七十条の六第一項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第三百条第一項に規定する振替債」に改める。

 第九十一条の二第四号及び第五号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第六号中「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改め、同条第七号中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第八号中「第十五条の二第六項」を「第十五条の二第七項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改め、同条第九号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第十号中「第十六条第五項」を「第十六条第六項」に、「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。

(地方自治法の一部改正)
第五十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百三十八条第二項第一号及び第二百四十条第四項第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(農業協同組合法の一部改正)
第五十四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第十一条の二第三項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

(金融商品取引法の一部改正)
第五十五条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。

 第二条第八項第十七号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第二十三条の八第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

 第二十九条の四第二項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、」を加える。

 第三十三条第二項第一号及び第七十九条の五十七第一項第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第百三条の二第一項中「数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

(国有財産法の一部改正)
第五十六条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「「短期社債等」とは」を「「短期社債等」とは、」に改め、同項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(消費生活協同組合法の一部改正)
第五十六条の二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条の十七第七項中「除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

(水産業協同組合法の一部改正)
第五十七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第三項第九号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第十一条の六第三項中「除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五十八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 第九条の八第六項第一号イ及びト並びに第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第五十九条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第四条の四第一項第三号中「主務省令」を「内閣府令」に改める。

(家畜商法の一部改正)
第六十条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

 第十条の三第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(貿易保険法の一部改正)
第六十一条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(相続税法の一部改正)
第六十二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第三項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(公職選挙法の一部改正)
第六十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第九十二条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(放送法の一部改正)
第六十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十二条第八項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)」に改める。

 第五十二条の八第二項中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項」を「社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項」に、「同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの」を「株主のうち」に、「同項の規定により各自有するものとみなされる」を「有する」に、「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に、「実質株主名簿」を「株主名簿」に改め、同条第三項中「株主名簿又は実質株主名簿」を「株主名簿」に、「有し、又は有するものとみなされる」を「有する」に改める。

 第五十二条の二十八第一項中「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に改める。

 第五十二条の二十九の見出しを「(定義等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第五十二条の三十二第二項中「外国人等が同項」及び「外国人等が同法第三十条第一項」を「外国人等」に、「同法第三十二条第二項」を「社債等振替法第百五十二条第一項」に改める。

 第五十二条の三十五第一項中「株主名簿又は株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項の実質株主名簿」及び「株主名簿又は同項の実質株主名簿」を「株主名簿」に、「有し、又は有するものとみなされる」を「有する」に改める。

(船主相互保険組合法の一部改正)
第六十五条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第三項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

第六十六条 削除

(商品取引所法の一部改正)
第六十七条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第八十六条第一項中「超える議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

 第百九十六条第二項中「相当する議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)」を加える。

(中小企業信用保険法の一部改正)
第六十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条の十第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(鉱業法の一部改正)
第六十九条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

 第百十七条第四項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第七十条(H16.10.1施行) 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「株券」の下に「(株券を発行しない旨の定款の定めがある場合にあつては、株式申込証の用紙)」を加える。

(信用金庫法の一部改正)
第七十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

第三十二条第七項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第五十三条第五項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(宅地建物取引業法の一部改正)
第七十二条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第三項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(長期信用銀行法の一部改正)
第七十三条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第四項第一号及び第八号並びに第六項並びに第十一条第四項第五号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第十三条の二第三項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

(航空法の一部改正)
第七十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第百二十条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第四条第一項第四号に該当することとなるときは、同法第百五十二条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第四号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。

(旅行業法の一部改正)
第七十五条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条第六項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

第七十六条 削除

(信用保証協会法の一部改正)
第七十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第一項第四号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(労働金庫法の一部改正)
第七十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条第六項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第五十八条第六項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第七十九条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第二号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(租税特別措置法の一部改正)
第八十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 本則中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(国税徴収法の一部改正)
第八十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第五十四条第二号中「賃借権」の下に「、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産」を加え、同条第三号中「(電話加入権等の差押え)」の下に「又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)」を加える。

 第六十二条第一項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)及び」を削り、「(以下」を「(次条において」に改める。

 第六十二条の二を削り、第六十二条の三を第六十二条の二とする。

 第七十三条の見出しを「(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に改め、同条第一項中「財産の差押」を「財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押え」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第七十三条の二 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、発行者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
3 第一項の差押えの効力は、その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
4 第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、振替社債等について準用する。

 第百二十二条第一項中「(電話加入権等の差押手続)」の下に「若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)」を加える。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第六十二条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。

(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第八十三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十二条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(割賦販売法の一部改正)
第八十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(商業登記法の一部改正)
第八十五条(H16.10.1施行) 商業登記法の一部を次のように改正する。

第八十三条の二第二号中「公告」の下に「(株券廃止会社等(株券を発行しない旨の定款の定めがある会社又は発行済株式の全部につき同法第二百二十六条第一項ただし書若しくは第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二百二十二条ノ九第五項の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)」を加え、同条に次の一号を加える。

三 発行済株式の全部につき商法第二百二十六条第一項ただし書又は第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、当該会社に該当することを証する書面

 第八十四条の二を削る。

 第八十五条から第八十六条の二までを次のように改める。

(株式の併合による変更の登記)
第八十五条 株式の併合による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 商法第二百十五条第一項の規定による公告(株券廃止会社等にあつては、同法第二百十五条ノ二の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面
 第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面

(株式の消却による変更の登記)
第八十六条 株主に配当すべき利益をもつてする株式の消却による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 利益の存在を証する書面
 商法第二百十三条第二項において準用する同法第二百十五条第一項の規定による公告(株券廃止会社等にあつては、同法第二百十三条第四項の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面
 第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面

(株式の譲渡制限の登記)
第八十六条の二 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 商法第三百五十条第一項の規定による公告(株券を発行しない旨の定款の定めがある会社又は発行済株式の全部につき同法第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、同法第三百五十条ノ二の規定による公告又は同法第二百二十八条ノ二の規定による通知)をしたことを証する書面
 発行済株式の全部につき商法第二百二十六条ノ二第三項の規定により株券が発行されていない会社にあつては、当該会社に該当することを証する書面

 第八十六条の二の次に次の一条を加える。

(株券の不発行の登記)
第八十六条の三 株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、商法第三百五十一条第一項の規定による公告をしたことを証する書面(第八十三条の二第三号に規定する会社にあつては、同号に規定する書面及び同法第三百五十一条第四項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面)を添付しなければならない。

 第八十七条第二号中「第八十四条の二の」を「第八十六条第二号及び第三号に掲げる」に改める。

 第八十九条の二第二号中「第二百八十条ノ三十六第二項の規定による」を「第二百八十条ノ三十六第四項の規定による公告又は」に改める。

 第八十九条の三第一項第四号中「同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する」を「第八十六条の二各号に掲げる」に改め、同項第七号を次のように改める。

七 完全子会社が株券廃止会社等でないときは、商法第三百五十九条第一項の規定による公告をしたことを証する書面

 第八十九条の三第一項に次の一号を加える。

八 完全子会社が第八十三条の二第三号に規定する会社であるときは、同号に規定する書面

 第八十九条の三第二項中「前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号」を「前項各号(第四号及び第五号を除く。)」に改める。

 第八十九条の四第一項第四号を次のように改める。

四 完全子会社が株券廃止会社等でないときは、商法第三百六十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面

 第八十九条の四第一項に次の一号を加える。

五 完全子会社が第八十三条の二第三号に規定する会社であるときは、同号に規定する書面

 第八十九条の八第一項第八号及び第九十条第一項第六号中「同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する」を「第八十六条の二各号に掲げる」に改める。

(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条(H16.10.1施行) 附則第三十六条第二項から第四項まで、第六項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百十五条第一項(旧商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ九第二項、第二百八十条ノ三十六第二項、第三百五十条第一項(旧商法第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及び第四百十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三百五十九条第一項又は第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知に係る強制転換条項付株式の転換による変更の登記、株式の併合による変更の登記、株式の消却による変更の登記、株式の譲渡制限の登記、資本減少による変更の登記、新株予約権の消却による変更の登記、株式交換による変更の登記及び新株予約権の登記、株式移転による設立の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

(電気事業法の一部改正)
第八十七条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(所得税法の一部改正)
第八十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項第二号及び第三号、第十一条第二項及び第三項並びに第二十三条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(法人税法の一部改正)
第八十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第四項第二号及び第六十一条の二第二十一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(住民基本台帳法の一部改正)
第九十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の十四の項を次のように改める。

十四 削除

(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第九十一条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第二項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第九十二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項第五号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(民事執行法の一部改正)
第九十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(銀行法の一部改正)
第九十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十一項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第十条第三項第一号中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同項第八号及び同条第九項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第九十五条(H16.10.1施行) 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を次のように改正する。

 第三十一条第一項第一号中「一定の期間又は」及び「その期間が始まる時又は」を削り、同条第五項ただし書を削る。

(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第九十六条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第九十七条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項」に、「同法第三十条第一項に規定する実質株主」を「株主」に改め、「同条第一項の規定により」を削り、「有するものとみなされる」を「有する」に、「同法第三十二条第二項」を「同法第百五十二条第一項」に、「実質株主名簿」を「株主名簿」に改める。

(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)
第九十八条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

第九十九条 削除

(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第十四条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第百一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

第百二条 削除

(日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)
第百二条 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

第百三条 削除

第百四条 削除

(民事保全法の一部改正)
第百五条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百六条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第七項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第百七条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)
第百八条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)
第百九条(H16.10.1施行) 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第六号中「株券」の下に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える。

第百十条 削除

(保険業法の一部改正)
第百十一条 保険業法の一部を次のように改正する。

 第二条第十五項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第九十八条第六項第一号中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同項第八号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第百九十条第九項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債」に改める。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十二条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第百二十六条中「及び第二百九条第三項」を「並びに第二百九条第三項及び第四項」に改める。(H16.10.1施行)

 第三百三条第一項、第三百四条第一項、第三百八条第二項、第三百九条第二項、第三百十条第一項、第三百五十三条及び第三百五十四条第五項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(民事訴訟法の一部改正)
第百十三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第七十六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百十四条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第百十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第百十六条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十二条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(金融庁設置法の一部改正)
第百十七条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

 第四条第十九号中「保管及び」を削る。

 第八条中「、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)」を削り、「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第二十条中「、株券等の保管及び振替に関する法律」を削り、「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第百十八条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正)
第百十九条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正)
第百二十条(H16.10.1施行) 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

(国家公務員倫理法の一部改正)
第百二十一条(H16.10.1施行) 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

(自衛隊員倫理法の一部改正)
第百二十二条(H16.10.1施行) 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「新株予約権付社債券をいう。」を「新株予約権付社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。」に改める。

第百二十三条 削除

第百二十四条 削除

(民事再生法の一部改正)
第百二十五条(H16.10.1施行) 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第百八十三条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

(農林中央金庫法の一部改正)
第百二十六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第四項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

 第五十四条第六項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第四号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

第百二十七条 削除

(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百二十八条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第九条第五項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(会社更生法の一部改正)
第百二十九条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第二百五条第四項中「及び第二百九条第三項」を「並びに第二百九条第三項及び第四項」に改める。(H16.10.1施行)

 第二百十四条中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。(H16.10.1施行)

 第二百十五条第二項、第二百十六条第二項、及び第二百十七条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第百三十条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(成田国際空港株式会社法の一部改正)
第百三十一条 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(信託業法の一部改正)
第百三十二条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第五項中「以上の数の議決権(」の下に「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、」を加える。

 第十一条第九項中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。

(高速道路株式会社法の一部改正)
第百三十三条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第百三十四条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第六項第一号イ及びト並びに第六号、第三十六条第三項第九号並びに附則第三十七条及び第八十三条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)
第百三十四条の二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項第一号及び第四号、第六条第五項第五号並びに第十三条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第百三十四条の三 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項第一号及び別表第二の注(1)中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。